不倫の歴史|江戸の姦通罪から現代の慰謝料相場まで法制度史を解説
「不倫」という言葉を耳にしたとき、多くの方は現代の芸能ニュースや慰謝料請求の話題を思い浮かべるかもしれません。
しかし、配偶者以外の異性との関係を社会がどう扱ってきたかという問題は、千年以上にわたって日本の法と倫理の中心テーマであり続けてきました。
江戸時代には命を奪う刑罰の対象であり、明治民法では男女で扱いが異なり、戦後はようやく刑事罰から外されて民事の慰謝料問題へと姿を変えました。
本記事では、株式会社MRの探偵歴20年以上の実務知見をふまえつつ、古代から令和までの「不倫の歴史」を法制度の変遷を軸に整理します。
条文番号や一次情報の出典も明示し、教養としても、現代の不倫問題に直面した方の知識整備としてもお役立ていただける内容を目指しました。
古代〜中世日本の婚姻観と「不倫」概念の不在
万葉集・源氏物語に見る通い婚の世界
奈良時代から平安時代にかけての日本では、現代的な意味での「不倫」という概念は存在しませんでした。当時の貴族社会では「通い婚(妻問婚)」が一般的で、男性が複数の女性のもとに通うことは社会的に容認されていました。『万葉集』に収められた相聞歌の多くは、現代の感覚で言えば「複数の相手との恋愛関係」を前提としており、紫式部の『源氏物語』も主人公・光源氏が多くの女性と関係を持つ物語として知られます。
この時代の「悪」とされたのは、相手が天皇の妃や高貴な身分の女性である場合、つまり「身分秩序を乱す関係」でした。一夫一婦の倫理ではなく、家格・身分の秩序が判断基準だったのです。
武家社会の到来と「家」を守る論理
鎌倉時代以降、武家社会が成立すると状況は変化します。武士にとって「家」は所領を継承する単位であり、家督を継ぐ嫡子の血統の純粋性が決定的に重要になりました。妻の不貞は「他家の血を入れる」行為として強く忌避されるようになります。
1232年に制定された御成敗式目(貞永式目)の第34条には、他人の妻と密通した者に対する所領没収の規定が見られ、武家法としての不貞処罰の萌芽が確認できます。さらに戦国期になると、各地の戦国大名が制定した分国法――甲斐武田氏の「甲州法度之次第」や駿河今川氏の「今川仮名目録」など――に密通処罰規定が現れ、家臣団の風紀を守るための統制手段として機能しました。
ただし、この段階でも法制度として全国一律の「姦通罪」は整備されておらず、各地の御成敗式目や分国法に断片的な規定があった程度でした。現代のような一律の刑事罰として姦通が扱われるのは、江戸幕府の成立を待たねばなりません。
江戸時代の姦通罪|「重ね斬り」が許された時代
公事方御定書と「密通」の刑罰
江戸時代になると、八代将軍・徳川吉宗の命によって編纂された『公事方御定書』(1742年完成)が刑事司法の基準となります。この中で「密通」(不倫)は明確な罪として規定されました。
公事方御定書下巻第48条には、密通した妻と相手の男について「重き仕置」を科す旨が定められており、武士階級では夫が妻と相手を同時に殺害する「妻敵討(めがたきうち)」が法的に容認されていました。これは「重ね斬り」とも呼ばれ、夫が現場を押さえた場合に限り、刑事責任を問われずに二人を斬り捨てることが許されたのです。
町人階級でも厳しく扱われ、密通が発覚すれば「お引き回しの上、磔(はりつけ)」「死罪」「江戸十里四方追放」など重い刑罰が科されました。妻と相手の男だけでなく、「七両二分」(およそ現在の30万〜40万円相当)の示談金で内済(示談)が成立するケースもあり、これが現代の慰謝料制度の遠い源流のひとつとも言えます。
男女不平等の前提
ここで重要なのは、江戸時代の姦通罪が圧倒的に「妻の不貞」を罰する制度だったという点です。夫が妾を持つことは社会的に容認されており、商家の主人が複数の女性と関係を持っても刑事罰の対象にはなりませんでした。「家」の血統を守るという論理は、本質的に女性の貞操だけを縛るものとして機能していたのです。
また当時の判例集や随筆――『御仕置例類集』『藤岡屋日記』など――を参照すると、密通の発覚経路は近隣住民の通報や奉公人の密告が多く、町方の自治機構である五人組制度が摘発の網として機能していたことが分かります。プライバシーという概念がまだ成立していない時代、共同体の相互監視が「不倫」を発見・処罰する仕組みだったのです。
さらに、当時の文学作品である井原西鶴『好色五人女』(1686年刊)には、八百屋お七や樽屋おせんなど、不義により命を落とす女性たちの物語が描かれています。文学が密通の悲劇を題材にした背景には、現実に密通が町人の生活圏で頻発し、社会問題化していた実情がありました。
明治民法の姦通罪|男女不平等の法制度
旧刑法・現行刑法における姦通罪
明治維新後、日本は近代国家として法整備を進めます。1880年(明治13年)公布の旧刑法第353条で姦通罪が規定され、その後1907年(明治40年)公布・1908年施行の現行刑法(昭和22年改正前)第183条で次のように定められました。
「有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス、其相姦シタル者亦同ジ」(旧刑法第183条)
つまり、罰せられるのは「夫のある女性」とその相手の男性のみ。夫が独身女性と関係を持っても、また既婚男性が複数の女性と関係を持っても、この条文では罪に問われませんでした。
また、姦通罪は「親告罪」であり、夫が告訴しなければ起訴されないという仕組みでした。逆に妻側からは、夫の不貞行為を刑事告訴することはできなかったのです。
明治民法の婚姻と離婚
1898年(明治31年)施行の明治民法(旧民法)では、婚姻制度として「家」制度が採用され、戸主の同意なしに婚姻はできませんでした。夫婦の貞操義務は法文上は対称的でしたが、離婚原因として「妻の姦通」は無条件で認められたのに対し、「夫の姦通」は相手女性が刑事処罰された場合に限り離婚原因と認められるという、二重基準が存在していました(明治民法第813条)。
大正〜昭和初期の社会と姦通
大正期に入ると都市部で恋愛結婚の概念が広まり、1923年の関東大震災後の社会変動の中で「自由恋愛」が論じられるようになります。しかし法制度としての男女不平等は戦後まで続き、明治民法の姦通規定が女性運動の批判の的となり続けました。
平塚らいてうらが牽引した婦人運動、1922年に治安警察法第5条が一部改正されて女性の政治集会参加が認められたことなど、女性の地位向上は徐々に進みましたが、姦通罪と離婚における男女不平等は戦後改革を待たなければなりませんでした。
なお、戦前期の家事審判所(現在の家庭裁判所の前身機関)の記録を見ると、姦通を理由とする離婚請求は妻からのものが少なくありませんでした。形式的には妻側からの夫の姦通を理由とする離婚は「相手女性の刑事処罰」を要件としていたものの、和解や協議離婚という形で事実上の解決が図られるケースが多かったとされます。法制度の文言と実務運用の乖離は、現代の不倫慰謝料の運用にも通じる構造的特徴です。
戦後現行民法と姦通罪の廃止|1947年の大転換
日本国憲法第14条と第24条
1946年(昭和21年)に公布された日本国憲法は、第14条で「法の下の平等」を、第24条で「両性の本質的平等」を明記しました。これにより、男女非対称な姦通罪と明治民法の規定は憲法違反となり、抜本改正が不可避となります。
1947年改正民法の施行
1947年(昭和22年)12月22日公布、翌1948年1月1日施行の改正民法により、家制度は廃止され、夫婦の法的地位は対等になりました。離婚原因を定める民法第770条1項1号には「配偶者に不貞な行為があったとき」と規定され、夫の不貞も妻の不貞も同じく離婚原因として認められることになります([e-Gov法令検索:民法第770条](https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089))。
刑法第183条の削除
民法改正と並行して刑法も改正され、1947年(昭和22年)10月26日公布の刑法改正法により、姦通罪を定めた第183条は削除されました。これにより、不貞行為は刑事罰の対象から外れ、民事の慰謝料請求の問題となります。
ここから現代に至るまで、不貞行為は「不法行為」(民法709条)として、配偶者および相手方に対する損害賠償請求の対象となる仕組みが定着しました。請求できる期間は時効により制限され、不貞の事実と相手を知ったときから3年、または不貞行為時から20年で時効消滅します(民法第724条)。
戦後初期の運用と昭和34年最高裁判決
戦後しばらくの裁判実務では、不貞行為に対する慰謝料額はごく低水準にとどまり、また「貞操義務」の解釈をめぐる判例が積み重ねられていきます。重要な転換点として、昭和34年(1959年)4月17日最高裁判決があり、不貞行為の相手方に対しても他方配偶者は慰謝料を請求できることが明確化されました。これにより、配偶者本人だけでなく不貞の相手方への共同不法行為責任の構成が確立し、現代の二者請求の枠組みが定まります。
戦後改革は単に「姦通罪を廃止した」という以上の意味を持ち、家制度から個人尊重へ、刑罰から民事責任へ、男女非対称から両性平等へという三つの大きな転換を同時に実現したのです。
昭和〜平成の慰謝料相場の変遷
昭和30年代〜40年代の判例
戦後しばらくは、不貞行為の慰謝料相場は現代の感覚から見ると非常に低い水準でした。昭和30年代の判例では数万円〜十数万円程度の認容額が一般的で、当時の貨幣価値を考慮しても現代の数十万円程度に相当します。
高度経済成長期と慰謝料の上昇
1960年代後半から1970年代にかけて、高度経済成長と離婚件数の増加にともない、慰謝料額は徐々に上昇します。離婚にともなう財産分与制度の運用も整備され、慰謝料・財産分与・養育費という三本柱で離婚条件が議論される現代の枠組みが形成されました。
平成期の相場形成
平成期に入ると、不貞行為の慰謝料相場は概ね次の水準で安定します。
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婚姻関係が破綻に至った場合:200万円〜300万円 -
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別居に至ったが離婚はしていない場合:100万円〜200万円 -
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婚姻関係が継続している場合:50万円〜100万円
この相場は、婚姻期間の長さ、未成年の子の有無、不貞行為の期間と頻度、収入、相手方の悪意の程度などにより上下します。
加算事由としては、婚姻期間20年以上の長期婚、未成年の子が複数いるケース、妊娠・中絶を伴うケース、相手方が既婚者であることを知りながら関係を続けたケース、悪意の遺棄を伴うケースなどが挙げられます。逆に減算事由としては、すでに婚姻関係が形骸化していたケース、別居期間が長期にわたっていたケース、不貞期間が短期かつ単発的なケースなどがあります。
裁判例の集積により、慰謝料は単なる「相場の数字」ではなく、事案ごとの個別事情を多角的に評価して算定される運用が定着しました。これは戦後の「両性の本質的平等」と「個人の尊厳」(憲法13条)の理念を、慰謝料という民事責任の形で具体化したものと位置づけられます。
平成31年2月19日最高裁判決の衝撃
慰謝料制度の歴史において、近年の重要な転換点が最高裁平成31年(2019年)2月19日判決です(最高裁判所第三小法廷、平成30年(受)第1551号)。この判決は、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、特段の事情がない限り、他方配偶者に対して離婚自体に基づく慰謝料を支払う義務を負わないと判示しました。
つまり、不貞行為そのものに対する慰謝料は従来通り請求できますが、「離婚させたこと」に対する慰謝料を相手方(不貞相手)に追加請求するためには、不貞相手が離婚を意図して婚姻関係を破綻させたなど特段の事情の立証が必要となったのです。これは慰謝料請求の実務に大きな影響を与え、立証のための適切な証拠収集の重要性をいっそう高めました。
令和の不倫トレンド|男女比・年齢層・最新判例
厚生労働省・最高裁データから見る現状
令和に入り、離婚件数自体は減少傾向にあります。厚生労働省「人口動態統計」によれば、離婚件数は2002年の約29万件をピークに減少を続け、近年は年間18万〜19万件で推移しています。一方、最高裁判所「司法統計年報」によれば、家庭裁判所への離婚調停申立件数のうち、申立て理由として「異性関係(不貞)」を挙げる割合は依然として上位に位置しています。
探偵業の統計に見る男女比の変化
株式会社MRが2003年の創業から相談件数30万件超を蓄積する中で観察されるのは、相談者の男女比の劇的な変化です。創業当時は男性1:女性9と圧倒的に妻からの相談が多かったのに対し、近年は男性4:女性6と均衡に近づいています。これは「夫の不倫」だけでなく「妻の不倫」も社会問題として認識されるようになった証左と言えるでしょう。
平均相談者年齢は48歳、調査期間の平均は1週間程度、調査費用の平均は70〜100万円が現代の実務水準です。証拠収集の成功率は96.6%、顧客満足度は97%、関係修復を選ばれる方が約8割という統計は、現代の不倫対応が「離婚一択」ではなく「修復もまた現実的な選択肢」であることを示しています。
SNS時代の新たな不貞立証
令和の不倫問題で大きく変化したのは、SNS・スマートフォン・位置情報サービスの普及にともなう「証拠の形」です。LINEのトーク履歴、SNSのDM、ホテルや駅周辺の位置情報、クレジットカードの利用履歴など、デジタル証拠の重要性が高まっています。
ただし、配偶者のスマートフォンを無断で見ること、パスワードを盗み見ることなどは、不正アクセス禁止法や憲法21条の通信の秘密の侵害にあたる可能性があり、違法に取得した証拠は裁判で証拠能力が否定されることがあります。証拠は撮った後が大切であり、また、証拠を「適法に」収集することが何より大切です。
加えて、令和に入ってからは民法改正(2017年成立、2020年4月施行)により債権法の一部が改正され、消滅時効の起算点や期間に関する条文が整理されました。不貞行為に基づく慰謝料請求についても、民法第724条の時効規定の適用関係を正確に理解することが不可欠です。法令は記事執筆時点(2026年5月)のものであり、改正により変更される可能性があります。
修復という選択肢
統計上、不倫が発覚したカップルの全てが離婚に至るわけではありません。株式会社MRの相談実績では、約8割の方が関係修復を選ばれます。これは戦前の「家を守るため」とは異なる、現代的な「個人としての対話と再構築」を選ぶ動きです。
修復を選ぶ場合でも、信頼関係の再構築には客観的な事実関係の確認が前提となります。「あのとき何があったのか」を曖昧にしたまま日常に戻ろうとすると、後年に再燃するケースが少なくありません。歴史を貫く教訓として、「事実の確定」が問題解決の出発点であることは江戸時代から令和まで変わらないと言えます。
歴史から学ぶ現代の不倫対応
「家」の論理から「個人の尊厳」へ
千年以上にわたる日本の不倫法制度史を振り返ると、ひとつの大きな流れが見えてきます。古代の身分秩序、武家社会の家制度、江戸の刑罰、明治の男女非対称な姦通罪――これらはいずれも「家」や「家族」という集団の論理で個人の関係を律する制度でした。これに対し、戦後の現行民法は「両性の本質的平等」(憲法24条)を出発点とし、夫婦双方の人格と尊厳を等しく守ることを基礎に置いています。
慰謝料制度も同じ流れの中にあります。それは「家」を侵害したことへの懲罰ではなく、配偶者の人格的利益を侵害したことへの民事責任を意味します。だからこそ、現代の不貞慰謝料は事案ごとの個別事情を丹念に評価して算定されるのです。
早期発見・早期解決という普遍原則
歴史的にどの時代であれ、不倫問題は「証拠が取れているかどうか」が結末を大きく左右してきました。江戸時代の妻敵討も「現場を押さえる」ことが要件であり、現代の慰謝料請求も裁判所が認める証拠水準(一般にラブホテル最低2回、シティホテル3回以上の出入り写真等)を満たしているかどうかが分かれ目となります。
株式会社MRの実務では、適切な調査により証拠の9割は概ね3日でつかめるケースが多く、早期発見・早期解決が心の傷を浅くする鍵となることが繰り返し確認されています。
弁護士相談の重要性
本記事は一般的な法的情報を提供するものであり、個別の法律相談ではありません。慰謝料請求の手順・金額、離婚の法的手続き、親権・養育費の計算方法、証拠の法的有効性、刑事告訴の可否等、実際の事例については弁護士にご相談ください。また、法令は記事執筆時点のものであり、改正により変更される可能性があります。
問い詰めない、自分で調査しない――この原則は、千年の歴史が示す「冷静さこそが最善の対応を生む」という普遍の知恵でもあります。配偶者に直接問い詰めると証拠隠滅を招き、自分で尾行や録音を行えば違法行為のリスクや精神的疲弊を招きます。歴史的に見ても、当事者が冷静さを失った時点で適切な解決の道は閉ざされてきました。専門家の支援を得ながら、適法かつ確実な手順を踏むことが、現代の不倫問題における最善の対応です。
歴史を学ぶことは、目の前の問題を相対化する力を与えてくれます。江戸の刑罰、明治の不平等、戦後の改革、令和の判例――この長い歩みの先端に立つ私たちは、千年の知恵を背負って今の選択をすることができるのです。
よくある質問
Q1. 江戸時代の「妻敵討」は本当に合法だったのですか。
公事方御定書下巻第48条等の規定により、武士階級では一定の要件下で夫が刑事責任を問われない取扱いとされていました。ただし要件は厳格で、現場性・証拠性が要求されました。
Q2. なぜ戦後に姦通罪が廃止されたのですか。
日本国憲法第14条(法の下の平等)・第24条(両性の本質的平等)に違反する男女非対称な規定だったためです。1947年に刑法第183条が削除され、不貞行為は民事責任の問題に整理されました。
Q3. 不倫慰謝料の時効はいつまでですか。
民法第724条により、不貞の事実と相手を知ったときから3年、または不貞行為時から20年で時効消滅します。
Q4. 不貞相手にも必ず慰謝料を請求できますか。
最高裁平成31年2月19日判決により、「離婚自体に基づく慰謝料」を不貞相手に請求するには特段の事情の立証が必要となりました。一般的には、不貞行為そのものに対する慰謝料請求は可能ですが、要件と証拠が重要です。
執筆者プロフィール
岡田 真弓(おかだ まゆみ)
株式会社MR 代表取締役。探偵歴20年以上、相談件数30万件超。東京都公安委員会届出番号30070058ほか全国14拠点で不倫調査・浮気調査を統括。「証拠は撮った後が大切」「8割の方が関係修復を選ばれます」を信条に、共感と現実を直視させる支援を続けている。著書・メディア出演多数。
免責事項
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当記事の監修者
- 氏名
- 岡田 真弓
- 経歴
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1968年東京都生まれ
2003年総合探偵社・株式会社MRを設立
2008年MR探偵学校を開校し、学長に就任
2016年一般社団法人日本ライフメンター協会を立ち上げ、代表理事に就任
2017年こころテラス株式会社を設立
- 紹介文
探偵業の現場で培った経験をもとに、「探偵の現場」や「夫を夢中にさせるいい妻の愛されルール」等の書籍を発売。
また、ビジネスリアリティ番組「令和の虎」にも出演し、あらゆるメディアを通じて、調査の実態や夫婦関係の在り方を伝えています。
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