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風俗利用の慰謝料はいくら請求できる?相場・手続き・支払確保まで株式会社MR代表が解説

風俗利用の慰謝料はいくら請求できる?相場・手続き・支払確保まで株式会社MR代表が解説

配偶者が風俗を利用していたことが分かり、感情の山場を乗り越えた後に多くの方が直面するのが「結局、いくら請求できるのか」「どうすれば確実に支払わせられるのか」という現実的な問いです。
怒りや悲しみの波が落ち着いたあと、家計と子の将来を見据えて、冷静に金額と手続きを把握したくなる——そのお気持ちに、株式会社MRには毎月数百件、年間で30万件を超えるご相談が寄せられてきました。
本記事では、株式会社MR代表取締役・岡田真弓が、慰謝料の法的根拠から金額相場、請求手続き、支払いの確保、不払い時のリカバリー設計まで、現場の20年で積み上げた知見を一本に整理してお伝えします。
「証拠は撮った後が大切」「8割の方が関係修復を選ばれます」——これは、私たちが現場で繰り返し実感してきた揺るぎない事実です。
一人で抱え込まず、まずは正確な情報を手にしてください。

風俗利用に対する慰謝料の法的根拠

慰謝料の金額や請求方法を理解する前に、まず「なぜ請求できるのか」という法的根拠を押さえておきましょう。根拠を理解すると、相場の数字や手続きの流れが、ぐっと腹落ちしやすくなります。

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民法709条・710条が定める慰謝料の性質

慰謝料の基本的な根拠条文は、民法第709条(不法行為による損害賠償)と民法第710条(財産以外の損害の賠償)です。709条が「故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、損害を賠償する責任を負う」と定め、710条が「身体・自由・名誉の侵害だけでなく、精神的損害も含む」と補強しています。
つまり、慰謝料とは「精神的に受けた損害」を金銭で評価し直すもので、配偶者の風俗利用によって受けた精神的苦痛が、その対象になります。一般的には、客観的に立証できる事実関係が増えるほど、損害の大きさも認められやすくなる傾向があります。

民法770条1項1号と慰謝料請求の関係

離婚を伴う場合に登場するのが、民法第770条第1項第1号「配偶者に不貞な行為があったとき」という離婚事由です。最高裁判例の積み重ねにより、不貞行為とは「配偶者以外の異性と、自由な意思に基づき性的関係(肉体関係)を持つこと」と解釈されています。
風俗利用の慰謝料は、大きく次の二系統に分かれて請求されます。


  • 不法行為に基づく慰謝料:婚姻関係を継続する場合でも、精神的苦痛を理由に709条・710条で請求するルート

  • 離婚慰謝料:離婚を選ぶ場合に、不貞行為や婚姻関係の破綻を理由に上乗せされる慰謝料

この二系統のどちらを選ぶかで、金額目安も、手続きの組み立て方も大きく変わります。本記事の相場マトリクスは、この二系統を統合して整理しています。

風俗利用が不貞行為と認められる場合・認められにくい場合

風俗利用が「不貞行為」と認定されるかどうかは、業種・利用形態・証拠状況で判断が分かれます。一般的には、性交渉が業態として前提とされるソープランドのようなケースでは、1〜2回の利用でも不貞認定の可能性が高い一方、性交渉の立証が困難な業種では、継続性や家計圧迫など他の要素と併せて「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として主張する形になります。
業種別の不貞該当性の詳細については、関連記事「風俗利用は浮気・不貞行為になるかの判例解説はこちら」をご確認ください。本記事では、慰謝料が成立した先の「金額決定ロジック」と「請求実務」に焦点を絞って解説します。
一般的には、性交渉を伴うサービスを提供する業種で利用が立証されれば、慰謝料請求は成立しやすい傾向があります。ただし最終的な金額は個別事情で変動しますので、自己判断せず、適切な手順で証拠を整え、専門家にご相談ください。

風俗利用の慰謝料相場 三軸マトリクスで自分の金額帯を把握する

ご相談で最も多い質問が「うちのケースだと、いくらくらい取れますか」です。判例の傾向は、婚姻期間・利用形態・増減要因の三軸で整理すると、ご自身のケースに当てはめて把握しやすくなります。

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三軸マトリクスの読み方(婚姻期間×利用形態×増減要因)

風俗利用の慰謝料は、まず婚姻期間で基準額が決まり、利用形態(単発か常習か、特定キャストとの恋愛発展があるか)で補正がかかり、最後に増減要因(謝罪態度・子の有無・家計影響など)で最終金額が確定する、というのが判例の一般的な構造です。
この三軸で見ると、自分のケースが「相場のどのあたりに位置するのか」が立体的に把握できます。「100〜300万円」というぼんやりした数字ではなく、ご自身の事情を当てはめた現実的な金額帯が見えてくるはずです。

婚姻期間別の基準額

判例の積み上げから導かれる、婚姻期間別の基準額を整理します。離婚なしのケースで、利用形態が「単発・ストレス発散型」の場合の目安です。


  • 婚姻期間1年未満:30万〜80万円

  • 婚姻期間1年以上5年未満:50万〜100万円

  • 婚姻期間5年以上10年未満:80万〜130万円

  • 婚姻期間10年以上20年未満:100万〜150万円

  • 婚姻期間20年以上:130万〜180万円

婚姻期間が長いほど、配偶者との生活基盤が深く、裏切りによる精神的損害も重く評価される傾向があります。

利用形態別の補正(単発/常習/恋愛発展)

利用形態は、株式会社MRの相談現場で見ると次の3パターンに分けられます。それぞれで慰謝料への補正が変わります。


  • 単発・ストレス発散型:1〜2回の偶発的利用。基準額をそのまま適用するイメージ

  • 常習型:数か月〜数年にわたり継続利用、家計圧迫あり。基準額の1.3〜1.5倍が目安

  • 恋愛発展型:特定キャストとの店外関係・贈与・継続接触あり。基準額の2.0〜2.5倍に達することも

恋愛発展型は、特定の交際相手との不倫に近い構造になるため、慰謝料が大幅に上振れします。一方、ストレス発散型の単発利用は、金銭対価の一過性サービスとして評価され、相場帯の下限に近づく傾向があります。

金額を増減させる7つの要因

裁判所が最終的な金額を決める際の、主要な7つの要因をまとめます。


  • 風俗利用の回数・継続期間(多い・長いほど増額)

  • 配偶者の謝罪態度・反省の有無(誠実な対応は減額方向)

  • 婚姻関係の破綻状況(同居・性生活・会話の有無)

  • 子どもの有無・年齢(未成年の子がいると増額方向)

  • 家計に与えた経済的影響(高額利用は増額方向)

  • 性病感染・健康被害の有無(明確な増額要因)

  • 配偶者の経済力・支払能力(高所得は増額の余地)

これらの要因のうち、客観的データで示せるものが多いほど、交渉でも裁判でも有利に進みます。クレジットカード明細、銀行取引履歴、医療機関の診断書、家計簿などは、いずれも金額の説得材料になります。

離婚あり/なしで変わる慰謝料の上限

離婚を伴う場合、不法行為慰謝料に「離婚慰謝料」が上乗せされ、上限が大きく引き上げられます。


  • 離婚なし:おおむね50万〜250万円

  • 離婚あり:おおむね100万〜500万円

  • 離婚あり+悪質性高(恋愛発展型・性病感染・長期常習・子複数):300万〜500万円帯、極端な事案で500万円を超える可能性も

「離婚を選ぶかどうか」は人生の選択であり、慰謝料の額だけで決めるべきではありません。ただ、離婚を選択肢に含めるかどうかで、想定される金額目安が大きく変わることは、判断材料として知っておく価値があります。

風俗店・キャストへの慰謝料請求は可能か

ご相談の中で根強く多いのが「風俗店からも慰謝料を取りたい」「あの女の子にも請求したい」というご要望です。お気持ちは痛いほど分かります。ただ、判例と実務を踏まえると、現実には極めて難しいというのが正直なところです。

民法719条 共同不法行為の成立要件

民法第719条は、複数の者が共同して不法行為を行った場合に、連帯して損害賠償責任を負うことを定めています。これを根拠に、配偶者と風俗店・キャストを「共同不法行為者」として請求する余地はあります。ただし成立には、店舗・キャストの側に「婚姻関係を破壊する積極的な意思または認識」があったことが立証される必要があります。

判例上 風俗店への請求が認められにくい理由

裁判所が風俗店への請求を認めにくい理由は、おおむね次の3点です。


  • 風俗店は業務として営業活動を行う立場であり、特定の家庭の婚姻関係を破壊する意図があったとは評価しにくい

  • 利用者が既婚者であることを店舗が把握していたとは限らず、過失も問いにくい

  • 仮に共同不法行為が認められても、配偶者本人と分担して負担するため、店舗側の負担割合は限定的になりやすい

東京地裁 平成21年判決をはじめ、風俗店への慰謝料請求が棄却された事案は複数報告されています。

例外的に請求が成立し得る3つの場面

例外的に、店舗・キャストへの請求が成立し得る場面もあります。


  • キャストが配偶者と店外で恋愛関係を継続し、贈与・同棲未満の状態に至っていた場合

  • 店舗側が、利用者の家庭を破壊する目的で接客内容を悪質化させた場合(極めて稀)

  • キャストが配偶者に積極的に接近し、家庭外での継続接触を主導した場合

これらは「恋愛発展型」の利用形態と密接に関わる場面で、共同不法行為の成立可能性が出てきます。

実務上の費用対効果(請求コストと回収見込み)

仮に法的に請求できても、実務上の費用対効果は厳しい場合がほとんどです。店舗・キャストに対する訴訟は、相手方の所在確認・代理人弁護士費用・調査費用が積み重なり、認められた賠償額を上回ることがあります。一般論としては、配偶者本人への請求に集中するほうが、回収効率は高くなる傾向があります。
感情としての「店にも責任を取らせたい」というお気持ちは当然です。ただ、回収という現実視点では、配偶者本人にどれだけ確実に支払わせるかに集中するほうが、最終的に手元に残る金額が大きくなりやすい——これが20年現場で見てきた実感です。

慰謝料請求の3つの手続きと費用対効果

慰謝料を請求する手続きは、大きく示談交渉・調停・裁判の3段階に分かれます。それぞれの特徴を比較して、ご自身のケースに合った道筋を選ぶことが大切です。

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示談交渉(直接対話):費用最小・期間最短

示談交渉は、当事者同士または代理人を立てて、合意による解決を目指す方法です。


  • 期間目安:1か月〜3か月

  • 費用:弁護士不介入なら数万円程度(公証役場手数料のみ)/弁護士介入で30万〜50万円

  • 成功確度:相手が事実を認めている場合は高い

  • 向くケース:配偶者が事実を認め、関係修復または穏便な離婚を希望する場合

株式会社MRが推奨する解決ルートの中心も、この示談です。20年現場で見てきた限り、調査結果が客観的に揃った段階で示談に持ち込めば、合意成立率は高い水準で推移します。

調停:家庭裁判所の関与で合意形成

家事調停は、家庭裁判所の調停委員を介して合意形成を図る手続きです。


  • 期間目安:3か月〜1年

  • 費用:申立手数料数千円+弁護士費用30万〜80万円

  • 成功確度:中程度(相手が出席しない場合は不成立に)

  • 向くケース:直接対話が困難で、第三者の関与が必要な場合

調停は強制力こそないものの、調停委員という第三者が入ることで、当事者間の感情的衝突を緩和する効果があります。

裁判(訴訟):判決による強制力獲得

訴訟は、裁判所の判決によって強制力のある債務名義を得る手続きです。


  • 期間目安:1年〜2年(控訴含む場合はさらに延長)

  • 費用:訴訟費用+弁護士費用50万〜150万円

  • 成功確度:証拠次第(強い証拠があれば高い)

  • 向くケース:示談・調停で合意できず、確実な強制執行手段が必要な場合

裁判は最終手段です。費用と期間の負担が大きく、配偶者との関係性の修復はほぼ不可能になります。

費用対効果の比較(弁護士費用・期間・成功確度)

3手続きの費用対効果を比較すると、判決額が同じでも、手元に残る金額には大きな差が生まれます。たとえば判決200万円で弁護士費用80万円なら、手元120万円。示談200万円で費用10万円なら、手元190万円です。「裁判で勝つ」ことと「お金が手元に残る」ことは、必ずしも一致しません。

株式会社MR推奨ステップ:示談を最優先する理由

私たちが示談先行を推奨する理由は、3つあります。


  • 費用が小さく、手元に残る金額が大きくなる

  • 期間が短く、精神的負担を最小化できる

  • 公正証書化すれば、訴訟と同等の強制執行力を確保できる

「示談で済ませる=甘い対応」ではありません。むしろ、訴訟よりも実利的で、再発抑止力のある解決手段になり得ます。

示談で確実に慰謝料を支払わせる 公正証書と強制執行

示談合意は、口約束や私製の合意書だけでは、不払い時に強制執行ができません。確実に支払わせるためには、公正証書化と強制執行認諾文言の付加が不可欠です。

示談合意書に必ず盛り込む7項目

示談合意書には、次の7項目を必ず盛り込んでください。


  • 不貞行為または婚姻関係破綻に寄与する行為の事実認定

  • 慰謝料の金額・支払方法・支払期限

  • 分割払いの場合の各回支払日と金額、遅延損害金

  • 再発時の違約金条項(同種行為があった場合の追加賠償)

  • 接触禁止条項(特定キャスト・特定店舗への出入り禁止)

  • 守秘義務条項(合意内容を第三者に開示しない)

  • 公正証書化と強制執行認諾文言の付加

これらが揃って初めて、示談合意書は実効性のある書面になります。

公正証書化の手順と費用

公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書です。一般的な作成手順は次のとおりです。


  • 当事者間で合意書の原案を作成

  • 公証役場に予約・原案提出

  • 公証人による内容確認・調整

  • 当事者双方が公証役場に出頭し、署名押印

  • 公証人による認証で公正証書が完成

費用は慰謝料金額に応じて決まり、おおむね100万円で5,000円、200万円で7,000円、500万円で11,000円程度の手数料です(2020年改正後の基準。詳細は日本公証人連合会の公表値をご確認ください)。

強制執行認諾文言の効力

「強制執行認諾文言」とは、「債務者は本契約上の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服することを認諾する」という条項です。この文言が付いた公正証書は、訴訟の判決と同等の強制執行力を持ちます。
つまり、不払いがあった瞬間に、裁判をすることなく、給与差押や財産差押の手続きに進めるのです。これが、私たちが「示談+公正証書」を強く推奨する最大の理由です。

不払い時の強制執行(給与差押・財産差押)の流れ

不払いが発生した場合の、一般的な強制執行の流れは次のとおりです。


  • 公正証書に基づき、裁判所に強制執行を申立て

  • 給与・預金口座・不動産などの財産を特定

  • 差押命令を取得し、債務者と第三債務者(勤務先・銀行)に送達

  • 給与は手取りの1/4を上限に差押、預金は残高から直接回収

弁護士に依頼する場合の費用は、回収額の15〜25%が目安です。

民事執行法151条の2 給与差押の特例

慰謝料を含む扶養義務等にかかる金銭債権については、民事執行法151条の2により、給与差押の上限が手取りの1/2まで引き上げられる特例があります(通常は1/4)。離婚慰謝料の一部や養育費とあわせて請求する場合に、この特例の適用余地が出てきます。
「公正証書を作るほど大げさにしたくない」とおっしゃる方は少なくありません。ただ、不払いになったときに泣き寝入りするか、淡々と差押に進めるかの差は、人生の数年分を左右します。費用は数千円〜1万円程度です。手間と費用を惜しまず、合意書は必ず公正証書化することを、強くおすすめします。

支払不能・不払い時のリカバリー設計

「合意したのに支払ってもらえない」「分割払いで途中から滞った」——こうしたご相談は、毎年一定数寄せられます。支払不能・不払い時のリカバリー設計は、合意の段階から織り込んでおくことが大切です。

分割払い合意 連帯保証人の活用

配偶者の収入が不安定な場合、一括払いではなく分割払いで合意するケースが現実的です。その際は、次の3点を必ず織り込んでください。


  • 各回支払日と金額の明確化(曖昧な「毎月適宜」はNG)

  • 遅延損害金の利率(年14.6%を上限に設定するのが一般的)

  • 期限の利益喪失条項(2回連続滞納で残額一括請求可能)

加えて、配偶者の親族や知人を連帯保証人に立てられれば、回収可能性は大幅に高まります。連帯保証人の同意なしには成立しないため、合意段階での交渉力が問われる場面です。

離婚を伴う場合 財産分与・年金分割との連動戦略

離婚を選ぶ場合、慰謝料単体ではなく、財産分与・年金分割との連動で全体設計をすることで、手元に残る総額を最大化できます。


  • 財産分与:婚姻中に形成した財産を原則1/2で分割

  • 年金分割:婚姻中の厚生年金記録を原則最大1/2で分割

  • 慰謝料:精神的損害への賠償

これらは相互に独立した請求権ですが、合意・調停の場で一括して整理することで、配偶者からの支払総額を立体的に最大化できます。「慰謝料300万円取れた」ではなく、「慰謝料200万円+財産分与400万円+年金分割」というように、トータルで設計する視点が重要です。

減額交渉に応じるべきケース・応じてはいけないケース

配偶者から「金額を下げてほしい」「分割回数を増やしてほしい」と求められた場合の判断基準を整理します。


  • 応じる方が得策なケース:配偶者の収入・財産が明確に少なく、金額に固執すると不払いリスクが高まる場合/早期合意による精神的解放を優先したい場合

  • 応じてはいけないケース:配偶者に十分な支払能力があるのに「払いたくない」と言っているだけの場合/減額の代わりに公正証書化・連帯保証人を渋っている場合

「取れる金額」より「手元に残る金額」を最大化する判断軸が、長い目で見て家計を守ります。

時効管理(民法724条 3年・20年)と時効の更新

不法行為に基づく慰謝料請求権は、民法第724条により「損害および加害者を知った時から3年」「不法行為の時から20年」で時効消滅します。風俗利用が分かった時点から3年以内に、内容証明郵便での請求や調停申立てなどで時効を中断・更新する手続きをとる必要があります。
「いつかやろう」と先延ばしすると、せっかく成立する請求権を失うリスクがあります。時効管理は、相談初期からカレンダーに落とし込んでおくことを、強くおすすめします。

慰謝料を最大化する証拠の集め方

慰謝料の金額は、突き詰めれば「どれだけ強い事実を、どれだけ客観的に示せるか」で決まります。金額に直接影響する証拠の集め方を整理します。

金額に直結する3つの証拠カテゴリ

判例上、慰謝料の金額判断に強く影響する証拠は、大きく3カテゴリに分かれます。


  • 利用の事実を示す証拠:入退店写真・時系列記録・店舗とのメッセージ

  • 利用の規模を示す証拠:クレジットカード明細・銀行取引履歴・家計簿

  • 健康・関係への影響を示す証拠:診断書・別居状況・夫婦間のやり取り記録

特に「利用の規模」を示す証拠は、増額要因の説得材料として強力です。年間の利用総額が客観的に示せれば、家計圧迫という増額要因が認められやすくなります。

適法に集める手段(株式会社MRの3日で証拠の9割)

株式会社MRは、創業2003年以来、東京都公安委員会届出第30070058号をはじめ全国14拠点で適法な調査を行ってきました。相談件数30万件超、調査成功率96.6%、お客様満足度97%という実績を積み上げています。
私たちが現場で重視しているのは、次の3点です。


  • 公道・公共施設からの尾行と張り込みのみで構成される、完全合法な手法

  • 平均1週間程度、内訳として「証拠の9割は最初の3日で押さえる」スピード感

  • 調査結果報告書は、裁判所・調停・公正証書交渉での提出を前提とした写真・時系列レポート形式

「証拠の9割は3日でつかめる」——これは長年の現場経験から実感している、私たちの揺るぎない信頼指標です。

違法に集めた証拠の扱い 取得手段による減額リスク

ご自身で証拠を集めようとして、違法な手段に踏み込んでしまうケースが少なくありません。


  • 配偶者のスマホを無断でロック解除し中身を見る行為は、不正アクセス禁止法違反になる可能性

  • GPS発信機の無断装着は、令和4年のストーカー規制法改正で原則違法

  • 配偶者の単独所有物件・勤務先への侵入は住居侵入罪

違法に取得した証拠は、裁判で証拠能力が制限されるだけでなく、慰謝料の減額理由になり、ご自身が刑事事件の被疑者になる恐れまであります。「証拠は欲しい、でも違法は避けたい」——この境界線を守るためには、専門家に依頼することが、結果として最も効率的です。
配偶者のスマホを無断で見ることは違法です。問い詰めない、自分で調査しない——この鉄則を守ることが、結果として手元に残る金額を最大化します。

よくあるご質問

Q1. 慰謝料の時効はいつまでですか?

A. 民法第724条により、不法行為に基づく慰謝料請求権は「損害および加害者を知った時から3年」「不法行為の時から20年」で時効消滅します。風俗利用が分かった時点から3年以内に、内容証明郵便での請求や調停申立てなどで時効を中断・更新する手続きをとる必要があります。離婚に伴う慰謝料の場合、離婚成立から3年が起算点になるケースもあります。早めに専門家へご相談ください。

Q2. 配偶者が無職・低収入の場合でも慰謝料は取れますか?

A. 法的には請求可能ですが、現実の回収可能性は低くなります。一般的には、分割払い合意・連帯保証人の設定・財産分与との連動・将来の収入回復後の差押など、多角的な手段で回収を設計します。離婚を伴う場合は、年金分割も併せて検討することで、トータルの受取額を確保しやすくなります。

Q3. 風俗利用の証拠が部分的でも請求できますか?

A. 部分的な証拠でも請求自体は可能です。ただし、認められる金額は証拠の強さに比例します。クレジットカード明細だけだと「決済の事実」しか示せず、性交渉の事実までは推認されにくいため、入退店写真や滞在時間記録と組み合わせることで、説得力が大きく向上します。証拠が弱い段階で示談に踏み切ると、相手方から大幅な減額を求められる傾向があります。

Q4. 一括で払えないと言われた場合どうしますか?

A. 分割払い合意に切り替えるのが現実的です。その際は、各回支払日・金額の明確化、遅延損害金、期限の利益喪失条項、連帯保証人の設定を必ず織り込んでください。さらに公正証書化と強制執行認諾文言を付加することで、不払い時に裁判なしで給与差押・財産差押に進めます。「払えない」と「払いたくない」は別物です。資産・収入を確認した上で交渉してください。

Q5. 弁護士費用と慰謝料の費用対効果はどう判断しますか?

A. 一般的な目安として、弁護士費用は着手金・成功報酬合計で慰謝料額の20〜30%程度です。例として慰謝料200万円の場合、弁護士費用は40万〜60万円となり、手元に残るのは140万〜160万円となります。示談で当事者間合意ができそうなケースでは、弁護士不介入で公正証書化のみを選ぶことで、手元に残る金額を最大化できます。事案の複雑度・配偶者との対話可能性で判断してください。

まとめ 慰謝料は「取れる金額」ではなく「手元に残る金額」で設計する

風俗利用の慰謝料は、判例上おおむね50万〜500万円に収まり、婚姻期間・利用形態・増減要因の三軸で決まります。ただし大切なのは、判決額そのものではなく、弁護士費用・期間・回収可能性を差し引いた「手元に残る金額」で設計することです。
示談を起点に、公正証書化と強制執行認諾文言の付加で支払いを確保し、不払い時には強制執行で淡々と回収する——この一連の設計が、感情を消耗せずにご自身と家族の生活を守る現実的な道筋です。
本記事は一般的な法的情報を提供するものであり、個別の法律相談ではありません。実際の事例については弁護士にご相談ください。また、法令は記事執筆時点のものであり、改正により変更される可能性があります。
株式会社MRでは、相談無料、女性カウンセラーによる対応、全国14拠点での対面相談に対応しています。証拠収集から示談交渉のサポート、合意書の作成支援まで、トータルで伴走しています。ひとりで抱え込まず、まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。早期発見、早期解決が心の傷を浅くする鍵です。

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当記事の監修者

当記事の監修者:岡田 真弓
氏名
岡田 真弓
経歴

1968年東京都生まれ

2003年総合探偵社・株式会社MRを設立

2008年MR探偵学校を開校し、学長に就任

2016年一般社団法人日本ライフメンター協会を立ち上げ、代表理事に就任

2017年こころテラス株式会社を設立

紹介文

探偵業の現場で培った経験をもとに、「探偵の現場」や「夫を夢中にさせるいい妻の愛されルール」等の書籍を発売。
また、ビジネスリアリティ番組「令和の虎」にも出演し、あらゆるメディアを通じて、調査の実態や夫婦関係の在り方を伝えています。

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