浮気調査

不倫でキスは慰謝料の対象?不貞行為の法的定義と取るべき行動を弁護士監修で解説

不倫でキスは慰謝料の対象?不貞行為の法的定義と取るべき行動を弁護士監修で解説

配偶者が異性とキスをしていた事実を知ったとき、多くの方が「これは不倫なのか」「慰謝料は請求できるのか」「離婚事由になるのか」と大きなショックを受けます。
結論として、キス単独では民法上の不貞行為(性交渉)に該当しないと解されるのが裁判実務の主流です。
ただし、状況によっては慰謝料請求が認められた判例も存在します。
本記事では、株式会社MR(東京都公安委員会届出番号30070058、相談件数30万件超)の現場知見と判例を踏まえ、法的な位置付けと取るべき行動を整理します。
一人で抱え込まず、正しい順序で動くことが、心の傷を和らげることにつながります。

キスは法律上の「不貞行為」に該当するのか

民法770条1項1号における不貞行為の定義

離婚事由を定める民法第770条第1項第1号は「配偶者に不貞な行為があったとき」と規定しています。最高裁の確立した解釈では、不貞行為とは「配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性的関係を結ぶこと」を指すとされており、肉体関係(性交渉)の存在が要件です(最高裁昭和48年11月15日判決ほか)。
この解釈に基づけば、キスや抱擁、デート、食事といった行為は、原則として民法770条1項1号の不貞行為には該当しません。一般的にはキスのみを根拠に法定離婚事由を主張することは難しいと言わざるを得ません。

なぜ「肉体関係」が要件とされてきたのか

不貞行為に肉体関係を要求する解釈の背景には、「夫婦間の貞操義務違反のうち、特に重大かつ明確に立証可能な類型を法定離婚事由として切り出した」という立法趣旨があります。キスや手をつなぐといった行為は、社交的・慣習的な接触との境界が曖昧で、行為の継続性や恋愛感情の有無を裁判所が客観的に評価しにくいという技術的事情も影響しています。
そのため、現行実務では、肉体関係の有無を「離婚事由の成否」を分けるラインとし、キス等の親密な接触は「不法行為に基づく慰謝料請求の対象になり得るか」という別の枠組みで評価される構造になっています。この二段構えの理解が、ご相談時の混乱を解く第一歩です。

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探偵業界の証拠基準とのギャップ

探偵の実務において、慰謝料請求や離婚調停を見据えた証拠取得では「ラブホテルへの出入り最低2回」「シティホテルや自宅であれば3回以上」「期間は概ね1年以内の複数回」という目安が一般的です。これは民法第709条・第710条の不法行為に基づく損害賠償請求において、肉体関係(不貞行為)を裁判所に認定してもらうための実務上の基準となっています。

キスのみではこの基準に達しないため、株式会社MRでは「キスを目撃した」「噂を聞いた」段階でのご相談に対し、まずは冷静になり、ご自身で問い詰めたり調査したりしないようお伝えしています。証拠は取得した後の活用方法も重要ですが、それ以前に、誤った初動によって配偶者に警戒されてしまうと、その後の決定的な証拠取得が極めて困難になります。

キス目撃時の典型的な「初動の失敗」

不倫問題のご相談を受ける中で、頻繁に見られる初動の失敗にはいくつかのパターンがあります。

第一に、事実を知った瞬間に配偶者を強く問い詰める、浮気相手に直接電話をする、相手の勤務先に乗り込むといった行動です。これらは民事上の名誉毀損や業務妨害のリスクを生じさせるだけでなく、配偶者が警戒して防衛的になり、その後の肉体関係の証拠が隠滅される原因となります。

第二に、配偶者のスマートフォンを無断でロック解除してメッセージを撮影する、共有PCのパスワードを推測してログインする、車にGPS機器を無断で取り付けるといった自己流の調査です。これらは違法行為とみなされる恐れがあり、取得したデータが裁判で証拠として認められないばかりか、ご自身が逆にプライバシー侵害などの不法行為責任を問われるリスクがあります。

第三に、SNSなどでの感情的な書き込みです。相手の実名を伏せていても、個人を特定できるような状況描写を投稿すると、名誉毀損や侮辱罪の対象となり得ます。感情の整理はSNS上ではなく、信頼できる家族やカウンセラー、専門家へ直接相談することをお勧めします。

キスでも慰謝料が認められるケースはある

「貞操義務違反」と「婚姻関係を破壊する程度の行為」

民法770条1項1号の不貞行為に該当しなくても、民法第709条の不法行為や、夫婦間の貞操義務違反として慰謝料が認められた裁判例は存在します。判旨の傾向としては「キス・抱擁・同棲未満の親密な交際が継続し、婚姻関係を破綻させる程度に至った」と評価された場合に、相手方(不倫相手)または配偶者への慰謝料請求が一部認容される構造です。
慰謝料の相場は、肉体関係を伴う典型的な不貞行為の場合と比較して低額になる傾向があり、一般的には数十万円〜100万円程度の認容例が多いとされています。これは、肉体関係を伴う不貞行為で婚姻期間5年以上の場合に100万〜200万円程度が相場とされる実務感覚と比べて、明確に低い水準です。

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慰謝料が認められた裁判例の傾向

公開されている下級審裁判例の中には、「肉体関係の立証は不十分であるが、頻繁な二人きりの食事・キス・宿泊を伴わない長時間の同行が継続し、配偶者の精神的苦痛が看過できない」として、不倫相手に対する慰謝料を50万円〜100万円程度認めた事例がみられます。一方で、同様にキス・抱擁の事実が認定されながら、「行為時には既に夫婦関係が破綻していた」と評価され、請求が棄却された事例もあります。
このように、結論はキス事実の有無よりも、(a)継続性、(b)恋愛感情の深さ、(c)婚姻関係への影響度、(d)行為時点の婚姻関係の実態、という4つの軸で判断されます。判例の射程をご相談者ご自身のケースに当てはめるには、個別事情の整理が不可欠であり、株式会社MRでは初回相談で時系列・事実関係のヒアリングシートを作成し、その後の弁護士相談に繋げる流れを標準化しています。

認められやすい要素・認められにくい要素

慰謝料請求が認められやすくなる要素としては、以下の点が挙げられます。


  • キスが一回限りではなく、継続的な親密交際の一部であった

  • 宿泊、旅行、同居など、肉体関係をうかがわせる事情を伴う

  • 配偶者と不倫相手のメッセージに、強い恋愛感情や性的示唆が含まれる

  • 結果として、婚姻関係に重大な悪影響が生じた

逆に、以下のようなケースでは、請求が棄却または大幅に減額される傾向があります。


  • キスが一回限りで継続性がない

  • すでに婚姻関係が破綻していた時期の行為である

  • 社交辞令や酒席の弾みと評価される事情がある

不倫相手(第三者)への請求と配偶者への請求の違い

慰謝料請求は「配偶者本人」と「不倫相手(第三者)」の双方に対して可能ですが、論点は微妙に異なります。配偶者本人に対しては、夫婦間の貞操義務違反として、婚姻関係に与えた精神的損害の賠償を求める構造です。一方、不倫相手に対しては、平穏な婚姻共同生活を侵害したことに対する不法行為責任を追及することになります(最高裁の判例上、不倫相手側に「故意・過失」が必要で、相手が既婚者と知らなかったことを過失なく証明できれば責任を否定される余地があります)。
キスのみのケースでは、不倫相手の側から「単発の社交的接触であり、婚姻関係を破綻させる認識はなかった」という反論が成立しやすく、配偶者本人への請求のほうが認められやすい傾向があります。そのため、「どちらに、いくらで、どのように請求するか」を、感情面だけでなく、現実的な回収可能性を踏まえて設計することが重要です。

時効に注意が必要

不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が「損害および加害者を知った時」から3年で時効により消滅します(民法第724条)。キスを目撃してから時間が経過している場合、時効の更新や完成猶予(協議の合意、調停の申し立てなど)の手続きを取らなければ、請求自体ができなくなる恐れがあります。株式会社MRでは、この「3年」の期間を重要な基準として相談者に周知しており、相談の初期段階で時効の起算点を整理しています。

証拠としての「キス」の扱い

補助証拠・継続性の傍証としての価値

キスの目撃・写真・動画・メッセージは、それ単独では民法770条1項1号の不貞行為の決定的証拠とはなりにくいものの、補助証拠としての価値は十分にあります。具体的には、その後にラブホテル出入りなどの肉体関係の証拠が取れた場合に、「継続的・恋愛感情を伴う関係であった」ことを裏付ける傍証として機能します。
株式会社MRでは、依頼者が既にキスのLINEメッセージや写真を保有している場合、それらを「証拠の連続性」のスタート地点として整理し、調査計画に組み込みます。証拠の9割は3日でつかめるという実務感覚も、こうした既存情報を起点としたピンポイント張り込みによって可能になっています。

違法に取得した証拠は逆効果になる

配偶者のスマートフォンを無断でロック解除して内容を見る、無断でGPSを取り付ける、相手の自宅敷地内に侵入して撮影するなどの行為は、不正アクセス禁止法や住居侵入罪、プライバシー権侵害などに該当する恐れがあります。違法に取得した証拠は、裁判で証拠能力が否定される可能性があるだけでなく、ご自身が逆に不法行為責任を問われるリスクが生じます。

配偶者のスマートフォンを無断で閲覧する行為は違法となる可能性があるため、ご自身の名義の機器や共有スペース内で目に入った範囲(リビングのテーブルに置かれたスマートフォンの通知画面など)の記録にとどめることが推奨されます。

株式会社MRの実務における証拠運用

実務上、キスのメッセージや写真は単独で慰謝料請求の決め手にはなりにくいものの、以下のような展開の起点として有用です。


  • 関係性の裏付け:配偶者と不倫相手の関係性(恋愛感情の有無、継続期間、頻度)を裏付ける基礎資料となります。

  • 調査の効率化:調査着手時の「いつ・どこで・誰と」という情報源になり、張り込み計画の精度を向上させます。

  • 否認の防止:後の示談交渉などで相手方が事実関係を全面否認した場合に、その主張を切り崩す材料として機能します。

株式会社MRでは、調査開始前にご相談者が保有する情報をヒアリングし、「証拠タイムライン」として整理します。キスの目撃日、メッセージの取得日、宿泊が疑われる日付、不審な口座引き出し日などを時系列で並べることで、どの曜日や時間帯に張り込みを行えば肉体関係の証拠が得られるかの予測を立てられます。「証拠の9割は3日でつかめる」という現場の実績は、こうした事前情報の精度に支えられています。

減額交渉のポイント(加害者側・被害者側の双方視点)

慰謝料請求の場面では、被害者側だけでなく、配偶者または不倫相手として請求を受ける側からのご相談も少なくありません。減額交渉の実務的な論点は以下の通りです。

婚姻関係の破綻時期

請求側にとっても被請求側にとっても最大の論点が「行為時に婚姻関係が既に破綻していたか」です。長期別居、家庭内別居、離婚協議の進行などの事情があれば、被請求側は「保護されるべき婚姻関係は既に存在しなかった」として大幅な減額・棄却を主張する余地があります。

回数・期間・関係性の深さ

キスのみが一回限りであった、短期間で関係が終了した、社交的接触の延長であったといった事情は減額要素になります。逆に、半年以上にわたる継続交際、頻繁なメッセージ交換、相手方家庭の事情把握などは増額要素です。

離婚の有無・子の有無・婚姻期間

離婚に至らなかった場合は、離婚に至った場合よりも慰謝料が低額になる傾向があります。また、婚姻期間が長く未成年の子がいる場合は、精神的損害が大きいと評価されて増額傾向になります。これらは民法第709条の損害評価における基本要素であり、示談交渉でも訴訟でも共通の論点です。
株式会社MRでは、「示談による解決が有利であり、弁護士による法的手続きは最終手段、まずは直接対話を推奨する」という方針のもと、感情の整理がついた段階で冷静に話し合いの場を持つことを提案しています。

加害者側からの減額交渉でよくある主張

請求を受ける側(配偶者本人または不倫相手)からの減額交渉では、主に以下のような主張が展開されます。


  • 婚姻関係の事実上の破綻:長期別居や離婚協議の証拠、家庭内別居の実態などを示すパターンです。

  • 社交礼儀としての抗弁:キスが社交儀礼的な範囲にとどまり、性的・恋愛的な意味合いはなかったとして、個別事情(酒席の弾みなど)を持ち出すケースです。

  • 請求側の有責性:請求者側にも過去のモラハラや経済的DV、別の異性関係などがあったとして反論材料にするパターンです。

被害者側としては、これらの主張を予測した上で、(1) 行為時点で婚姻関係が機能していた証拠(写真、家計簿、日常のやり取り)、(2) 関係の継続性や恋愛感情を示す証拠(メッセージの文面、交際頻度の記録)、(3) ご自身に有責性がないことを示す資料を準備しておくと、示談交渉や調停を有利に進めやすくなります。

示談・調停・訴訟のどれを選ぶか

解決への選択肢は大きく3段階あります。
「示談(直接交渉または書面交渉)」は迅速で費用が抑えられ、相手方に支払いの意思があれば数週間から数ヶ月で解決します。離婚を前提としない関係修復のケースでは特に有効です。「調停(家庭裁判所)」は、中立的な調停委員を介した話し合いであり、解決までに半年から1年程度を要します。「訴訟」は対立が深刻化した場合の最終手段であり、1年から2年以上かかることもあり、心身への負担が大きい選択肢です。

キスのみの事案では、立証の難易度と費用対効果を考慮すると、示談での解決が現実的なケースが多いといえます。ただし、相手方が誠実に対応しない場合は調停や訴訟への移行が必要となるため、初期段階で今後の進め方のシナリオを立てておくことが重要です。

今すぐ取るべき行動の順序

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第一に、その場で配偶者を問い詰めないでください。問い詰めると配偶者は警戒し、不倫相手と口裏を合わせ、メッセージを削除し、行動パターンを変えます。これにより、本来取れたはずの肉体関係の証拠が取れなくなり、慰謝料請求の可能性が大きく下がります。実際、株式会社MRが受任する事案の中で、「配偶者を問い詰めた直後に依頼された」ケースは、調査期間が平均より2〜3週間長くなり、追加費用が発生する傾向があります。
第二に、既にお手元にあるキスの写真・LINE画面・目撃メモなどを、改ざんできない形(スクリーンショット+クラウド保存+日時付きメモ)で保全してください。スクリーンショットは撮影日時のメタ情報が残る形で複数のクラウドストレージに分散保存し、目撃メモには「いつ・どこで・何を見たか・自分はどう感じたか」を時系列で記録します。これらは後の示談・調停・訴訟のいずれの段階でも、ご自身の精神的損害の立証材料になります。
第三に、ご自身で尾行・盗聴・スマホ閲覧などの調査を試みないでください。違法行為に該当するリスクと、配偶者に気付かれて証拠取得が困難になるリスクの両方があります。特に近年、配偶者のスマートフォンを覗き見してパスワードを推測する行為が不正アクセス禁止法違反として摘発される事例も報じられており、「家族だから許される」という感覚は通用しなくなっています。
第四に、無料相談を活用して専門家の意見を聞いてください。早期発見、早期解決が心の傷を浅くする鍵です。株式会社MRでは初回無料相談(電話・対面・オンライン対応)を承っており、96.6%の調査成功率と97%の顧客満足度の実績に基づき、ご相談者の状況に合わせた最適な進め方をご提案します。

よくあるご質問

Q. キスのLINE画面のスクショだけで慰謝料は取れますか?

A. 一般的には、キス示唆のメッセージ単体での慰謝料認容は厳しく、低額に留まる傾向があります。継続性・恋愛感情の深さ・婚姻関係への影響を裏付ける追加資料があると認容額が上がりやすくなります。具体的な見立ては事案によるため、一度ご相談ください。

Q. 配偶者が「キスだけだから不倫じゃない」と言い張ります。どう対応すべきですか?

A. 「不貞行為(民法770条1項1号)には該当しないかもしれないが、不法行為としての慰謝料請求は別の枠組みで可能であること」を冷静に伝えるのが正攻法です。ただし、その場での議論は感情的になりやすいため、書面または専門家を介した交渉を推奨します。

Q. 自分でホテル前で張り込んで写真を撮りたいのですが大丈夫ですか?

A. 公道からの撮影自体は直ちに違法とはなりにくいものの、長時間の張り込みはストーカー規制法やプライバシー権侵害との関係で慎重な判断が必要です。何より、配偶者・不倫相手に気付かれて警戒される最大のリスクがあります。一般的には専門家への依頼を強くお勧めします。

Q. 不倫相手の勤務先に事実を伝えるのは合法ですか?

A. 名誉毀損罪(刑法230条)・民事上の名誉毀損として責任を問われる可能性が高い行為です。たとえ事実であっても、公益目的・公共性が認められない私的な暴露は違法と評価されやすく、逆に高額の慰謝料を支払う側になるリスクがあります。絶対に避けてください。

Q. 相談したことが配偶者にバレませんか?

A. 株式会社MRでは秘密保持義務(探偵業法第6条)に基づき、ご相談内容・調査内容を厳格に管理しています。ISO27001準拠の情報管理体制、全調査員の秘密保持誓約書提出、依頼者情報の5年保管後廃棄ルールを徹底しており、配偶者に相談の事実が漏れることは原則ありません。

株式会社MRが選ばれる理由

株式会社MRは2003年の創業以来、相談件数30万件超、調査成功率96.6%、顧客満足度97%を維持してきました。全国14拠点で各地公安委員会の届出(東京都公安委員会届出番号30070058ほか)を取得し、平均調査期間1週間程度・平均調査費用70〜100万円という業界水準の中でも明確に高い投資対効果をご提供しています。
ご相談者の構成は男性4:女性6(創業時は1:9)、平均年齢48歳、半数以上が「離婚を急がず、まず事実を知りたい」というニーズで来訪されます。当社は調査会社でありながら、社内に提携カウンセラー・提携弁護士のネットワークを保有しており、調査結果の使い道(修復/示談/調停)まで一貫して伴走できる体制を整えています。
「証拠は撮った後が大切」「8割の方が関係修復を選ばれる」「早期発見、早期解決が心の傷を浅くする鍵」という当社の信条は、20年以上にわたる現場経験の中で形成された実践哲学です。キス目撃という、法的には微妙だが心情的には極めて重い事案こそ、初動の質が結果を分けます。

まとめ

配偶者による異性とのキスは、民法第770条第1項第1号の不貞行為(性交渉)には原則として該当しないものの、不法行為(民法第709条・第710条)として慰謝料請求が認められる余地はあります。重要なポイントは以下の5点です。


  • キス単独では慰謝料の認容額が低額にとどまる傾向がある

  • 継続的な親密交際や肉体関係を裏付ける補助証拠として価値がある

  • 違法な手段による証拠取得は逆効果になる

  • 問い詰めない、自分で調査しないという初動の手順を守る

  • 専門家へ早期に相談する

配偶者の不審な行動に気づいたとき、混乱や不安を覚えるのは自然な反応であり、ご自身を責める必要はありません。ただし、今後の対応によって慰謝料の額や関係修復の可能性、その後の生活は大きく変わります。一人で抱え込まず、まずは無料相談を通じて専門的な視点を取り入れることを検討してください。
※本記事は一般的な法的情報の提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。実際の事例については弁護士にご相談ください。また、記載された法令などは執筆時点のものであり、法改正により変更される可能性があります。慰謝料の金額や離婚の可否は事案ごとに異なるため、必ず弁護士などの専門機関へご相談ください。
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当記事の監修者

当記事の監修者:岡田 真弓
氏名
岡田 真弓
経歴

1968年東京都生まれ

2003年総合探偵社・株式会社MRを設立

2008年MR探偵学校を開校し、学長に就任

2016年一般社団法人日本ライフメンター協会を立ち上げ、代表理事に就任

2017年こころテラス株式会社を設立

紹介文

探偵業の現場で培った経験をもとに、「探偵の現場」や「夫を夢中にさせるいい妻の愛されルール」等の書籍を発売。
また、ビジネスリアリティ番組「令和の虎」にも出演し、あらゆるメディアを通じて、調査の実態や夫婦関係の在り方を伝えています。

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