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認知と養育費:請求の進め方と相場を解説

認知と養育費:請求の進め方と相場を解説

「認知してもらえたのに、養育費の話が進まない」「そもそも認知されていないと、養育費はもらえないの?」――そんなご相談を、株式会社MRでも数多くお受けしてきました。結論からお伝えすると、認知は養育費請求の法律上の出発点です。認知されていれば、裁判所の算定表をベースに請求でき、さらに書面化しておけば、未払い時には強制執行という備えが可能になります。
一人で抱え込まずに、まずは制度を一緒に整理していきましょう。この記事では、以下の3点を中心にお伝えします。


  • 認知と養育費の法的な関係(民法779条→877条→766条・788条)

  • 相場と算定表の読み方(2019年改訂・最新版)

  • 書面化と、相手が逃げた場合の現実的な対処
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1.「認知」がなぜ養育費請求の出発点なのか

認知の法律上の位置づけ(民法779条)

認知とは、婚姻関係にない父母の間に生まれた子について、父親が『この子は自分の子である』と法律上認める手続きのことです(民法779条)。
認知によって法律上の父子関係が成立すると、次の連鎖が起こります。


  • 直系血族としての扶養義務が発生(民法877条)

  • 子の監護費用の分担について取決めが可能に(民法766条/788条で準用)

  • 結果として、養育費請求権が具体化する

つまり、認知という一歩目を踏み出さないと、その後の養育費の話し合いや法的な請求は土台そのものが成立しにくい、というのが法律の構造です。

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認知されていない場合の扱い

認知が成立する前は、父側には法律上の扶養義務が発生しません。したがって、養育費の話し合いが難航している場面でも、まずは認知の成立を目指すのが現実的な第一歩になります。

💡 岡田のワンポイントアドバイス

株式会社MRにご相談いただく中でも、「認知の手前で止まっているケース」が一定数あります。認知が未成立のまま時間だけが過ぎてしまうと、子どもさんが成長していく中で、請求のタイミングを逃してしまいかねません。早期に整理していくことを、一般的にはおすすめしています。

2. 認知の2つの方法:任意認知と強制認知の違い

認知には大きく分けて2つのルートがあります。相手の協力が得られるかどうかで、進む道筋が変わります。

任意認知(民法781条)


  • 手続き先:市区町村役場

  • 期間:即日〜数日程度

  • 費用:ほぼ無料(印鑑・戸籍関係書類の実費のみ)

  • 相手の同意:必要

  • DNA鑑定:任意

父親が認知届を役所に提出することで成立します。シンプルで早く、費用負担も小さいルートです。

強制認知=認知の訴え(民法787条)


  • 手続き先:家庭裁判所(調停前置が原則)

  • 期間:数か月〜1年程度

  • 費用:一般的に10〜15万円程度+弁護士費用

  • 相手の同意:不要

  • DNA鑑定:ほぼ必須級に活用される

相手が任意認知に応じない場合に、家庭裁判所を通じて認知を求めるルートです。まず調停を経て、合意が得られなければ訴訟に進むのが一般的な流れです。DNA鑑定によって親子関係を客観的に示せるため、相手が事実を否認していても前に進める場面が多い制度です。

任意認知と強制認知の比較表

項目 任意認知 強制認知(認知の訴え)
手続き先 市区町村役場 家庭裁判所
相手の同意 必要 不要
期間 即日〜数日 数か月〜1年
費用 ほぼ無料 10〜15万円+弁護士費用
DNA鑑定 任意 ほぼ必須
根拠条文 民法781条 民法787条

💡 岡田のワンポイントアドバイス

まずは任意認知のお願いから、もし応じてもらえなければ家庭裁判所の調停・訴訟へ、という順で検討していくと、相手の心証を悪化させずに進めやすいと感じます。「決めるのはあくまでもご本人」ですので、相手の状況も踏まえて、どちらの道を選ぶかを一緒に整理していきましょう。

3. 認知後の養育費はいくら?算定表ベースの相場

裁判所『養育費算定表』の位置づけ

養育費の金額は、実務では裁判所が公表する『養育費算定表』(2019年改訂・最新版)を基準に決めるのが一般的です。算定表は、以下の要素で目安を導き出せる構造になっています。


  • 父母の年収(給与所得者/自営業者で区分)

  • 子の人数(1人/2人/3人)

  • 子の年齢(0〜14歳/15歳以上)

あくまで目安であり、教育費・医療費などの個別事情によって金額が調整される余地がある、という点を押さえておきましょう。

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過去に遡って請求できるか

民法784条により、認知の効果は出生時に遡ります。しかし、実務上、過去の養育費すべてを請求できるわけではありません。裁判所では一般的に、「客観的に支払いを求めた時点(内容証明の送達や調停を申し立てた時)」から将来分までを認める運用がなされています。そのため、「認知されたから赤ちゃん時代からの分をすべて一括請求できる」とは限らない点に注意が必要です。

💡 岡田のワンポイントアドバイス

算定表は「目安」です。塾や医療費、進学準備のような個別事情は交渉や調停で反映できます。「この金額で本当に妥当なのかな?」と迷ったときは、一人で決めきらずに、第三者と一緒に整理してみるのが安心です。

4. 書面化で備える:公正証書と調停調書の使い分け

なぜ書面化が重要なのか

日本では、離婚・認知後の養育費について、現在も継続して受け取れている方は約3割弱にとどまっています(厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」)。つまり約7割の方が、不払いや未払いという現実に直面していることになります。口約束で取決めをしてしまうと、未払いになったときに強制的に回収する手段が限られてしまいます。
そこで重要になるのが、書面化です。

公正証書の強み(強制執行認諾文言付き)

公正証書は公証役場で作成する公文書です。中でも『強制執行認諾文言付き』の公正証書を作成しておくと、将来の未払い時に、裁判を経ずに給与差押えなどの強制執行が可能になります。


  • 作成先:公証役場

  • 作成費用:取決め金額により、一般的に1〜5万円程度が目安

  • 期間:数週間〜1か月程度

調停調書・審判書ルート

話し合いが難航する場合は、家庭裁判所の調停を利用する道もあります。


  • 家庭裁判所の調停・審判を経て作成される

  • 調停調書・審判書にも強制執行の効力がある

  • 調停は双方の同席が難しい場合でも、調停委員を介して進められる

公正証書と調停調書の比較

項目 公正証書 調停調書
作成先 公証役場 家庭裁判所
所要期間 数週間〜1か月 数か月
費用感 1〜5万円程度 申立費用+弁護士費用(依頼時)
強制執行力 強制執行認諾文言付きで有
向くケース 双方が協議可能 協議が難しい/合意形成に第三者が必要

5. 相手が逃げた・音信不通の場合の現実的対処

「ちゃんと取決めをしたのに、相手と連絡が取れなくなってしまった」――そんな局面でも、泣き寝入りする必要はありません。株式会社MRでは、以下の三段構えでサポートしています。

STEP1. まずは所在の把握

相手の現住所や勤務先がわからないと、強制執行の書類を送る先が定まらず、手続きが前に進みません。株式会社MRでは、探偵業法に基づく適正な所在調査を全国14拠点で受付しています。
相手のプライバシー権を侵害するような違法手段は一切使わず、公道上からの確認や、公的な情報をもとにした適法な調査に限定しているのがMRの基本方針です。

STEP2. 資産調査で強制執行の実効性を高める

給与差押えをするためには勤務先情報が、預貯金の差押えには金融機関の特定が必要です。どこに差押えるべき資産があるのかを事前に把握しておくことで、強制執行の実効性が大きく変わります。

STEP3. 強制執行(給与差押え等)

公正証書(強制執行認諾文言付き)や、調停調書・審判書といった債務名義があれば、裁判所に強制執行を申し立てられます。給与や預貯金の差押えが代表的な手段です。
弁護士と連携して手続きを進めるケースが多く、株式会社MRでも提携する法律事務所と連携しながら、調査から執行までを一連でサポートしています。

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💡 岡田のワンポイントアドバイス

「逃げられたから終わり」ではありません。書面化と所在調査の準備ができていれば、未払い率8割という現実の中でも、お子さんの生活を守るための選択肢は残っています。「早期発見、早期解決が心の傷を浅くする」と私はいつもお伝えしていますが、養育費の問題も同じです。

6. まとめ:認知と養育費で泣き寝入りしないための5つの要点

最後に、この記事の要点を5つに整理します。


  • 認知は養育費請求の出発点(民法779条→877条→766条・788条の法的連鎖)

  • 任意認知がスムーズ、応じない場合は強制認知(民法787条/DNA鑑定の活用)

  • 相場は算定表ベース(裁判所2019年改訂・最新版/子1人・0〜14歳で月2〜8万円帯が目安)

  • 書面化で未払い防衛(強制執行認諾文言付き公正証書/調停調書)

  • 逃亡時は所在調査→資産調査→強制執行の三段構え
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浮気をされた苦しみも、養育費の交渉が進まない苦しみも、当事者にしかわからない部分が必ずあります。一人で抱え込まず、まずは制度を一緒に整理するところから始めていきましょう。決めるのはあくまでもご本人です。選択肢を増やすお手伝いを、株式会社MRとして全力でさせていただきます。
お悩みの方は、全国14拠点の株式会社MRで無料相談を受付しています。お一人で抱え込まず、お気軽にお声かけください。

浮気されたら証拠を集めることが大切です
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当記事の監修者

当記事の監修者:岡田 真弓
氏名
岡田 真弓
経歴

1968年東京都生まれ

2003年総合探偵社・株式会社MRを設立

2008年MR探偵学校を開校し、学長に就任

2016年一般社団法人日本ライフメンター協会を立ち上げ、代表理事に就任

2017年こころテラス株式会社を設立

紹介文

探偵業の現場で培った経験をもとに、「探偵の現場」や「夫を夢中にさせるいい妻の愛されルール」等の書籍を発売。
また、ビジネスリアリティ番組「令和の虎」にも出演し、あらゆるメディアを通じて、調査の実態や夫婦関係の在り方を伝えています。

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