浮気調査

離婚時の財産分与で株はどう分ける?評価方法・税金・揉めない手順を弁護士監修ベースで解説

離婚時の財産分与で株はどう分ける?評価方法・税金・揉めない手順を弁護士監修ベースで解説

離婚を決意した際、預貯金や不動産と並んで多くの方が悩むのが「株式の財産分与」です。
上場株式、未公開株式、自社株、ストックオプションは、それぞれ評価方法や分け方が大きく異なります。
そのため、知識がないまま協議を進めると、本来受け取れるはずの財産を確保できなくなるリスクがあります。

私たち株式会社MRには、配偶者が会社経営者や役員、上場企業勤務である方からの離婚前調査のご相談が、年間を通じて数多く寄せられます。
「夫が会社の株を持っているようだが、いくらあるのかわからない」「持株会で長年積み立てているはずなのに教えてくれない」といった不安は、財産分与の現場で現実の損失につながりかねません。

この記事では、財産分与における株式の取り扱いについて、評価基準時、評価方法、税金、揉めないための手順を、株式会社MRの調査現場での知見と公的情報をもとに整理します。
最終的な金額交渉や法的手続きは弁護士や税理士への相談が前提となりますが、まずは全体像を把握するための手引きとしてご活用ください。

財産分与の対象になる株式・ならない株式

婚姻期間中に取得した株式は原則すべて分与対象

民法第768条に基づく財産分与は、「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産」を清算するものです。原則として2分の1ずつ分け合います(最高裁判例で確立した「2分の1ルール」)。
株式についても、婚姻期間中に取得したものであれば、名義が夫婦どちらか一方であっても財産分与の対象となります。これは、給与所得から購入した株式は「夫婦の協力によって得られた財産」とみなされるためです。

対象になる株式


  • 婚姻期間中に給与・賞与から購入した上場株式

  • 持株会で婚姻後に積み立てた自社株(上場・未上場を問わない)

  • 婚姻後に設立した会社の株式

  • 婚姻後に行使条件を満たしたストックオプション

対象にならない株式(特有財産)


  • 婚姻前から保有していた株式

  • 相続・贈与で取得した株式(配偶者の協力に関係なく取得したため)

  • 婚姻前の貯金で婚姻後に購入した株式(資金の出所が特有財産であることを立証できる場合)

ここで注意したいのが、婚姻前から保有していた株式の値上がり益です。値上がりが市場全体の動きによるものであれば原則として特有財産のままですが、配偶者の協力(経営参画や家事労働による支えなど)によって価値が増加したと評価される場合は、その増加分の一部が分与対象となることがあります。判断が分かれる複雑な領域であるため、弁護士への相談が不可欠な論点です。

株式の評価基準時はいつか――別居時か離婚時か

原則は「別居時」、ただし例外あり

財産分与で株式を扱う際に課題となるのが、「いつの時点の株価で評価するか」という評価基準時の問題です。預貯金と異なり株価は日々変動するため、評価基準時が異なるだけで分与額が数百万円変わることもあります。
裁判実務において、財産分与の対象となる財産を確定する時期は「別居時」を原則とする運用が多く見られます。別居後は夫婦の経済的協力関係が事実上終了しており、それ以降の財産変動は夫婦の協力によるものとはみなされないためです。
一方、評価額そのものを算定する時期については、「離婚時(または財産分与時)」を採用する裁判例も多く存在します。そのため、実務では以下のような二段構えで処理されることが一般的です。


  • 対象財産の範囲確定 → 別居時

  • 評価額の算定 → 離婚時に近い時点

実は「合意」で評価基準時を選べる

協議離婚や調停の段階であれば、当事者の合意によって評価基準時を柔軟に設定できます。これは実務における重要なポイントです。
例えば、別居から離婚成立まで2年が経過し、その間に株価が大きく下落したケースを想定します。この場合、「別居時の株価で評価する」と合意すれば、株式を取得する側は現在の下落した評価額ではなく、過去の高値の価値を基準として清算を求められます。逆に株価が上昇したケースでは、株式を渡す側が早期合意を望む動機になります。
このように、評価基準時は戦略的な交渉ポイントとなります。自身が株式を取得する側か、あるいは渡す側かによって有利な基準時が逆転するため、弁護士と相談しながら判断する必要があります。
実例として、別居中の2年間で上場株が3割下落したケースでは、「別居時の終値で評価し、現物ではなく現金で清算する」という合意により、株式を取得する側が下落リスクを負わずに済んだ事例があります。逆に、別居後にIPO(新規株式公開)が予定されている自社株では、「離婚時の評価」を主張することで、IPO後の高い評価額を反映させられる可能性があります。どちらが有利かは案件ごとに異なるため、複数のシナリオを試算した上で合意することが重要です。
なお、調停や裁判に進んだ場合、評価基準時は裁判所の裁量で決定されます。協議離婚の段階で柔軟に交渉できるのは、当事者間に合意を形成する余地があるからであり、この選択肢を残して裁判に進むべきかどうかは、弁護士と慎重に検討してください。

株式の評価方法――上場株・未公開株・自社株で大きく異なる

上場株式の評価方法

上場株式は市場価格があるため、評価は比較的明確です。


  • 基準となる価格:基準日の終値、または直近1か月・3か月・6か月の平均株価

  • 採用基準:実務では直近の終値または過去3か月の平均が用いられることが多い

  • 確認資料:証券会社の取引残高報告書、特定口座年間取引報告書

複数の証券口座に分散している場合、すべての口座を洗い出すことが第一歩となります。配偶者が口座の存在を明かさないケースでは、確定申告書の控えや源泉徴収票(配当所得欄)から逆算して特定する作業が必要です。

未公開株式・自社株の評価方法――対立が生じやすい論点

中小企業の株式や同族会社の株式といった未公開株式は、市場価格がないため評価が難しく、財産分与において意見が対立しやすい論点の一つです。一般的に用いられる評価方式には以下の3つがあります。

評価方式 概要 適しているケース
純資産価額方式 会社の資産から負債を引いた純資産額をもとに1株あたりの価値を算出 資産保有型の中小企業
収益還元方式(DCF法) 将来得られる利益・キャッシュフローを現在価値に割り引いて評価 成長企業・事業会社
類似業種比準方式 類似する上場会社の株価を基準に算出(国税庁の財産評価基本通達に類似) 一般的な事業会社

実務では、税理士・公認会計士が作成する株価算定書を取り寄せ、必要に応じて当事者双方が別の専門家に再評価を依頼します。評価方式によって評価額が2〜3倍違うことも珍しくないため、ここは弁護士・税理士の連携が必須です。

自社株・同族会社株の特殊性――「分けたくても分けられない」問題

配偶者が経営する同族会社の株式には、預貯金や上場株とは決定的に違う性質があります。

1. 経営権と直結している

株式を半分渡してしまうと、議決権が分散し経営に支障が出ます。そのため実務では、株式そのものを渡すのではなく、評価額相当の金銭で代償する「代償分割」が採られることがほとんどです。

2. 譲渡制限が付いていることが多い

同族会社の定款には「株式譲渡には取締役会承認を要する」旨の譲渡制限が付されているのが通例です。配偶者に株式を直接渡すには会社の承認が必要となり、現実的に困難な場合が多くあります。

3. 換金性が極めて低い

仮に株式を取得できても、買い手がいなければ換金できません。配偶者にとっては「数千万円の評価額がついた紙切れ」になりかねないリスクがあります。

このため、自社株が絡む財産分与では、「株式は経営者側が保持し、評価額の半分を金銭で支払う」という代償分割スキームが現実解となります。ただし、その金銭の原資をどう確保するか(不動産売却・退職金・分割払い)は、別途交渉が必要です。

4. 評価額が「使い道のない数字」になる

未公開株は、評価書上は数千万円・数億円という金額がついていても、実際にはその価値で売却できる相手がいません。そのため、配偶者側は「評価額の半額」を主張する一方、経営者側は「換金不能な資産を満額評価するのはおかしい」と反論する構図になりがちです。実務では、流動性ディスカウント(30〜50%程度)を考慮して評価額を調整する例もあります。

5. 役員報酬・退職金との関係

同族会社の経営者は、株式だけでなく多額の役員報酬・将来の退職金(役員退職慰労金)も保有しています。財産分与では、これらをセットで議論することで、株式は経営者側が保持しつつ、退職金見込額の一部や不動産で清算するといった全体最適な解決が可能です。株式単体で議論せず、経営者側の総資産の中で清算スキームを設計する視点が、揉めない交渉のカギになります。

ストックオプションの評価

ストックオプションは、付与時期・権利行使条件・行使期間によって扱いが大きく分かれます。


  • 婚姻期間中に付与され、別居時までに権利行使可能:原則として財産分与対象

  • 付与済みだが別居時点で行使条件未達成:将来の権利として評価対象になり得るが、評価が極めて困難

  • 婚姻前に付与済み:原則として特有財産

評価方法はブラック・ショールズ・モデル等の金融工学的手法を用いることが多く、専門家による算定が前提となります。

株式の財産分与にかかる税金――「もらった側」と「渡した側」で扱いが違う

株式そのものの財産分与には原則として贈与税はかからない

財産分与は「夫婦が築いた財産の清算」であり、贈与ではありません。そのため、離婚に伴う財産分与で株式を受け取った側に贈与税はかかりません(国税庁通達)。これは多くの方が誤解されている重要なポイントです。
ただし、社会通念上著しく過大な分与(不動産+株式+現金で総額数億円など)は、超過部分が贈与とみなされる可能性があります。一般的なケースでは贈与税は発生しません。

譲渡所得税は「渡した側」に課される

一方、見落とされがちなのが譲渡所得税です。財産分与で株式を「渡した側」は、その株式を時価で譲渡したものとみなされ、取得時の価格との差額(含み益)に対して譲渡所得税が課されます(所得税基本通達33-1の4)。


  • 税率:上場株式・公募株式投資信託で20.315%(所得税15.315%+住民税5%)

  • 課税対象:分与時の時価 − 取得価額

  • 納税義務者:渡した側(離婚により株を失う側)

例えば、取得価額300万円・時価1,000万円の株式を分与した場合、含み益700万円に対して約142万円の譲渡所得税が発生します。これは「自分の手から離れる株式に対して、なぜか自分が税金を払う」という直感に反する仕組みのため、必ず事前に把握しておく必要があります。

受け取った側の「将来の譲渡所得税」と取得価額

財産分与で株式を受け取った側は、その時点では税金を払いません。しかし、将来その株式を売却したときの譲渡所得税の計算において、取得価額は元配偶者の取得時の価額ではなく、財産分与時の時価を引き継ぐ取り扱いが一般的です(所得税基本通達38-6等)。
つまり、「もらった瞬間にいったん時価で取得したことにする」という処理になります。この結果、財産分与後すぐに売却すれば譲渡益はほぼゼロに近く、譲渡所得税の負担は極小です。
逆に、長期保有して値上がりしてから売却すると、その値上がり分に対して譲渡所得税がかかります。受け取った株式をいつ売却するかも、税負担を考えた戦略の一部です。
具体例で見てみましょう。配偶者が取得価額500万円・財産分与時の時価2,000万円の上場株を分与したとします。


  • 渡した側の譲渡所得税:(2,000万円 − 500万円)× 約20.315% ≒ 約305万円

  • 受け取った側の取得価額:2,000万円(時価で引き継ぎ)

  • 受け取った側がすぐに2,000万円で売却:譲渡益ゼロ → 税負担ほぼゼロ

  • 受け取った側が3年後に2,500万円で売却:(2,500万円 − 2,000万円)× 約20.315% ≒ 約101万円

このように、税負担は両者の合計で約400万円規模になり得ます。協議の段階で「税引き後の手取り」を意識して分与額を決めないと、書面上は公平でも実質的には不公平な結果になります。
税金の取り扱いは個別事情で大きく変わります。本稿は一般論であり、実際の納税は必ず税理士にご相談ください。特に未公開株・自社株の評価と税務は、相続税法上の評価方式(財産評価基本通達)と所得税法上の時価が異なる場面があり、専門的な判断が不可欠です。

配偶者が株式を隠しているとき――まずやるべきこと、やってはいけないこと

「持っているはずの株が見つからない」現場で何が起きているか

株式会社MRに離婚前調査をご依頼いただく方の中には、「夫が会社の株や持株会で財産を作っているはずだが、教えてくれない」「離婚を切り出した途端、口座を解約された形跡がある」というご相談が少なくありません。
これは決して珍しいケースではありません。株式は預貯金よりも隠しやすい資産です。複数の証券会社に口座を分散できる、紙の通帳がない、評価額が日々変動する――こうした特性が、財産隠しにつながりやすくなります。

やるべきこと:合法的な情報収集

過去の確定申告書を確認


  • 配当所得の欄から保有口座を特定できることがあります。

  • 株式譲渡損益から取引のある証券会社が判明する場合があります。

源泉徴収票の確認


  • 給与所得控除の内訳などから、持株会の積立額が読み取れることがあります。

郵便物の表面情報の観察


  • 証券会社や信託銀行からの郵便物を、合法的に観察する範囲(差出人名のみを確認するなど)にとどめます。

弁護士による弁護士会照会


  • 弁護士法第23条の2に基づく照会により、特定の証券会社に口座の有無を照会できます。

やってはいけないこと:違法な調査

ここは法令遵守の観点から、株式会社MRがこれまでの現場で繰り返しお伝えしてきた重要な点です。


  • 配偶者のスマホやPCを無断で見る:プライバシー侵害や不正アクセス禁止法違反に問われるおそれがあります。

  • 配偶者の郵便物を勝手に開封する:信書開封罪(刑法第133条)に問われる可能性があります。

  • 配偶者の金庫や引き出しを破壊して中を見る:器物損壊罪に問われる可能性があります。

  • 配偶者を装って証券会社に問い合わせる:私文書偽造や有印私文書偽造に該当する可能性があります。

MRの調査現場からお伝えしている原則は、「問い詰めない、自分で調査しない」ということです。違法に得た証拠は、離婚協議や裁判で採用されないだけでなく、逆に自身が法的責任を問われ、慰謝料請求などの立場で不利になるリスクがあります。
配偶者のスマホを無断で見る行為は違法です。財産隠しが疑われるときこそ、合法的な調査と専門家の力を借りることが、結果的にもっとも早く、確実に証拠を得る道です。

株式会社MRができる支援

株式会社MRでは、離婚前後の財産調査に関する信用調査・行動調査を、東京都公安委員会届出番号30070058ほか全国14拠点で承っております。


  • 配偶者の勤務実態調査(持株会積立の有無確認の前段として)

  • 行動調査による証券会社訪問の確認

  • 離婚協議における証拠保全のサポート

調査結果は、提携法律事務所の弁護士と連携し、財産分与の交渉材料として活用していただけます。適切な手順で証拠を収集することにより、財産分与協議の進行は大きく変わります。早期に発見し、解決することが、精神的な負担を軽減することにつながります。

弁護士会照会・調査嘱託という選択肢

弁護士に依頼すると、以下のような法的調査手段を選択できます。

弁護士会照会(弁護士法第23条の2)

弁護士会を通じて、特定の証券会社や信託銀行に対し配偶者の口座の有無を照会できます。回答義務は法的に絶対ではないものの、多くの金融機関は回答に応じます。

調査嘱託(民事訴訟法第186条)

離婚調停や裁判に進んだ段階で、裁判所を介して金融機関に口座情報の開示を求める手続きです。

文書提出命令(民事訴訟法第220条)

相手方が保有する文書(株主名簿、取引報告書など)の提出を裁判所が命じる手続きです。

これらは個人では利用できない強力な手段ですが、すべて「一定の手がかり」が必要です。「どの証券会社に口座があるか」までは、合法的な事前調査で絞り込んでおく必要があります。ここに探偵調査と弁護士業務の役割分担があります。配偶者のスマホを無断で見ずに、適法な行動調査と公開情報の収集により、口座のある金融機関を絞り込むことは十分に可能です。

揉めずに進めるための実務ステップ

財産分与で株式を扱う場合の標準的な進め方を整理します。

財産目録の作成


  • 自分名義・配偶者名義・共有名義のすべての株式や口座を洗い出します。

  • 取得時期(婚姻前か後か)を明記します。

評価基準時の合意


  • 別居時か離婚時か、当事者間で合意して書面化します。

株価算定書の取得


  • 上場株:証券会社の取引残高報告書など

  • 未公開株:税理士や公認会計士による株価算定書

分け方の決定


  • 現物分割・代償分割・換価分割のどれを採用するかを決定します。自社株の場合は代償分割が現実的です。

税金の試算


  • 譲渡所得税などの税負担について税理士と確認します。

離婚協議書・公正証書の作成


  • 弁護士監修のもとで書面化し、強制執行可能な公正証書を作成します。

名義変更手続き


  • 証券会社や信託銀行への変更届出を行います。

各ステップで法的・専門的な判断が必要な場面が多く、特に4・5・6は弁護士や税理士への相談が前提となります。配偶者との協議が難航する場合は、家庭裁判所の調停制度(離婚調停や財産分与調停)の利用を検討してください。

まとめ:知識と専門家の連携が、あなたの財産を守る

財産分与における株式の扱いは、預貯金とは異なる特有の難しさがあります。

ワンポイントアドバイス


  • 評価基準時は「別居時」が原則ですが、合意によって柔軟に変更できます。

  • 自社株や同族会社株は「代償分割」での清算が現実的です。

  • 株式を渡す側に譲渡所得税が課されます(受け取る側ではありません)。

  • 配偶者が株式を隠している疑いがある場合は、違法な調査を避け、合法的な情報収集と専門家への連携を進めてください。

財産分与は一度合意すると、原則としてやり直しができません。「後から株式の存在を知らなかったために不利益を被った」という事態になれば、取り返しのつかない損失になりかねません。また、離婚から2年を経過すると財産分与請求権そのものが時効により消滅する点(民法第768条第2項ただし書)にも注意が必要です。期間が経過した後に請求することは原則としてできません。
特に株式の財産分与は、「当事者間で進められる範囲」と「専門家の力を借りるべき分野」が明確に分かれます。対象財産の洗い出しや評価基準時の合意は、話し合いによって進められる部分もありますが、未公開株の評価、税務シミュレーション、公正証書化などは弁護士や税理士の専門領域です。一人で抱え込まず、適切なタイミングで専門家を交えることが、結果として円滑かつ公平な解決への近道となります。
株式会社MRでは、離婚前後の財産調査や行動調査を通じて、提携法律事務所と連携しながらお客様の権利を守るサポートを行っています。まずは一度ご相談ください。早期に状況を把握し、適切な対策を講じることが、精神的な負担を軽減するためにも重要です。
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当記事の監修者

当記事の監修者:岡田 真弓
氏名
岡田 真弓
経歴

1968年東京都生まれ

2003年総合探偵社・株式会社MRを設立

2008年MR探偵学校を開校し、学長に就任

2016年一般社団法人日本ライフメンター協会を立ち上げ、代表理事に就任

2017年こころテラス株式会社を設立

紹介文

探偵業の現場で培った経験をもとに、「探偵の現場」や「夫を夢中にさせるいい妻の愛されルール」等の書籍を発売。
また、ビジネスリアリティ番組「令和の虎」にも出演し、あらゆるメディアを通じて、調査の実態や夫婦関係の在り方を伝えています。

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