別居中の財産分与はどうなる?基準日・対象財産・進め方を徹底解説
「別居が決まったけれど、財産分与はいつの時点を基準に計算するのか」「別居後に増えた預金や退職金は、相手に分ける必要があるのか」——別居と財産分与の関係は、離婚協議の中でも特にトラブルが起きやすいテーマです。
株式会社MRには、別居を決意された段階で「お金の整理」をどう進めればよいか、というご相談を毎月数多くいただいております。
本記事では、30万件を超えるご相談実績と、民法768条・判例・家庭裁判所の実務をもとに、別居中の財産分与の基準日・対象となる財産・具体的な進め方・別居中の生活費(婚姻費用)との違いまでを整理してお伝えします。
この記事でわかること
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別居中の財産分与で基準となる「別居時点」の考え方と対象財産の範囲 -
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婚姻費用(別居中の生活費)と財産分与の違い、それぞれの請求方法 -
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別居期間中にやるべきこと・絶対にやってはいけないこと
別居中の財産分与とは?まず押さえておくべき基本
別居中の財産分与は婚姻中に築いた共有財産を2分の1で分配する制度で、基準日は原則として別居日です。
結論から述べると、別居中の財産分与とは、離婚に向けて別居している夫婦が、婚姻期間中に築いた共有財産を公平に分け合う手続きです。民法768条によれば、夫婦の一方は離婚の際に他方に対して財産分与を請求できると定められています。別居していても、法律上の夫婦であり続ける限り、財産分与の対象財産は「別居時点」までに築いた財産が中心となります。
財産分与の3つの種類
家庭裁判所の実務では、財産分与は次の3つに分類されます。
①清算的財産分与
婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、貢献度に応じて分ける分与です。2分の1ルール(実務上の原則)が適用され、夫婦双方の寄与が同等であると推定されます。別居中の財産分与は、通常このタイプが中心となります。
②扶養的財産分与
離婚後、経済的に自立が難しい配偶者に対して、一定期間の生活保障として支払われる分与です。専業主婦(夫)、長期間の育児・介護により収入が途絶えていた方などが対象になります。
③慰謝料的財産分与
不貞行為(民法770条1項1号)や暴力など、離婚原因を作った側から支払われる分与です。慰謝料と区別せず、財産分与の一部として支払われることもあります。
財産分与の時効は2年
民法768条2項ただし書により、財産分与の請求権は離婚成立から2年で除斥期間により消滅します。別居が長引いたまま離婚だけ先に成立させると、財産分与の請求期間を逃してしまうケースがあるため、別居の段階から財産分与を視野に入れた準備が必要です。
別居中の財産分与の「基準日」はいつか
財産分与の基準日は原則として別居日で、別居後に形成された財産は原則として対象外です。
結論から述べると、別居中の財産分与で最も重要なのは、「いつの時点の財産を分けるのか」という基準日の考え方です。裁判所の実務と判例では、原則として別居開始日を基準に共有財産の範囲を確定します。

なぜ別居日が基準になるのか
最高裁平成8年3月26日判決およびその後の実務の流れでは、「夫婦が経済的に協力関係を終えた時点」をもって財産分与の基準とする考え方が定着しています。別居により家計が分かれ、夫婦の協力関係が事実上終了したと評価されるため、別居開始日が基準日として採用されるのが一般的です。
別居後に増えた財産はどう扱うか
一般的に、別居後に一方が自分の収入から形成した財産は、もう一方の寄与が及んでいないと評価され、財産分与の対象外とされるケースが多くなっています。ただし、以下のようなケースでは例外があります。
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別居後も生活費(婚姻費用)を送金していた場合、その分の貢献が考慮されることがあります -
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別居が一時的で、経済的協力関係が完全には終わっていないと評価される場合 -
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住宅ローンを別居後も夫婦共同で返済していた場合
基準日を動かす「特別事情」
実務上、別居日ではなく「離婚日」や「調停成立日」を基準にするよう主張する側もいます。基準日が離婚日寄りになるほど、対象財産が増える・減ることがあり、争点になりやすいポイントです。どちらが有利になるかは、ケースによって変わるため、早い段階で弁護士と整理することが重要です。
基準日と「評価時点」の違い
基準日は「どの時点の財産を対象にするか」の問題ですが、不動産や株式など価値が変動する財産は、「いつの価格で評価するか」も別途問題になります。実務では、分与時点(協議・調停成立時)の時価で評価するのが一般的です。
別居中の財産分与の対象となる財産・ならない財産
預貯金・不動産・退職金は対象、相続・結婚前の預金・別居後の給与は対象外となるのが原則です。
結論として、財産分与の対象は「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)」に限られます。夫婦の一方が個人的に築いた財産(特有財産)は対象外です。別居中は、この共有財産と特有財産の区別が争点になりやすくなります。

対象となる共有財産
①預貯金(婚姻中に蓄えた分)
夫婦どちらの名義であっても、婚姻期間中に給与や家計から蓄えた預貯金は共有財産です。別居日時点の残高が基準となります。
②不動産(自宅・投資用)
婚姻中に購入した自宅・投資用不動産は、名義にかかわらず共有財産として扱われます。住宅ローン残債を差し引いた純資産部分が分与対象です。
③生命保険の解約返戻金
婚姻中に積み立てた解約返戻金のある保険(終身・養老・学資)は、別居日時点の解約返戻金相当額が分与対象となります。
④退職金・企業年金
既に支給された退職金、および将来確実に支給される退職金のうち、婚姻期間に対応する部分は分与対象となります。算定は実務上、「退職金見込額×婚姻期間÷勤続期間」で行われるのが一般的です。
⑤有価証券・投資信託
婚姻中に購入した株式・投資信託・暗号資産は、別居日時点の評価額で分与対象となります。
⑥自動車・家財道具
婚姻中に購入した自動車・家具・家電は分与対象です。実物を分けるのではなく、評価額の半分を現金で清算するのが一般的です。
対象とならない特有財産
民法762条により、夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産、婚姻中に自分の名で得た財産(相続・贈与)は、特有財産として財産分与の対象外となります。
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婚姻前の預貯金(結婚当時の残高) -
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親からの相続財産(不動産・預金) -
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親からの贈与(住宅購入資金・教育資金) -
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別居後に一方が自分の収入で築いた財産(原則)
グレーゾーンに注意
実務では、以下のような「混ざった財産」が争点になります。
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婚姻前の預金と婚姻後の預金を同じ口座で管理していた場合 -
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相続した現金を住宅購入資金に充てた場合 -
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親からの援助金で購入した不動産
こうした場合は、記録をどれだけ残せるかが結果を左右します。通帳・契約書・贈与の申告書などを整理しておくことが重要です。
別居中の「婚姻費用」と財産分与の違い
婚姻費用は別居中の生活費、財産分与は離婚時の清算で、両方請求できます。
結論として、別居中は「婚姻費用(婚費)」と「財産分与」という2つの制度が関わります。両者は別物であり、別居中は婚姻費用を、離婚時に財産分与を、それぞれ請求できます。

婚姻費用とは
民法760条に基づき、夫婦は婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。別居中でも、法律上の夫婦である限り、収入の多い方が少ない方に対して生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。
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算定基準:裁判所の「婚姻費用算定表」(2019年改訂版)に基づき、夫婦双方の年収・子どもの人数/年齢で決定 -
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請求時期:別居期間中(離婚成立まで) -
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支払い方法:毎月の定期払いが一般的 -
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請求開始日:原則として請求した時点から(過去に遡ることは難しい)
婚姻費用を請求する手順
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まず相手に対して内容証明郵便で請求(請求日の証拠を残す) -
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話し合いで合意できない場合、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申立てる -
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調停で合意できない場合、審判に移行し、裁判所が金額を決定
財産分与との違い
| 項目 | 婚姻費用 | 財産分与 |
|---|---|---|
| 目的 | 別居中の生活保障 | 夫婦財産の清算 |
| 請求時期 | 別居中(婚姻中) | 離婚成立後2年以内 |
| 算定基準 | 算定表(年収ベース) | 共有財産の2分の1 |
| 支払い方法 | 毎月の定期払い | 一括または分割 |
別居中にやっておくべきこと
婚姻費用を早めに請求することで、離婚成立までの生活基盤を確保できます。離婚協議・調停は数ヶ月〜数年かかることもあるため、別居したらすぐ婚姻費用の請求が鉄則です。
別居中の財産分与の具体的な進め方
協議→調停→審判の順で段階的に進め、別居時点のスナップショットを必ず残します。
結論として、別居中の財産分与は、協議→調停→審判の3段階で進めるのが一般的です。いきなり裁判ではなく、話し合いから始まります。各段階で必要な準備を怠らないことで、ご自身の取り分を守れます。

Step 1: 別居時点のスナップショットを残す
別居する前、または別居直後に、夫婦の財産の全体像を記録に残します。これが後の全ての交渉のベースになります。
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通帳のコピー(全ページ) -
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保険証券の控え -
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有価証券の残高報告書 -
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不動産登記簿謄本 -
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源泉徴収票・確定申告書 -
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勤務先の退職金規程(入手可能な範囲で)
Step 2: 協議(話し合い)
まずは夫婦間、または代理人の弁護士を通じて話し合いを行います。合意ができた場合は、公正証書の形で残すことが推奨されます。公正証書があれば、支払いが滞った際に裁判を経ずに強制執行が可能になります(民事執行法22条5号)。
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合意内容:分与する財産の種類・金額・支払い方法 -
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作成場所:公証役場 -
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費用:合意内容の金額に応じて変動
Step 3: 調停
協議で合意できない場合、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申立てます。調停委員が間に入り、中立的な立場で話し合いをサポートします。
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申立先:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 -
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申立費用:収入印紙1,200円+郵便切手 -
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期間:平均6ヶ月〜1年
Step 4: 審判
調停でも合意に至らない場合、審判に移行し、裁判所が財産分与の内容を決定します。必要に応じて、銀行・証券会社への調査嘱託(家事事件手続法62条)により、相手の隠し口座の特定も可能です。
強制執行(支払いが滞った場合)
公正証書・調停調書・審判書がある場合、支払いが滞れば強制執行により、相手の給与・預金・不動産を差し押さえることが可能です。民事執行法に基づく財産開示手続き(民事執行法196条以下)で、相手の財産情報を裁判所に開示させる制度もあります。
進め方のポイント
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感情的にならず、数字の世界で考える -
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書類は全て原本かコピーを残す -
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一人で抱え込まず、早めに弁護士と相談する
別居中にやってはいけないこと・リスク
無断での財産移動・勝手な持ち出し・相手口座ののぞき見は違法または不利に作用します。
結論として、別居中は、感情的な行動が後の交渉を不利にしてしまうケースが少なくありません。やってはいけないことを事前に知っておくことで、ご自身の立場を守れます。

①相手の預金を無断で引き出す
夫婦共有名義ではない相手名義の口座から、無断で預金を引き出すことは、法律上の問題を生む可能性があります。親族間の窃盗・横領は原則として刑が免除されます(刑法244条、親族相盗例)が、調停・審判では著しく心証を悪くするため、結果的に不利に働きます。
②共有財産を勝手に持ち出す・処分する
別居の際に、家具・家電・自動車などを独占的に持ち出すと、後で「その分を引いて分与」という扱いになります。また、別居直前に不動産を親族に名義変更するなどの行為は、民法424条の詐害行為取消権の対象となり、取り消される可能性があります。
③配偶者のスマホ・PCをのぞき見する
配偶者のスマートフォンやパソコンを無断で操作し、メール・LINEの履歴を閲覧することは、不正アクセス禁止法違反(不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条)に該当する可能性があります。ご自身で調査しようとすると、かえって違法行為のリスクを負うため、配偶者のスマホを無断で見ることは違法です。
④SNS・ブログで相手を中傷する
別居中の感情が高ぶった時期に、SNS・ブログで配偶者を実名・特定可能な形で中傷すると、名誉毀損罪(刑法230条)・侮辱罪に問われる可能性があります。また、調停・審判の場で証拠として提出され、ご自身の立場が不利になります。
⑤収入・財産を虚偽申告する
調停・審判の場で、ご自身の収入や財産を虚偽申告することは、後で裁判所の調査嘱託で発覚した場合、心証を著しく悪化させます。また、民事執行法上の財産開示手続きで虚偽の陳述をすると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(民事執行法213条)が科される可能性があります。
どうすればいいか
不安や怒りの気持ちは当然ですが、行動は冷静に、法に沿って進めることが鉄則です。一般的には適切な手続きを踏むことが可能ですので、法的に適切な対応を取りましょう。
専門家の使い方 ― 弁護士・税理士・探偵業者の役割分担
弁護士は法的手続き、税理士は税務、探偵業者は行動調査と役割が分かれ、組み合わせが重要です。
結論から述べると、別居中の財産分与は、ご自身だけで進めるには負担が大きく、専門家のサポートが結果を大きく左右します。弁護士・税理士・探偵業者それぞれに役割があり、ケースに応じて使い分けることが重要です。

弁護士 — 法的手続きの代理人
財産分与・婚姻費用の協議・調停・審判は、弁護士が代理人として進めます。
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内容証明郵便の作成・送付 -
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調停・審判の申立て・出席 -
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公正証書・和解調書の作成サポート -
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強制執行の申立て -
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財産開示手続きの活用
税理士 — 税務の専門家
財産分与に伴う税務問題は、税理士の領域です。
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不動産分与に伴う譲渡所得税の試算 -
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退職金分与の税務処理 -
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贈与税・相続税との関係整理
探偵業者 — 行動と事実の確認
相手の所在・勤務先・財産の実態など、人の行動や事実に関する確認が必要な場合、公安委員会に届け出た探偵業者の活用が選択肢になります。財産分与の文脈では、以下のような役割があります。
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相手の現在の勤務先・収入水準の確認(行動観察による) -
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副業・事業先の特定 -
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別居後の生活実態の確認 -
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不貞行為と並行する場合の証拠確保
相談のタイミング
現場で繰り返しお伝えしているのは、「決めてから相談」ではなく「迷い始めた時に相談」です。
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別居を切り出す前に、財産の状況を整理しておく -
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別居直後に、弁護士への初回相談を予約 -
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婚姻費用の請求は別居した月のうちに
株式会社MRのサポート体制
株式会社MRは、2003年に業界で初めてカウンセリング制度を導入し、探偵業のみならず提携法律事務所・税理士事務所との連携で、別居・財産分与・離婚をワンストップで支援できる体制を整えてきました。成功率96.6%・顧客満足度97%という数字は、3種類の専門家を一つの窓口でつなぐ仕組みから生まれています。
よくあるご質問(FAQ)
別居期間・不貞原因・ローン残債・海外資産など、現場で多いご質問を整理します。
Q1. 別居期間が長いと財産分与はもらえなくなりますか?
A. いいえ、別居期間が長くても、離婚成立から2年以内であれば財産分与を請求できます。ただし、別居期間中に相手が財産を隠したり使い込んだりするリスクが増えるため、早めの行動が推奨されます。
Q2. 私の不貞が原因で別居になった場合、財産分与はもらえませんか?
A. 不貞行為は慰謝料請求の対象になりますが、清算的財産分与の権利は原則として失われません。ただし、慰謝料を相殺される形で実質的な取り分が減る可能性はあります。
Q3. 住宅ローンが残っている自宅はどう分けますか?
A. 自宅の時価から住宅ローン残債を差し引いた純資産部分を分与対象とします。オーバーローン(時価<残債)の場合、分与対象にならないか、ローンの負担を夫婦でどう分けるかが協議の焦点になります。
Q4. 海外の口座や不動産も対象ですか?
A. はい、婚姻中に築いた財産であれば、海外の口座・不動産も財産分与の対象です。ただし、海外財産の存在の立証は日本国内より難しくなるため、情報の記録が重要です。
Q5. 相手が「財産はない」と言い張っています。どうすればよいですか?
A. 家庭裁判所の調停・審判で、裁判所から銀行・証券会社への調査嘱託を申立てることができます(家事事件手続法62条)。また、民事執行法196条以下の財産開示手続きにより、相手に宣誓の上で財産情報を開示させる制度もあります。
Q6. 別居中にもらった給与・ボーナスは分与対象ですか?
A. 原則として、別居後に一方が自分の労働で得た給与・ボーナスは、分与対象外とされることが多くなっています。ただし、別居直前に支給された賞与や、婚姻期間に対応する退職金は対象となり得ます。
まとめ ― 別居中の財産分与で守るべき3つの原則
別居時点のスナップショット・早期の婚姻費用請求・専門家との連携の3原則が財産を守ります。

別居中の財産分与は、離婚後のご自身と、お子さまの生活基盤を直接左右する重要なテーマです。株式会社MRが30万件を超えるご相談から見えてきた、大切にして頂きたい3つの原則をお伝えします。
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居時点のスナップショットを残す — 通帳・保険証券・不動産登記・源泉徴収票など、別居日時点の書類を整えておきます -
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別居したらすぐ婚姻費用を請求する — 請求は原則として「請求した月から」のため、遅らせると損になります -
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相手より先に専門家を立てる — 弁護士・税理士・探偵業者の3種を使い分け、初動で輪郭を掴みます
株式会社MRでは、別居・財産分与・離婚・財産調査にまつわるご相談を、探偵業20年以上のカウンセリング制度を基盤に、提携法律事務所・税理士事務所との連携でワンストップでお受けしております。初回のご相談は無料です。お一人で抱え込まず、どうぞお気軽にお問い合わせください。
当記事の監修者
- 氏名
- 岡田 真弓
- 経歴
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1968年東京都生まれ
2003年総合探偵社・株式会社MRを設立
2008年MR探偵学校を開校し、学長に就任
2016年一般社団法人日本ライフメンター協会を立ち上げ、代表理事に就任
2017年こころテラス株式会社を設立
- 紹介文
探偵業の現場で培った経験をもとに、「探偵の現場」や「夫を夢中にさせるいい妻の愛されルール」等の書籍を発売。
また、ビジネスリアリティ番組「令和の虎」にも出演し、あらゆるメディアを通じて、調査の実態や夫婦関係の在り方を伝えています。
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