浮気うわきとは?不倫とは何が違う?浮気や不倫の前兆や慰謝料請求の方法を紹介!

今回は、浮気と不倫の違いについて解説します。
この記事を読むと、以下のことがわかります。

  • 浮気と不倫の違いと定義
  • 浮気や不倫をしている人の割合と傾向
  • 浮気や不倫をしている時に見られる前兆とチェック方法
  • 浮気や不倫が発覚した際に、慰謝料を請求できる条件と方法

「浮気や不倫に悩んでいる方」「浮気や不倫を防止したい方」はぜひご覧ください。

浮気と不倫の違い

浮気と不倫は、よく混同される言葉ですが、厳密な意味や法的な扱いが異なります。

浮気は、心が浮つき、愛情が自分の配偶者やパートナー以外に移ることです。つまり、既婚者だけでなく未婚者でも、浮気は起こりえます。

一方、不倫は、配偶者以外の不貞行為に主に使われます。つまり未婚者同士では、不倫に該当しません。このように不倫では法的な責任が生じ、パートナーから慰謝料請求される可能性があります。

どこからが浮気と不倫に当てはまる?

次に、どこからが浮気と不倫に当てはまるか、以下で見ていきましょう。

【不倫になる行為】

  • 不貞行為の有無(手をつなぐ、ハグ・キスは含まれない)

【浮気になり得る行為】

  • デートする
  • キス
  • 頻繁にメッセージ交換をする
  • 手を繋ぐ など

不倫は「不貞行為に及んでいるか」がポイントとなります。

民法770条では、配偶者に不貞行為があった場合に離婚の訴えを提起できるとされていますが、不貞行為の具体的な内容は法的に定義されていません。

ただし、一般的には「自由意志で配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」が不貞行為とされています。

一方、浮気の基準は、人によって異なります。そのため、異性の友達と遊びにいっても平気な人もいれば、浮気だと感じる人もいます。 浮気の基準についてはパートナー間で話し合っておき、許容範囲を明確にしておくことが大切です。

浮気や不倫をしている人の割合

相模ゴム工業株式会社の調査によると、現在進行形で浮気や不倫をしている人の割合は「男性の約27%・女性の約16%」でした。

つまり、男性の4人に1人、女性の10人に2人程度は、不倫経験があるということです。 浮気や不倫は、多くの方が当事者となり、経験する可能性がある問題といえるでしょう。

浮気や不倫している時に見られる前兆


浮気や不倫をしている人は、普段とは異なる態度・行動をとることがあります。これらの変化は、浮気や不倫の前兆かもしれません。

具体的な前兆には、以下のようなものがあります。

【浮気や不倫をしている時に見られる前兆】

  • スマホの扱い方に変化があった
  • 身だしなみに変化があった
  • 外出頻度が増えた
  • 相手のスケジュールを知りたがるようになった
  • 趣味や習慣に変化があった

スマホの扱い方に変化があった

浮気・不倫をしている人は、スマートフォンで相手と連絡を取り合っていることが多いです。そのため、スマホの扱い方の変化は、浮気や不倫のサインの1つとなります。

スマホの扱い方で、以下のような変化がある場合は注意が必要です。

  • お風呂やトイレに持ち込む
  • 裏を向けておく
  • マナーモードにしている
  • パスコードを設定している
  • 電話やメッセージの履歴を消している
  • スマホを見られるのを嫌がる
  • メッセージアプリの通知をパートナーの前で無視する など

身だしなみに変化があった

浮気・不倫をしている人は、相手に好印象を与えるために、身だしなみが変化することがあります。
具体的には、以下のような変化がある場合は注意が必要です。

  • 新しい服を買う頻度が増えた
  • 化粧が変わった
  • 香水をつけ始めた
  • 髪型や髪色を変えた
  • アクセサリーやネイルを変えた
  • 急に体型を気にしだした(筋トレ・ダイエットを始めたなど)
  • 急にスキンケアや育毛を始めた など

外出頻度が増えた

浮気や不倫をしている人は、相手と会うために外出することが多くなります。そのため、外出頻度が増えると、浮気や不倫の可能性が出てきます。
具体的には、以下のような変化があると注意が必要です。

  • 仕事や趣味などの理由で残業や出張が増えた
  • 友達と遊ぶと言って頻繁に出かけるようになった
  • 一人で買い物や散歩に行くと言って出かけるようになった
  • 帰りの遅いことが増えた など

外出頻度が増えたからと言って、必ずしも浮気や不倫とは限りません。仕事や友達との付き合いなどの理由で外出頻度が増えるケースもあるからです。

ただし、上記に加えて「外出中に電話に出ない」「スキンシップの頻度が減った」などの変化もあれば、 浮気や不倫の疑いは高くなるでしょう。

相手のスケジュールを知りたがるようになった

浮気や不倫をしている人は、相手との時間を確保するために、パートナーのスケジュールを知りたがるケースがあります。
具体的に、以下のような変化があれば注意が必要です。

  • いつもより詳しく仕事や予定を聞くようになった
  • いつもより早く/遅く帰宅するようになった
  • 休日や祝日の予定を聞くようになった など

特に、これまでパートナーの予定を全く気にしていなかったのに、特別な理由もなく、急にスケジュールを頻繁に聞いてくるようになった場合は、 浮気や不倫も疑われます。

趣味や習慣に変化があった

浮気や不倫をしている人は、相手に合わせて趣味や習慣が変化することがあります。
具体的には、以下のような変化が見られるケースがあります。

  • 新しい趣味や習い事を始めた
  • 今まで興味がなかったジャンルの本や映画や音楽にハマった
  • 食べ物や飲み物の好みが変わった
  • タバコやお酒の量が増えた/減った
  • 世代とは異なる流行に詳しくなった など

浮気や不倫が発覚したら慰謝料を請求できる?


慰謝料は、不法行為によって精神的な苦痛を受けた人が、加害者に対して請求できる損害賠償です。浮気や不倫が発覚した場合、慰謝料を請求できるのは「どちらかが既婚者で、不貞行為を行なった場合」となります。

ここでは、浮気や不倫で慰謝料を請求できる場合とできない場合を確認します。

浮気や不倫で慰謝料を請求できる場合

不倫で慰謝料を請求できるのは、以下の条件を満たす場合です。

  • 婚姻関係にある
  • 配偶者が不貞行為を行なった
  • 不貞行為によって精神的な苦痛を受けた
  • 不貞行為の相手が既婚者であることを知っていた
  • 不倫期間中に婚姻関係が破綻していないこと
  • 自由意志により行われた行為であること
  • 不倫相手が既婚であることを知っていること
  • 有効な不倫の証拠があること

これらの条件を満たせば、不倫をした配偶者と不倫相手の双方に、慰謝料請求できます。

浮気や不倫で慰謝料を請求できない場合

不倫で慰謝料を請求できないのは、以下のようなケースです。

  • 離婚を前提に別居している
  • 婚姻関係が破綻している
  • 浮気・不倫相手が既婚者であることを知らない
  • 肉体関係に至っていなかった
  • 不倫の証拠が不十分
  • すでに十分な慰謝料を受け取っている
  • 時効が成立している(不倫の事実を知ってから3年以内)

なお、すでにご紹介したように、未婚者の恋人間の浮気は慰謝料請求の対象とはなりません。

ただし、例外的に「婚約していた場合」「内縁関係の場合(事実婚の関係だった場合)」は、婚姻関係になくても慰謝料請求できる可能性があります。

不倫で慰謝料を請求するまでの流れ


不倫で慰謝料を請求するまでの流れは、以下のようになります。

【慰謝料を請求するまでの流れ】
  1. 不倫の証拠を集める
  2. 慰謝料の請求額を決める
  3. 内容証明郵便で相手に請求する
  4. 合意しない場合は調停を検討する

これらの流れについて、詳しく見ていきましょう。

1.不倫の証拠を集める

慰謝料の請求には「不倫の証拠」が必要です。 「不貞行為を証明するもの」「相手が既婚者であることを知っていたことを証明するもの」の2種類を集めましょう。

不倫の証拠となるものの例は、以下の通りです。

【不倫の証拠となるものの例】

  • 写真や動画
  • メール・LINEなどのやりとり
  • 通話記録
  • GPS情報などの記録
  • ホテルやレストランなどの領収書やカード明細
  • 不倫相手の配偶者や家族などの証言 など

これらの証拠がなければ、そもそも慰謝料の請求が認定されない可能性もあるので、可能な限り集めましょう。慰謝料を請求できるだけの決定的な証拠が見つからない場合は、信頼や実績のある探偵事務所への依頼もおすすめです。

2.慰謝料の請求額を決める

慰謝料の請求額を決めるときは、感情に任せて不当な金額の慰謝料を請求しないことが肝心です。慰謝料の請求額は、不倫の事実や影響に応じて妥当な範囲内にしましょう。

不当に高額な慰謝料を請求すると、相手に反発されたり、裁判所に否定されたりする可能性があります。妥当な慰謝料の請求額がわからない場合は、弁護士や法律に強い探偵事務所などに相談しましょう。

これらの専門家に相談すれば、不倫の証拠や事情に基づいて、適切な慰謝料の請求額をアドバイスしてくれます。

3.配偶者もしくは不倫相手と話し合う

慰謝料の請求額を決めたら、はじめに、配偶者もしくは不倫相手へ「慰謝料を請求する旨」とともに、 請求額を直接伝えることが一般的です。

相手の反応・態度がダイレクトにわかるため、 今後の対応も考えやすいでしょう。なお、 不倫相手の連絡先などがわかる場合は、メールやLINEでやりとりを文面に残すのも良い方法です。

メールやLINEで文面に残すことで、相手に対する慰謝料請求の事実を証明することができます。

4.内容証明郵便を送付する

話し合いに応じないケースなどでは、内容証明郵便を送付します。内容証明郵便は、郵便局が郵便物の内容・日時などを証明するサービスです。

内容証明郵便を送付することで、相手に対する慰謝料の請求の事実を証明することができ、さらに慰謝料請求の時効を止めることができます。

内容証明郵便では、以下のようなことを記載しましょう。

  • 差出人・受取人それぞれの住所と名前
  • 不倫の事実や証拠
  • 慰謝料の請求額と支払い期限 など

内容証明郵便の作成方法が分からない場合は、専門家にご相談ください。

5.合意しない場合は調停を検討する

「話し合いが進まない」「内容証明郵便に応じない」などのケースでは、調停申立てや訴訟提訴を検討すべきです。調停は、裁判所が仲介して、当事者間の紛争を解決する手続きで、以下のようなメリットがあります。

  • 裁判よりも費用や時間がかからない
  • 話し合いを通じて柔軟な解決ができるケースがある
  • 調停調書には裁判所判決と同等の効力がある

なお、調停は任意の手続きであり、相手が話し合いに応じない・ 調停の場に来ないなどの場合は不成立となります。調停が不成立の場合は、 訴訟を検討してください。

まとめ

浮気は心が浮つき、愛情が自分の配偶者やパートナー以外に移ることを指し、既婚者だけでなく未婚者でも起こり得ます。一方、不倫は配偶者以外の不貞行為に主に使われ、未婚者同士では不倫に該当しません。

また、浮気や不倫をしている人は、普段とは異なる態度・行動をとることがあり、これらの変化は浮気や不倫の前兆かもしれません。

なお、浮気や不倫が発覚した場合、慰謝料を請求できるのは「どちらかが既婚者で、不貞行為を行なった場合」となります。

不倫で慰謝料を請求する際は「不倫の証拠を集める、慰謝料の請求額を決める、内容証明郵便で相手に請求する、合意しない場合は調停を検討する」のステップで進めましょう。

浮気や不倫は、多くの人が関わる、あるいは将来関わる可能性がある問題です。証拠集めなどで調査が必要な際は、実績豊富なMR探偵社にご相談ください。

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田村 淳
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