浮気不倫の慰謝料の時効は何年?時効を中断する方法をわかりやすく解説

パートナーに不倫をされたら、精神的な苦痛を受けてしまい、これまで構築してきた信頼関係が一気に崩れ落ちる感覚になります。

多くの人は、不倫されると腹が立ち、慰謝料請求を検討するかと思いますが、不倫による慰謝料はいつまでも請求できるわけではありません。

本記事では、不倫の慰謝料の時効期間について詳しく解説します。

不倫の慰謝料の時効は何年?

不倫に関連する慰謝料請求の時効については、日本の民法に基づいて理解する必要があります。不倫の慰謝料の時効とは、相手に慰謝料を請求できる権利を失う期限のことです。

不倫の慰謝料請求における時効は、一般には知った時から3年、または不貞行為が発生してから20年経過すると時効にかかります。これは民法第724条に基づくもので、不法行為に対する損害賠償請求の時効期間として定められているからです。

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

引用元: 民法 第724条

つまり、不倫を知った時点から3年間、または不倫行為自体が行われてから20年以内であれば、慰謝料を請求することが可能であり、すぎてしまうと慰謝料の請求は難しくなることがわかります。

不倫の定義

不倫は、一般に配偶者がいるにも関わらず、配偶者以外の人と性的または感情的な関係を持つことを指します。

この定義は、単に肉体的な関係に限定されるものではなく、感情的な絆や親密さが含まれる場合も不倫と見なされることがあります。

不倫の問題は、単に個人間の関係に留まらず、法的な側面を持ち合わせており、配偶者間の契約違反と見なされるため、不倫を行った当事者は、精神的苦痛を受けた配偶者に対して慰謝料を支払う責任を負うことがあるのです。

不倫の慰謝料請求の除斥期間は20年

結論からお伝えすると、不倫の慰謝料請求の除斥期間は20年です。除斥期間とは、特定の権利を行使するために設けられた最終的な期限のことを指します。

不倫の話に置き換えるなら、不倫行為を知ってから3年以内、または不倫行為から20年以内に請求しなければ、その権利は失われます。

この20年というのが除斥期間です。除斥期間は時効と似ていますが、時効はある一定の期間内に権利を行使しなければ、その権利が消滅するというものですが、除斥期間は、そもそも権利を行使できる最終的な期限を定めています。

仮に不倫相手の名前しかわからない場合は、時効は存在しません。

不倫の慰謝料の時効は中断できる

不倫の慰謝料請求における時効は、一般的には不倫を知った時から3年間ですが、この時効期間内に請求権者が時効を中断することが可能です。

これには、相手方に対する慰謝料請求の意思表示や、調停・訴訟の申し立てなどが含まれます。

例えば、慰謝料請求の意思を示す内容証明郵便を送付したり、裁判所に調停を申し立てたりすることで、時効は中断されます。

裁判で慰謝料を請求した場合

慰謝料の時効とは、不倫を知った時から3年、または不倫行為が発生してから20年のどちらか早い時点で、慰謝料請求の権利が失われるという法的な期限のことです。

しかし、この時効は、裁判を含む特定の行動により中断することが可能です。

慰謝料の請求は裁判まで持ち込ませたくはないですが、判決が下されれば、時効は10年に延長されるようになります。

第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

引用元: 民法 第174条の2

内容証明を送付した場合

内容証明とは、不倫を理由にした慰謝料の支払いや交際中止を求める文書の内容のものです。内容証明を送付すると、時効の期間を延長させる効果が期待できます。

時効期間が迫っていたとしても、内容証明を送付することによって、時効期間を半年間に伸ばすことが可能です。

ただし、使用回数は1回きりのみとなり、相手となかなか建設的なやりとりが進まない場合は、最悪の場合無効になる恐れもあります。

債務の承認した場合

債務の承認とは、相手が承諾した事柄を書面化することです。

不倫の加害者が債務、つまり慰謝料の支払いに対する責任を明示的に承認した場合、この時効は中断されます。理由は、債務の承認が法的に「権利行使」とみなされるからです。

具体的に、債務者が書面や電子メールなどで慰謝料を支払う意志を表明すると、これは債務の存在と支払い義務を認める行為と解釈されます。

この行為は、法律的には権利の行使と同等と見なされ、したがって時効の中断効果を持ちます。

差押が行われた場合

差押が行われた場合も、不倫の慰謝料の時効は中断できます。理由は、差押えという法的手続きが慰謝料請求の権利行使とみなされるからです。

差押えは、裁判所によって債権者が債務者の財産に対して法的な主張を行う手続きです。この行為は、債権者が自らの権利を積極的に行使していると解釈され、時効の中断効果を持ちます。

時効直前でも不倫の慰謝料は請求できる?

不倫の慰謝料請求に関しては、時効が重要な要素となりますが、多くの人が疑問に思うのは「時効直前でも不倫の慰謝料は請求できるか」という点です。

結論をお伝えすると、時効直前でも不倫の慰謝料は請求できます。

不倫の慰謝料請求における時効期間は、不倫行為を知った時から3年、またはその不倫行為が発生してから20年のどちらか早い時点までです。

時効直前、つまりこの期間の終わり近くになっても、慰謝料請求権はまだ存続しています。

時効になると不倫の慰謝料は請求できない?

結論からお伝えすると、時効になるとは不倫の慰謝料の請求は厳しいです。時効が成立すると、不倫による損害に対する慰謝料請求権は消滅してしまいます。

時間の経過によって証拠が失われやすく、事実関係の確認が困難になること、また長期間の紛争を防ぎたいからです。

ただし、時効後でも配偶者や浮気・不倫相手があなたに慰謝料を支払う意思があれば慰謝料を受け取れます。

まとめ

不倫の慰謝料請求には、通常、不倫を知った時から3年または不倫行為が発生してから20年の時効が適用されます。

この時効は、裁判を起こす、内容証明を送付する、債務を承認する、または差押えを行うなどの方法で中断可能です。しかし、時効が完了すると、慰謝料請求はできなくなってしまうため、不倫を知った際は迅速に行動することが重要です。

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