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財産分与はいつからいつまで請求できる?2026年改正で5年に延長|対象財産の基準時と別居タイムラインを実務解説

財産分与はいつからいつまで請求できる?2026年改正で5年に延長|対象財産の基準時と別居タイムラインを実務解説

別居や離婚を考え始めたとき、多くの方が悩むのが「財産分与はいつの財産が対象で、いつまでに請求すればよいのか」という時間軸の問題です。
2026年4月1日施行の改正民法により、財産分与の請求期間(除斥期間)は従来の2年から5年に延長されました。
本記事では、改正法の最新ルールを起点に、対象財産の評価基準時、別居から離婚成立までのタイムライン、請求期間が過ぎた場合の現実的な備えまでを、実務目線で整理します。
配偶者との財産の話し合いに不安を抱えている方が、読み終えるころには「いつ・何を・どう動けばよいか」を判断できる状態を目指しました。
なお本記事は一般的な法的情報の解説であり、個別の法律相談ではありません。
具体的な判断は必ず弁護士にご相談ください。

この記事でわかる3つのこと


  • 2026年4月施行の改正民法768条で5年に延長された請求期間(除斥期間)と経過措置の考え方

  • 対象財産の評価基準時が原則「別居時」とされる理由と、住宅ローン・退職金見込額への実務的影響

  • 株式会社MRの相談現場で見えた「請求期間切れの3類型」と、早期に動き始めることの重要性

財産分与の基本|民法768条と「いつ・何を」の枠組み

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚にあたって清算する仕組みです。根拠条文は民法第768条で、原則として夫婦の貢献度は折半(2分の1ルール)と扱われます。専業主婦・主夫の家事労働も「協力」として評価されるため、収入の有無で取り分が大きく変わるわけではありません。
財産分与で「時間軸」を考えるとき、押さえるべき軸は次の3つです。


  • 対象になる財産は、いつからいつまでの財産か(財産の形成期間)

  • その財産は、いつの時点の評価額で計算するか(評価基準時)

  • いつまでに請求しなければならないか(除斥期間/請求期限)

この3つの軸はそれぞれ異なるルールで動いており、混同するとトラブルの原因になります。たとえば「別居から離婚成立まで3年あった夫婦」の場合、対象期間は婚姻から別居までで区切られる一方、評価額の基準は別居時、請求期限は離婚成立から起算する、という具合に時点がバラバラになります。

💡岡田真弓のワンポイントアドバイス

相談現場では「離婚してから財産分与を考えればいい」と先送りにする方が少なくありません。一般的には、別居開始時点の財産状況を整理しておくことが、その後の交渉や調停で大きな差を生みます。早期発見、早期解決が心の傷を浅くする鍵です。

請求期間(除斥期間)|2026年改正で2年から5年に延長

財産分与の請求期間は、長く「離婚成立から2年以内」とされてきました。これが2026年4月1日施行の改正民法768条第2項で5年に延長されたのが、本テーマの最大の変化点です。改正の背景には、離婚直後の心身の負担で交渉が後手に回り、2年では足りずに請求権を失う事案が相次いでいた現実があります。

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改正の概要と施行日

2026年4月1日施行の改正民法768条第2項は、「離婚の時から5年を経過したときは、請求することができない」と定めています。これにより、離婚届の受理日から5年以内であれば家庭裁判所への請求が可能になりました。
注意点は、この5年が消滅時効ではなく「除斥期間」である点です。除斥期間は時効と異なり、当事者の請求や承認による中断・停止が原則として認められません。期間を1日でも過ぎれば請求権そのものが消える、という性質を持ちます。一般的には「気づかないうちに権利が消えていた」という事態を避けるため、離婚成立直後に期限を手帳やカレンダーに記録しておくことが推奨されます。

経過措置|旧法2年が適用されるケース

施行日との関係で、すべての離婚に5年が適用されるわけではありません。改正法附則の経過措置により、原則として次のように整理されます。

離婚成立日 適用される請求期間
2026年3月31日以前 旧法(2年)
2026年4月1日以降 改正法(5年)

たとえば2026年3月に離婚届が受理された夫婦は、原則として2028年3月までが請求期限です。一方、2026年4月以降に離婚した夫婦は2031年4月以降が期限となります。「自分はどちらに該当するのか」が判断しづらいケースも多いため、離婚成立日を確認したうえで弁護士に相談することをおすすめします。

起算点はいつか|離婚届受理日と協議離婚・調停離婚

請求期間の起算点は「離婚の時」、つまり戸籍上離婚が成立した日です。協議離婚であれば離婚届が市区町村役場で受理された日、調停離婚であれば調停成立日(調停調書作成日)、裁判離婚であれば判決確定日が起算点になります。
別居期間の長さは原則として起算点に影響しません。10年別居していても、離婚届を出していなければ請求期間は始まっていない、ということです。逆にいえば、別居から離婚までの期間が長いほど、離婚成立後の請求期間管理が重要になります。長期別居の方は、離婚届を提出した日付の控えを必ず手元に残し、戸籍謄本に反映された日付と整合しているかを確認しておくと安心です。

除斥期間と消滅時効の違い|なぜ「中断」できないのか

財産分与の請求期間が「除斥期間」であることは、実務上とても大きな意味を持ちます。一般的な金銭債権で耳にする「消滅時効」は、内容証明郵便での請求や債務承認、裁判上の請求などで進行を中断・更新できますが、除斥期間にはこの中断・停止の仕組みがありません。
たとえば離婚成立から4年11か月が経過した時点で、配偶者に内容証明郵便で「財産分与を請求します」と通知しても、それだけでは期間の進行は止まりません。期間内に必ず家庭裁判所への調停申立て等、裁判所手続きを使った権利行使が必要になります。「請求の意思を伝えればOK」と誤解しているとそのまま期間が満了してしまうため、最終局面では必ず家事調停の申立書を提出することを意識してください。

対象財産の範囲|婚姻から別居までに形成された共有財産

財産分与の対象は、婚姻から別居までの間に夫婦が協力して形成した財産です。婚姻前に各自が貯めていた預貯金、結婚後に親から相続した財産、贈与で得た財産は「特有財産」として対象から除外されます。

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共有財産の代表例

財産分与の対象になる共有財産には、次のようなものが含まれます。


  • 婚姻期間中の給与所得から形成された預貯金

  • 夫婦の協力で取得した不動産(住宅ローン残債を控除した純資産)

  • 婚姻期間中に積み立てた生命保険の解約返戻金

  • 退職金見込額(婚姻期間に対応する部分)

  • 株式・投資信託・債券などの有価証券

  • 自動車(ローン残債を控除した純資産)

  • 家財道具(高額品のみ)

口座名義が夫婦どちらか一方であっても、婚姻期間中に夫婦の協力で形成されたと認められれば対象になります。「私の名義の口座だから自分のもの」という主張は通りにくいのが実務の取り扱いです。

特有財産の代表例

一方、次のような財産は特有財産として対象外になります。


  • 婚姻前から各自が保有していた預貯金・不動産

  • 婚姻期間中に親から相続した財産

  • 婚姻期間中に親族から贈与された財産(祝い金等)

  • 別居後に各自が新たに取得した財産(給与・退職金の別居後増加分等)

ただし、特有財産でも夫婦の協力で価値が増加した部分(例:相続で得た不動産を婚姻期間中の貯蓄でリフォームした場合)は、対象に含まれることがあります。境界線が微妙な場合は、領収書や口座の入出金履歴を残しておくと後の交渉で役立ちます。

退職金・年金は別ルール

退職金見込額は、婚姻期間に対応する部分が対象になります。具体的には「婚姻から別居までの勤続年数 ÷ 入社から定年までの全勤続年数」で按分計算する方式が一般的です。退職が10年以上先など遠い将来の場合は、対象に含めないと判断される事案もあります。
公的年金(厚生年金・共済年金)は、財産分与とは別の「年金分割制度」で処理されます。年金分割の請求期限は離婚成立から2年で、改正民法の5年延長は年金分割には適用されない点に注意が必要です。「財産分与は5年以内ならOK」と思い込んで年金分割の期限を逃すケースが、相談現場でも見られます。年金分割は年金事務所への請求手続きで完結し、家庭裁判所の手続きを伴わない場合もあるため、財産分与とは独立したスケジュールで管理するのが安全です。

借金・住宅ローンの取り扱い

財産分与では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金)も精算対象に含まれます。具体的には、婚姻期間中の生活費や住宅取得のために負った借入金は共有財産から控除されます。一方、配偶者が個人的なギャンブルや浪費で作った借金は、原則として対象外です。
住宅ローンが残った自宅不動産については、別居時の不動産時価から残債を差し引いた純資産がマイナスになる、いわゆる「オーバーローン物件」のケースもあります。この場合、不動産自体は財産分与の対象財産に含まれず、ローン名義人がそのまま負担を続けるか、売却して残債を整理するかを協議で決めるのが一般的な進め方です。

評価基準時|なぜ「別居時」が原則なのか

対象財産の評価額は、原則として別居時の時価で算定します。離婚成立時ではなく別居時を基準にする理由は、別居以降は夫婦の協力関係が事実上解消されているため、別居後に形成された財産は各自のものと扱うのが公平、という考え方に基づいています。

別居時を基準にする実務的な意味

別居時基準のルールは、いくつかの場面で大きな影響を持ちます。


  • 預貯金:別居後の給与振込分は原則対象外。別居時の残高が基準

  • 退職金見込額:別居時時点で計算した見込額が対象

  • 株式・投資信託:別居日の終値や基準価額で評価

  • 住宅ローン残債:別居時の残債を不動産時価から控除

  • 自動車:別居時の中古車相場を参考に評価

ただし、別居時の時価が証明困難な場合や、別居後も夫婦が経済的に一体だった場合(家計を共有していた等)は、離婚時を基準にする例外的運用もあります。

別居時を客観的に立証するポイント

「別居時」がいつかは、実は争いになりやすい論点です。住民票の異動日、家を出た日、離婚協議が始まった日など複数の候補があり得ます。立証材料として手元に残しておきたいのは次のようなものです。


  • 引越し業者の領収書、賃貸契約書(新住居)

  • 別居届や住民票の異動記録

  • 配偶者宛のメール・LINE等で別居開始を伝えた記録

  • 子の保育園・学校への住所変更届

これらを別居開始時点で確保しておくと、後の交渉や調停で評価基準時の主張が通りやすくなります。

💡岡田真弓のワンポイントアドバイス

「別居時の財産が分からない」という相談はとても多いです。一般的には、別居前に通帳・保険証券・株式の取引報告書のコピーを取り、自宅外(実家や信頼できる方の元)に保管しておくことが推奨されます。配偶者のスマホを無断で見ることは違法ですので、自分名義の書類を中心に整理することが大切です。

別居から離婚成立までのタイムライン|時間軸の全体像

別居から離婚成立、そして請求期限までの時間軸を一本にまとめると、財産分与で動くべきタイミングが明確になります。

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別居開始時のアクション

別居開始時は、評価基準時の起点となる重要なタイミングです。次のアクションを優先してください。


  • 自分名義の預貯金通帳・保険証券・株式取引報告書のコピーを確保

  • 自宅不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書の取得

  • 配偶者の所得が分かる資料(直近の源源泉徴収票・確定申告書)の写し

  • 別居開始日を客観的に証明できる書類(賃貸契約書・引越し領収書)

これらは将来の財産目録作成の基礎資料になります。別居後数ヶ月経つと取得しづらくなるものもあるため、別居前後で手当てするのが現実的です。

離婚協議〜離婚成立期のアクション

離婚協議が始まったら、財産分与の合意内容は必ず書面化することが大切です。協議離婚の場合は離婚協議書または公正証書を作成し、調停の場合は調停調書として残します。公正証書には強制執行認諾文言を入れておくと、未払い時に強制執行が可能になります。
離婚成立日は、請求期限の起算点になるため正確に記録してください。離婚届の受理証明書は、離婚成立後に市区町村役場で取得できます。

離婚成立後の期限管理

離婚成立後は、改正法適用なら5年、旧法適用なら2年の請求期間が動き出します。期限の半年前を目安に、未請求の財産分与がないか棚卸ししておくと安心です。期限直前になって慌てて家庭裁判所に駆け込むより、余裕をもって調停申立てや弁護士相談に動くほうが、結果的に有利な解決につながりやすくなります。

請求期間が過ぎた後の現実|株式会社MR相談現場で見えた3類型

5年(改正法)または2年(旧法)の除斥期間を過ぎてしまうと、原則として財産分与の請求権は失われます。株式会社MRの相談現場では、期間切れになる方に共通する3つのパターンが見えてきました。

配偶者と音信不通になり放置してしまうケース

離婚後に配偶者が転居し連絡が取れなくなると、「請求しようがない」と諦めてしまう方がいます。一般的には、住民票の追跡や弁護士による職務上請求で住所を特定できる場合があるため、期限内であれば家庭裁判所への調停申立て自体は可能です。期限を過ぎる前に、弁護士に相談先を確保しておくことが大切です。

「もういい」と泣き寝入りしてしまうケース

離婚直後の心身の負担から、「お金の話はもう関わりたくない」と請求を諦める方も少なくありません。しかし数年経って生活が落ち着いた頃に「やはり請求すればよかった」と悔やむ相談は本当に多いです。改正法で5年に延長されたとはいえ、決断には時間が必要です。

再婚や新生活を優先して期限を見落とすケース

再婚、転職、引越しなど新生活の節目が重なると、財産分与の請求期限が頭から抜け落ちることがあります。離婚成立日を手帳の年次予定に転記し、期限の1年前と半年前にリマインダーを設定しておくと、見落としを防げます。

💡岡田真弓のワンポイントアドバイス

浮気をされた苦しみは、された人にしか分かりません。離婚直後は「すべてを終わりにしたい」という気持ちが強くなるものです。それでも、財産分与は離婚後の生活基盤を支える権利です。8割の方が関係修復を選ばれる弊社の現場でも、関係を整理する道を選ばれた方には「権利は権利として確保しておきましょう」とお伝えしています。

期限が迫っているときの対処法|調停申立てと専門家相談

請求期間の終盤に差しかかってから動き出すケースもあります。期限が迫っているときの実務的な選択肢を整理します。

まずは家庭裁判所への調停申立て

期限内に家庭裁判所へ財産分与請求調停を申し立てれば、その時点で請求権を行使したことになります。調停の進行に時間がかかっても、申立て自体が期限内であれば請求権は保全されます。申立費用は収入印紙1,200円と郵券(数千円)で、本人申立ても可能です。
申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。書式は裁判所ホームページからダウンロードでき、記入例も公開されています。

弁護士相談のタイミング

期限まで半年を切っている場合や、配偶者と連絡が取れない場合は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。弁護士費用が気になる方は、法テラスの民事法律扶助制度(収入要件あり)や、自治体の無料法律相談、弁護士会の初回相談(30分5,500円程度)などを活用する方法があります。

財産調査と並行して進める

調停を有利に進めるには、配偶者の財産を可能な限り把握しておくことが重要です。家庭裁判所が直接財産を調査してくれるわけではないため、提出書類と当事者の主張で進む手続きの性質上、手元の資料量が交渉力に直結します。一般的には、別居前後で確保した資料を時系列で整理し、財産目録の形にまとめておくと、調停委員にも伝わりやすくなります。
調停の場で配偶者が財産開示を拒んだ場合の備えとして、家事事件手続法の調査嘱託や文書送付嘱託の申立てを検討する余地もあります。預貯金口座の残高証明、不動産登記情報、保険契約の有無などを、裁判所経由で第三者機関に確認してもらう手続きで、本人申立てでも利用可能です。利用の可否は事案により異なるため、申立て前に弁護士または家庭裁判所の手続案内窓口で相談しておくとスムーズに進みます。

株式会社MRが現場で大切にしている初動

株式会社MRでは、配偶者問題のご相談で「いつからいつまでの財産が対象になるか分からない」とおっしゃる方が一定数いらっしゃいます。私たちは法律相談を行う立場ではありませんが、相談現場では「証拠は撮った後が大切」「問い詰めない、自分で調査しない」という2つの原則をお伝えしています。証拠の9割は3日でつかめると言われる調査の世界でも、感情的に動いた結果、配偶者を警戒させて資料を隠されてしまうケースは少なくありません。
財産分与の領域でも、別居前に冷静に資料整理を進められた方ほど、後の調停や弁護士相談がスムーズに進む傾向があります。法的判断は弁護士に委ねつつ、生活と心の整え方の部分でお力になれることがあれば、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q1. 別居中ですが、まだ離婚していない場合は何年経っても請求できますか?

請求期間(除斥期間)は離婚成立日から起算されるため、別居中はカウントが始まっていません。ただし別居が長期化すると評価基準時の立証が難しくなるため、早めに財産整理を進めることをおすすめします。

Q2. 離婚後に隠し財産が見つかりました。期間が過ぎていても請求できますか?

原則として除斥期間経過後は請求できません。ただし離婚協議書や調停調書に「将来発見された財産については別途協議する」等の条項を入れていれば、その範囲で対応の余地があります。

Q3. 海外在住の配偶者にも請求できますか?

海外在住でも、日本人同士の離婚であれば日本の民法が適用されるケースが多く、財産分与請求自体は可能です。ただし送達手続きや執行に時間がかかるため、早期の弁護士相談が重要になります。

Q4. 退職金はまだ受け取っていなくても対象になりますか?

退職が近い将来(おおむね10年以内)に確実視される場合は、退職金見込額として対象になります。婚姻期間に対応する部分のみが分与対象です。会社の退職金規程や、勤務先発行の退職金見込額証明書を取り寄せておくと、按分計算の根拠資料として使えます。

Q5. 改正前に離婚しましたが、まだ2年経っていません。改正法の5年は適用されますか?

原則として離婚成立日が2026年3月31日以前であれば旧法(2年)が適用され、改正法の5年は遡及適用されません。経過措置の細部は事案により判断が分かれる可能性があるため、適用関係に不安がある方は早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

Q6. 配偶者が財産分与に応じない場合、どこまで強制できますか?

協議で合意できない場合は家庭裁判所の調停・審判を利用します。調停調書や審判書には確定判決と同じ効力があり、相手方が支払いに応じない場合は給与差押え等の強制執行が可能です。協議離婚の合意書は、強制執行認諾文言付き公正証書にしておくと、未払い時に直接執行できます。

まとめ|改正法対応で押さえる3つのポイント

財産分与の時間軸について、改正法対応で押さえておきたいポイントは次の3つです。


  • 請求期間は5年(2026年4月1日以降の離婚):旧法2年から大幅延長。経過措置で旧法適用のケースもあるため、離婚成立日を必ず確認する

  • 対象財産は婚姻〜別居まで、評価基準時は別居時:別居後の収入は原則対象外。別居前後で財産資料を確保することが重要

  • 期限切れ前に必ず動く:除斥期間は時効と違って中断・停止できない。期限の半年前には行動を開始する

財産分与は、離婚後の生活基盤を支える大切な権利です。改正法で時間的な余裕は生まれましたが、立証資料の確保や交渉には時間がかかります。早期発見、早期解決が心の傷を浅くする鍵です。配偶者の財産で気になることがあれば、適切な手順で情報を整理することから始めましょう。
株式会社MRでは、配偶者問題に関する無料相談を全国14拠点で受け付けています。法律の話に踏み込む前段階として、現状を整理する場としてもご活用ください。

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当記事の監修者

当記事の監修者:岡田 真弓
氏名
岡田 真弓
経歴

1968年東京都生まれ

2003年総合探偵社・株式会社MRを設立

2008年MR探偵学校を開校し、学長に就任

2016年一般社団法人日本ライフメンター協会を立ち上げ、代表理事に就任

2017年こころテラス株式会社を設立

紹介文

探偵業の現場で培った経験をもとに、「探偵の現場」や「夫を夢中にさせるいい妻の愛されルール」等の書籍を発売。
また、ビジネスリアリティ番組「令和の虎」にも出演し、あらゆるメディアを通じて、調査の実態や夫婦関係の在り方を伝えています。

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