浮気調査

興信所とは?読み方・探偵との違い・依頼できることと料金を探偵が解説

興信所とは、企業や個人の信用を調べる調査機関で、読み方は「こうしんじょ」です。現在は探偵事務所と法律上の違いはなく、どちらも探偵業法の規制を受けます。この記事では、両者の違いと依頼できること・できないこと、料金の仕組み、信頼できる業者の選び方、相談前に準備すべきことを、届出済みの探偵業者が解説します。

この記事でわかること

  1. 興信所と探偵事務所の違いと、どちらに頼むべきかの決め方
  2. 興信所に依頼できる調査と、法律上調べられないこと
  3. 相談前に確認・準備しておくべきチェックリスト

興信所とは?意味・読み方・探偵事務所との違い

👉 このパートをまとめると!
興信所は信用を調べる調査機関。探偵事務所と法律上の違いはない

読み方は「こうしんじょ」。語源は「信用を興す」

興信所は「こうしんじょ」と読みます。「興信」は「信用を興す」という意味で、取引相手や個人が本当に信用できるかを調べるための機関として生まれた言葉です。

日本では1892年(明治25年)に大阪で商業興信所が設立されたのが始まりとされ、企業同士の掛け取引が広がるなかで、相手の支払い能力を事前に確かめる需要に応えてきました。帝国データバンク史料館が紹介する創業者の言葉によれば、興信事業とは信用取引の発達を図る事業だと位置づけられていたそうです。

つまり興信所は、もともと企業向けの信用調査から出発した業種だといえます。

探偵事務所との違いは「法律上ない」。あるのは得意分野の傾向

結論から言うと、興信所と探偵事務所に法律上の違いはありません。

警察庁は探偵業務を、他人の依頼を受けて特定の人の所在や行動に関する情報を集めるために、聞き込み・尾行・張り込みなどの方法で実地に調査し、その結果を依頼者に報告する業務だと説明しています。この定義に当てはまる仕事をしていれば、看板が「興信所」でも「探偵事務所」でも「総合調査事務所」でも、同じ探偵業法の規制を受け、同じ届出が必要です。

では、なぜ2つの呼び名が残っているのでしょうか。

理由は出発点の違いにあります。興信所は企業や個人の信用・身元を調べる仕事から発展し、探偵事務所は人の行動や所在を実地で確かめる仕事から発展しました。その名残で、いまも「興信所は信用調査や身元調査が得意」「探偵事務所は浮気調査や人探しが得意」という傾向を持つ業者がある、という程度の差です。

項目 興信所 探偵事務所
出発点 企業・個人の信用調査 人の行動・所在の実地調査
得意とされてきた調査 信用調査、身元調査、結婚前調査 浮気調査、素行調査、人探し
主な手法の傾向 聞き込み、公開情報の照合 尾行、張り込み
法律上の扱い 探偵業法の対象 探偵業法の対象
公安委員会への届出 必要 必要

あなたが「どちらの言葉で探せばいいのか」と迷っているなら、その迷いはここで終わりにして大丈夫です。選ぶ基準は名称ではなく、次に説明する「何を明らかにしたいか」に移していきましょう。

✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

【結論】: 「興信所と探偵、どちらがいいか」で悩む時間は必要ありません。決めるべきは「何を明らかにしたいか」で、業者はその目的を得意としているかどうかで選んでください。

実は、私自身も過去に相談窓口で「興信所と探偵はどちらがいいですか」という質問を何度も受けてきました。目的を伺うと、答えは名称ではなく調査の種類で決まることがほとんどです。名称だけで選んで目的に合わない業者に依頼し、うまくいかずに当社へ再相談に来られた方もいます。同じ遠回りをしてほしくないので、この記事では「何を頼むか」を軸に説明していきます。

興信所に依頼できる調査と、法律上調べられないこと

👉 このパートをまとめると!
浮気・素行・人探し・信用調査は依頼可。残高や通話履歴は不可

依頼できる主な調査(目的別)

興信所や探偵事務所に依頼できる調査は、大きく分けると「人の行動を確かめる」「人の所在を突き止める」「人や会社の信用を確かめる」の3系統です。あなたの目的がどれに当たるかを、下の表で確認してみてください。

調査の種類 こんな目的の人向け 分かること 主な手法
浮気・不倫調査 配偶者や交際相手の関係を確かめたい 会っている相手、日時、場所、関係を示す写真や動画 尾行、張り込み
素行調査 家族や従業員の普段の行動を知りたい 行動範囲、勤務状況、交友関係、金銭トラブルの兆候 尾行、張り込み、聞き込み
所在調査・人探し 連絡が取れない相手の居場所を知りたい 現在の住所、勤務先、生活状況 公開情報の照合、現地確認
企業信用調査 新しい取引先の実態を確かめたい 事業の実態、代表者の経歴、公開されている財務情報 公開資料の照合、聞き込み
身元・身辺調査 相手の申告内容に不自然な点がないか確かめたい 経歴、勤務先、交友関係 聞き込み、公開情報の照合
結婚前調査 結婚相手の生活状況を確かめたい 勤務状況、異性関係、借金の兆候 尾行、聞き込み
採用調査 応募者の経歴に虚偽がないか確かめたい 学歴・職歴・資格の事実確認 公開情報の照合

どの調査も、依頼できるかどうかは「目的」と「方法」で決まります。同じ浮気調査でも、証拠を裁判で使いたいのか、事実だけ知りたいのかで調査の組み立ては変わりますから、相談時には目的を正直に伝えることが最初の一歩です。

依頼しても調べられないこと・断られる依頼

一方で、興信所に頼めば何でも分かるわけではありません。むしろ「調べられないこと」を知っておくほうが、失敗を防ぐうえでは重要です。

調べられない理由は3つの層に分かれます。

1つ目は、法律上取得できない情報です。銀行口座の残高、信用情報機関が管理する借入額、病院の診療記録、電話やメール・SNSの非公開のやり取り、携帯電話会社が持つ位置情報、警察が保有する非公開の犯罪歴などは、正当な権限がなければ誰にも取得できません。

2つ目は、違法な手段です。住居や私有地への侵入、盗聴、他人のアカウントへの不正ログインは、調査目的であっても認められません。

3つ目は、違法な目的です。ストーカーやDV、嫌がらせ、差別につながる依頼は、業者が受けること自体が禁じられています。大阪府では1985年施行の「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」により、興信所・探偵社業者に知事への届出を義務づけ、部落差別につながる身元調査を規制しているように、差別目的の調査は法律だけでなく自治体レベルでも厳しく制限されています。

調べられないことの3層 インフォグラフィック
依頼できる例 調べられない・断られる例
配偶者が誰とどこで会っているか 配偶者の銀行口座の残高
相手の現在の住所と勤務先 相手の携帯電話の位置情報
取引先の代表者の事業歴 代表者の非公開の犯罪歴
結婚相手の勤務状況や異性関係 結婚相手の本籍地や出身を理由にした調査
応募者の学歴・職歴の事実確認 応募者の思想・信条・家族の職業

「できる」と言い切る業者に頼めば、取得した証拠が裁判で使えないだけでなく、あなた自身が法的な責任を問われるおそれもあります。

✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

【結論】: 初回相談で「調べられないこと」を先に説明してくれない業者は、避けたほうが安全です。

実は、私自身も過去に「相手の銀行残高を調べてほしい」「通話履歴を見たい」という相談を何度も受けてきました。当社ではそれが法律上取得できないことを最初にお伝えしますが、他社で「できる」と受けてもらい、高額な契約を結んだあとに何も分からなかった、と相談に来られた方がいます。できないことをはっきり言う業者ほど、できることを誠実にやってくれるものだと感じています。

興信所・探偵事務所を規制する探偵業法と、依頼者を守る仕組み

👉 このパートをまとめると!
探偵業は公安委員会への届出制。契約前の重要事項説明が義務

探偵業法とは。届出のない業者は営業できない

探偵業法(正式名称は「探偵業の業務の適正化に関する法律」)は、2007年に施行された、探偵業を規制する国の法律として初めてのものです。

警察庁の解説によれば、それまで日本には調査業を規制する法律がなく、探偵社や興信所をめぐって契約内容のトラブルや違法な手段による調査、調査で知った秘密を使った恐喝といった問題が絶えなかったため、依頼者と調査対象者の双方を守る目的で法律が作られました。なお、自治体レベルでは大阪府が1985年から条例で興信所・探偵社業者を規制しており、こちらは前のセクションで触れたとおりです。

この法律により、探偵業を営むには営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が必要になりました。届出をした業者には探偵業届出証明書が交付され、営業所には公安委員会の名称と届出番号を記した標識を見やすい場所に掲示することが義務づけられています。多くの業者は公式サイトにも届出番号を載せていますから、依頼前にあなた自身で照合できます。

営業所標識と公式サイトの照合ポイント

契約前に受ける「重要事項説明」と、あなたがサインする書面

届出に加えて、探偵業法は契約の場面でも依頼者を守っています。

警察庁の解説では、探偵業者は契約前に料金や調査方法などの重要事項を書面で説明しなければならず、契約時にも契約内容を記した書面を依頼者に渡す義務があるとされています。さらに業者は、依頼者から「調査結果を犯罪や違法な差別的取り扱いなどに使わない」ことを示す書面を受け取らなければなりません。

初めて依頼する人にとっては、この書面へのサインを求められると「疑われているのか」と戸惑うかもしれません。しかし、これは法律で決められた手続きであり、求めてくる業者のほうが正常です。

✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

【結論】: 契約時に「調査結果を違法な目的に使わない」旨の書面へのサインを求められるのは正常な手続きです。逆に、それを求めてこない業者のほうを警戒してください。

実は、私自身も過去に、この書面をお見せした瞬間に表情が硬くなる依頼者を何人も見てきました。「私を疑っているんですか」と聞かれたこともあります。趣旨を説明すると皆さん納得されますが、事前に知っていれば不安にならずに済んだはずです。だからこそ、この記事では相談前に知っておいてほしいこととして書いています。

数字で見る探偵業:届出7,354件、法違反の検挙は年2件

探偵業はどれくらいの規模で、どれくらい問題が起きているのでしょうか。

警察庁の統計によれば、令和7年末時点の探偵業の届出数は7,354件で、前年から256件増えています。そのうち個人による届出が5,293件と7割以上を占め、小規模な事業者が多い業界です。同じ年に探偵業法違反で検挙されたのは2件4人でした。

大多数の業者は法律の枠内で運営されていますが、個人事業者が多く規模も質もばらつきがあるからこそ、次に説明する「選び方」が意味を持ちます。

興信所の料金の仕組みと目安

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料金は時間制・パック制・成功報酬制の3方式。相場の公的統計はない

3つの料金方式と、向いている依頼

興信所や探偵事務所の料金は、業者によって金額が違うだけでなく、計算の仕組みそのものが3通りあります。まず仕組みを知っておくと、見積もりを比べやすくなります。

方式 計算方法 向いている依頼 注意点
時間制 調査員の時間単価×人数×調査時間+経費 調査日を絞り込める依頼 想定より長引くと費用が膨らむ
パック制 一定時間分を一括の料金で契約 複数日にわたる調査 早く終わっても料金は変わらない
成功報酬制 成果が出た場合にのみ報酬が発生 人探しなど成果の定義が明確な依頼 「成功」の定義を契約書で確認する

時間制は、相手の行動がある程度読めている場合に費用を抑えやすい方式です。パック制は、いつ動きがあるか分からないときに安心ですが、短く済んだときの割高感があります。成功報酬制は一見お得に見えますが、何をもって「成功」とするかが曖昧だと、あとでもめる原因になります。

料金の目安と、「相場」を鵜呑みにしないほうがよい理由

金額の目安としては、浮気調査や素行調査で数十万円から、調査が長引いたり難易度が高かったりすると100万円を超えることもあります。

ただし、ここで正直にお伝えしておきたいことがあります。探偵業の料金について、業界全体を集計した公的な統計は存在しません。インターネット上の「相場」は、いずれも各社の経験や自社料金をもとにした目安です。当社の料金体系は調査料金ページで公開していますが、それも当社の場合の金額に過ぎません。

そのため、複数の業者から見積もりを取り、計算方式と条件を揃えて比べることが、納得のいく金額に近づく確実な方法です。

費用を抑えるために相談前にできること

費用は業者の値段だけで決まるわけではありません。あなたが相談前にどれだけ情報を整理できるかで、同じ業者でも見積もりは変わります。

アディーレ法律事務所の解説でも指摘されているように、配偶者の行動パターンを把握して調査対象日をピンポイントに絞ることが、費用を抑えつつ効果的な証拠を得る鍵になります。これは実務の現場でも日々実感していることです。

✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

【結論】: 相談前に「相手の行動パターンが分かっている日時」を3つ書き出しておいてください。それだけで見積もりが半分近く変わることがあります。

実は、私自身も過去に、まったく同じ内容の浮気調査で見積額が倍近く違ったケースを経験しています。差は業者側の都合ではなく、依頼者が「毎週水曜は帰りが遅い」「月末の金曜に出張と言う」という情報を持っていたかどうかでした。曜日と時間帯の傾向をメモしてきた方ほど、短い調査で目的を達成しています。

信頼できる興信所・探偵事務所の選び方

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届出番号・行政処分・重要事項説明・無料相談の範囲・誇大表現の5点を確認

契約前に確認する5つのポイント

ここまで読んだあなたなら、業者を選ぶ基準はもう見えているはずです。契約前に、次の5点を順番に確認してみてください。

  • 届出番号の一致:公式サイトに載っている探偵業届出番号が、営業所に掲示された標識(公安委員会名と届出番号を記したもの)と一致するか
  • 行政処分の有無:都道府県警察が公表している探偵業者への行政処分に、その業者の名前がないか
  • 重要事項説明の方法:契約前に料金と調査方法を書面で説明してくれるか
  • 無料相談の範囲:「無料」なのはどこまでで、どこから費用が発生するか
  • 誇大表現の有無:「絶対にバレない」「必ず証拠が取れる」「成功率100%」と言っていないか

2点目の行政処分については、たとえば京都府警察が探偵業者に対する指示・営業停止命令・営業廃止命令を公表しているように、各都道府県警のサイトで確認できます。「行政処分を受けていないか確認しましょう」と書かれた記事は多いのですが、実際にどこを見ればよいかまでは案内されていないことがほとんどです。業者の所在地の都道府県警察サイトで「探偵業 行政処分」と検索してみてください。

契約前チェックリスト

国民生活センターの相談事例から分かる注意点

公的機関には、どのようなトラブルが寄せられているのでしょうか。

国民生活センターの資料では、「興信所」に関する消費生活相談は年々増加傾向にあると報告されています。ただし、この増加の大きな要因は「アダルトサイトとのトラブルを解決する」とうたう業者に関する相談で、2015年度の相談4,430件のうち68.3%を占めていました。また、この件数には探偵業者を名乗る者に関する相談も含まれます。資料は2016年時点のものです。

同資料が挙げる手口には、自治体の消費生活センターに似た名称を名乗って連絡させるもの、「無料相談」と表示しながら依頼の具体的な料金を示さないもの、契約すれば問題が解決すると誤解させる説明などがあります。

浮気調査に関する事例も載っています。同資料の事例では、契約書に金額の記載がなく「調査員の人数と時間で決まる」と説明されたまま3日間の調査を受け、120万円を請求されたケースが紹介されています。料金の決まり方を書面で確認してから契約することの重要さが分かる事例です。

裏を返せば、料金の発生条件を最初に明確に説明する業者を選ぶだけで、報告されているトラブルの多くは避けられるということです。もし契約後に不安を感じたら、消費者ホットライン(188)に電話すれば、最寄りの消費生活センターを案内してもらえます。

✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

【結論】: 最初の電話で「無料相談の範囲はどこまでですか」と一言聞いてください。答えが曖昧なら、その業者はやめておきましょう。

実は、私自身も過去に、他社で「相談は無料」と言われて出向いたら、面談の途中で「ここから先は着手金が必要」と告げられ、断りきれずに契約してしまったという方の相談を受けたことがあります。相談が無料なのは当たり前で、大事なのはどこから費用が発生するかです。それを最初に聞くだけで、あなたは主導権を握ったまま相談に臨めます。

相談内容と報告書は、調査後どう扱われるのか

👉 このパートをまとめると!
保管期間と処分方法を契約前に確認。説明できない業者は避ける

依頼者の情報・対象者の情報・報告書の3つに分けて考える

「調査が終わったあと、私が話したことや報告書はどうなるのか」。この質問は年々増えていますが、興信所を解説する記事のほとんどが触れていません。

整理すると、調査後に残る情報は3種類あります。

1つ目は、あなた自身の相談内容と個人情報です。2つ目は、調査で得た対象者の情報です。3つ目は、写真や動画を含む報告書の原本とデータです。

この扱いについては、個人情報保護法の施行にあわせて警察庁が2004年に出した通達「興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針」が基準になります。同指針によれば、業者は依頼者の個人情報の保存期間を定めて依頼者に明示すること、対象者の個人情報を検索できる形でデータベース化して保有しないこと、依頼者に報告して目的を達成したら対象者の個人情報を速やかに破棄すること、が求められています。通達なので罰則を伴う法律ではありませんが、業者がよるべき基準として現在も業界団体が掲載しています。

つまり、報告書は「依頼者に渡して終わり」が原則で、業者の手元に対象者の情報が蓄積され続ける状態は、この指針に反します。

当社での運用と、契約前に聞いておくべき3つの質問

当社では、契約時に資料の保管期間と処分方法を口頭と書面で説明しています。他社に相談する場合でも、次の3つを聞いてみてください。答え方で、その業者の姿勢が分かります。

契約前に聞く質問 望ましい回答の例 注意が必要な回答の例
報告書のデータはいつまで保管しますか 「〇か月後に消去します。保存期間は契約書に明記します」 「特に決めていません」
相談内容は社内の誰が見られますか 「担当者と責任者のみです」 「全員が共有しています」
調査で得た相手の情報は調査後どうなりますか 「目的達成後は処分し、他の依頼には使いません」 回答が曖昧、または「今後の参考にします」

✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

【結論】: 相談内容と報告書が調査後にどう扱われるかを、契約前に必ず口頭で確認してください。答えられない業者には任せないことです。

実は、私自身も過去に「調査が終わったあと、私の情報はどうなるんですか」と聞かれて、その場で明確に答えられる体制の大切さを痛感したことがあります。以来、当社では保管期間と処分方法を契約時に必ず説明するようにしました。この質問をされて困る業者は、情報の扱いをそもそも決めていない可能性があります。

相談前に準備しておくチェックリスト

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目的・分かっている情報・行動パターン・予算上限の4つをメモして相談へ

相談で必ず聞かれる4項目

ここまで読んで「相談してみようか」と思えたなら、あと一歩です。相談の場で必ず聞かれる4項目を先にメモしておくと、初回の面談で調査の見通しと見積もりまで進めます。

1つ目は、目的です。何を明らかにしたいのか、その結果をどう使いたいのか(事実を知りたいだけか、離婚や慰謝料請求に使うのか)を一言で言えるようにしておきます。目的によって調査の組み立てと証拠の取り方が変わるからです。

2つ目は、対象者について分かっていることです。氏名、顔写真、勤務先、自宅、使っている車両、SNSアカウントなど、手元にあるものを集めておきます。情報が多いほど調査の無駄が減ります。

3つ目は、行動パターンが分かる日時です。前のセクションで触れたとおり、これが費用を最も左右します。

4つ目は、予算の上限と希望する報告形式です。上限を伝えることは値切りではなく、その範囲で何ができるかを業者と一緒に考えるための情報です。

相談前チェックリスト

相談だけで終わってもよい。急がせる業者は避ける

最後に、これだけは覚えておいてください。相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。

複数の業者に相談して比べることは、むしろ推奨されることです。その場で契約を迫ったり、「今日決めないと調査が間に合わない」と急がせたりする業者は、それだけで候補から外して構いません。

当社でも初回相談は無料で、その場で契約をお願いすることはありません。チェックリストを埋めたら、無料相談窓口からでも、他社からでも、まずは話してみてください。

興信所についてよくある質問

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調査は絶対バレないとは言えない。弁護士と探偵は役割が違う

Q. 興信所の調査は相手にバレますか?

尾行や張り込みは対象者に直接接触しないため、気づかれずに終わる場合が多いですが、「絶対にバレない」とは言えません。対象者が警戒している場合や、人通りの少ない場所では気づかれるリスクが高まります。だからこそ、気づかれた場合の対応方針を契約前に確認しておくことが大切です。「絶対」と言い切る業者には注意してください。

Q. 弁護士と興信所(探偵)は、どちらに先に相談すべきですか?

役割が違います。証拠を集めるのが興信所や探偵事務所で、集めた証拠を使って交渉や慰謝料請求、離婚手続きを進めるのが弁護士です。すでに手元に証拠がある、あるいは離婚や慰謝料請求を前提にしている場合は、先に弁護士に相談して「どんな証拠が必要か」を聞いてから調査を依頼すると、無駄な調査を避けられます。

Q. 帝国データバンクや東京商工リサーチは興信所ですか?

どちらも企業信用調査から出発した専門機関です。帝国データバンクは1900年に帝国興信社として創業し、帝国興信所という社名を経て1981年に現在の社名になりました。東京商工リサーチは1892年に商工社として創業し、東京商工興信所という社名を経て1974年に現在の社名に変わっています。探偵業者のJapan PIが紹介する業界内の分類によれば、企業信用調査を担う両社を「一部」、採用調査を「二部」、浮気・結婚・人探しなど個人向けの調査を「三部」と呼ぶ慣行があります。あなたが個人として依頼する調査は、この三部にあたる興信所や探偵事務所が対応します。

Q. 結婚前に相手の身元を調べてもらうことはできますか?

相手が話している勤務先や経歴が事実か、生活状況に不自然な点がないかを確かめる調査は依頼できます。ただし、本籍地や出身地、思想・信条、家族の職業などを理由にした差別的な調査は法律や条例で禁じられており、業者は断ります。何を確かめたいのかを整理してから相談してください。

Q. 相談は本当に無料ですか?相談だけで断ってもいいですか?

多くの業者で初回相談は無料ですが、無料の範囲は業者ごとに異なります。最初の電話で「どこから費用が発生しますか」と確認してください。相談だけで依頼しないことはまったく問題なく、複数社を比較してから決めるのが賢い進め方です。

Q. 興信所に依頼したことが、対象者や周囲に知られることはありますか?

探偵業法により、業者とその従業者には業務で知った秘密を守る義務があります。依頼者の情報がどう管理され、いつ処分されるかは業者ごとに運用が違うため、契約前に保管期間と処分方法を確認しておくと安心です。

まとめ:興信所と探偵の違いより「何を頼むか」で選ぶ

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違いは法律上ない。目的・できないこと・準備物を整理して相談へ

興信所とは、企業や個人の信用を調べる調査機関で、読み方は「こうしんじょ」です。探偵事務所と法律上の違いはなく、どちらも探偵業法のもとで公安委員会への届出が必要な、同じ業種です。

この記事の要点は3つです。

1つ目、興信所か探偵事務所かではなく、「何を明らかにしたいか」で業者を選ぶこと。2つ目、依頼できることと、法律上調べられないことを知っておけば、目的に合わない依頼先を選ぶ失敗は防げること。3つ目、届出番号・行政処分・重要事項説明・無料相談の範囲・情報の扱いを確認してから契約すること。

あなたが今抱えている不安は、正しい相談先に正しい形で話せば、必ず整理できます。まずは相談前チェックリストを埋めてみてください。そのうえで、当社でも他社でも構いません。一度、話してみることから始めましょう。

浮気されたら証拠を集めることが大切です
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免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に関する法的判断を示すものではありません。調査の可否や法的な取り扱いは状況により異なるため、具体的なご相談は探偵業者・弁護士・消費生活センターへご確認ください。)

参考文献

当記事の監修者

当記事の監修者:岡田 真弓
氏名
岡田 真弓
経歴

1968年東京都生まれ

2003年総合探偵社・株式会社MRを設立

2008年MR探偵学校を開校し、学長に就任

2016年一般社団法人日本ライフメンター協会を立ち上げ、代表理事に就任

2017年こころテラス株式会社を設立

紹介文

探偵業の現場で培った経験をもとに、「探偵の現場」や「夫を夢中にさせるいい妻の愛されルール」等の書籍を発売。
また、ビジネスリアリティ番組「令和の虎」にも出演し、あらゆるメディアを通じて、調査の実態や夫婦関係の在り方を伝えています。

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