女性の不倫妻の不倫による離婚でも財産分与はしなければならない?

今回は不倫による離婚の財産分与について解説します。 この記事を読むと、以下のことがわかります。

  • 財産分与の基本的な意味と必要性
  • 不倫相手から支払われた慰謝料が財産分与の対象になるか
  • 不倫と離婚時の財産分与の関連性
  • 不倫した配偶者の請求権の期限
  • 財産分与を最大限に受け取るための方法
  • 不倫した配偶者が財産分与を破棄するケース
  • 離婚時の財産分与の流れ

「不倫による離婚でも財産分与するのかわからない」「少しでも多く財産分与を受け取りたい」という お悩みをお持ちの方はぜひご覧ください。

そもそも財産分与とは?

財産分与とは、離婚の際に、共有財産を分配することです。

共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成・維持してきた財産で、現金、預貯金、家財道具、自動車、不動産、有価証券、保険料の払戻金、退職金などが該当します。また、個人的な借金など以外の負債も含まれます。

財産分与には、大きく分けて以下の3種類があります。

1.清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦の共有財産を公平に分け合うことです。離婚の原因や責任とは関係なく、夫婦の財産を2分の1ずつに分けるのが原則ですが、夫婦の収入や年齢、健康状態、子どもの有無などの事情によって、分与の割合を調整することもできます。

2.慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、不倫などの不貞行為で離婚することになった配偶者に対して、精神的苦痛の補償分を上乗せした財産分与です。なお、慰謝料的財産分与をした後は、改めて慰謝料が請求できなかったり、慰謝料が減額されるケースもあります。

3.扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後の配偶者の生活を守ることを目的とする財産分与です。配偶者の収入が低い、子どもの養育や介護・自身の病気などが理由で働けないなど、離婚後の生活苦が想定される場合に検討されます。

不倫相手から支払われた慰謝料は財産分与の対象ではない

妻の浮気が発覚し、不倫相手から慰謝料を受け取ったケースを考えます。

その後、離婚を決めて財産分与することになった場合、不倫相手から受け取った慰謝料はあくまでも夫のものであり、財産分与の対象になりません。

財産分与の対象になるのは、夫婦で協力して築いた共有財産のみで、不倫相手から受け取った慰謝料は共有財産に該当しないためです。

不倫と離婚時の財産分与は関連がない

浮気が原因で離婚する場合、相手に対して慰謝料が請求できます。一方、相手方にも、こちらに対して財産分与を請求する権利があります。

それは、不倫と財産分与の法律が別個であるためです。つまり財産分与は、離婚の原因や有責性に関係なく、夫婦双方に権利と義務が発生します。

このため、不倫と財産分与は無関係であり、不倫した側は慰謝料を支払わなければならないものの、財産分与も請求できるのです。

不倫した配偶者の請求権の期限は2年

財産分与の請求は民法768条により「2年」の期限が設けられています。つまり、離婚成立(離婚届が受理された日)から2年が経過すると、財産分与の請求ができないということです。

2年と聞くと長く感じられますが、 その間にパートナーとの話し合いが必要なので、早めに手続きしましょう。なお、財産分与請求調停を家庭裁判所に申し立てれば、調停中に2年が経過しても手続きが終了することはありません。

少しでも多く財産分与を受け取るには

不倫が原因で離婚に至った場合、不倫をした配偶者にも財産を分けなければならないのには、納得できないかもしれません。

しかし「不倫による離婚では財産分与しない」などの婚前契約をかわしていない限り、財産分与が必要になります。

それでは、少しでも多く財産を自身に残すためにはどうすればいいのでしょうか。以下、少しでも多く 財産分与を受け取る方法を見ていきましょう。

正しく財産を把握する

財産分与を多く受け取るためには、まずは正しく共有財産を把握することが重要です。これは、相手が財産を隠したり、過小評価することを避けるためです。

なお、財産額が大きい・財産の種類が多い場合などは、共有財産の正しい把握が困難となります。

共有財産の把握には、相手の協力が必要ですが、それが得られない場合は、裁判所に財産開示の申し立てをすることも可能です。

扶養的財産分与を請求する

年齢・健康状態・子どもの養育状況などの事情から、離婚後に生活困窮する可能性が高い場合は扶養的財産分与が請求できます。

ただし、扶養的財産権が認められるためには、慎重な話し合いと厳密な立証が求められます。

不倫の慰謝料を請求する

不倫をされた側は、精神的苦痛の補償として慰謝料が請求できます。

ただし、すでに慰謝料的財産分与を終えていた場合、慰謝料を受け取っているとみなされ、慰謝料が請求できない、あるいは減額される可能性があります。

なお、不倫の慰謝料は個々の事情で変動しますが、50万円〜300万円程度が相場と言われています。

不倫した配偶者が財産分与を破棄するケース

財産分与の際、不倫をした側が、財産分与を破棄するケースもあります。例えば、不倫をした側が、不倫相手との再婚を考えている場合に、財産分与の破棄を提示してくる場合があるためです。

また、裁判を避けるために、財産分与の破棄と慰謝料の支払いが提示されるケースもあります。

離婚時の財産分与の流れ

離婚に際した財産分与の流れは、以下のようになります。

  • 財産分与の請求をする
  • 財産分与の対象となる財産を把握する
  • 財産分与の方法と割合を決める
  • 財産分与の実行をする

財産分与の請求は、協議離婚・離婚調停・離婚裁判などの方法で、離婚時に行うのが一般的ですが、離婚後に行うこともできます。

離婚後の財産分与請求は、離婚成立から2年以内に行う必要があります。

まとめ

不倫と財産分与は別個の法律であり、不倫をした側でも、離婚成立から2年は財産分与が請求できます。財産分与を多く受け取るためには、財産の把握・扶養的財産分与・不倫の慰謝料請求が有効です。

なお、不倫の慰謝料請求では、不倫の証拠品の量や質が慰謝料を大幅に左右するケースがあるので、できる限り証拠を収集しておくと有利です。

なお、ご自身での証拠収集が難しい場合は、調査力に定評のあるMR探偵社にご相談ください。

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