浮気調査浮気調査の費用は相手に請求できる?認められるケースや請求方法を解説

浮気問題は、深刻な精神的苦痛を伴い、多くの場合、その解明のためには専門家の介入が求められます。

しかし、浮気調査には費用がかかり、これをどう処理するかが大きな課題です。本記事では、浮気調査の費用に関する基本的な知識と、その費用を相手方に請求する方法について詳しく解説します。

浮気調査の費用は相手に請求できる?

浮気調査の費用を浮気相手に損害賠償として請求することは可能ですが、必ずしも認められるわけではありません。

損害賠償は、相手方の不法行為によって被った損害を補填するためのもので、この原則に基づき、浮気調査の費用を請求できるかが判断されるからです。

浮気調査の費用を損害賠償として請求できる場合は、不法行為とみなされる「不貞」があった事実と、損害に該当する「浮気調査費用」の因果関係があることです。

次章で詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

浮気調査の費用を相手に請求できる条件

浮気調査の費用を相手に請求するための法的根拠は、民法第709条にあります。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

引用: 民法 | e-Gov法令検索

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」する行為に該当している場合は、浮気調査の費用を相手に請求できる可能性があるでしょう。

浮気調査の費用を相手に請求できるかは次の観点から判断されます。

  • 浮気調査の必要性があったか
  • 浮気調査の費用が相当か

詳しく解説します。

浮気調査の必要性があったか

浮気調査の必要性は、請求の正当性を評価する際の重要なポイントです。

調査が必要だったと判断される場合、例えば相手方の行動により婚姻関係が破綻している状況など、費用請求が認められる可能性が高まります。

具体的な事例は、以下の表にまとめてみました。

浮気調査が必要とみなされるケース 浮気調査が必要とみなされないケース
  • パートナーとその浮気相手が浮気の事実があったと認めた場合
  • 探偵を雇っていて、浮気の事実が発覚した場合
  • 子育て中や単身赴任中などのやむを得ない事情により自分で調査ができなかった場合
  • 探偵が調査した結果、確固たる証拠が掴めなかった場合
  • 浮気調査前から浮気していることがわかっていた

不貞行為の決定的な証拠さえ掴めておけば、損害賠償請求ができる可能性が高いです。

一方で、決定的な証拠がなかったり、すでにパートナーが浮気を認めていたりする場合は、浮気調査が必要とみなされない可能性が高く、請求が難しくなる恐れがあります。

浮気調査の費用が相当か

浮気調査の費用が適切であるかどうかも重要な判断基準です。

調査費用が相当であるというと、探偵が行った調査内容とそれに対する費用が釣り合っているかという点が問題になります。

一般的に、浮気の調査費用は内容にもよりますが、仮に100万円調査費用にかかったとしても賠償としてみとめられるのは10万円から30万円程度と言われています。

主な調査内容としては、パートナーを尾行することあり、そこまで難易度が高くない仕事です。

やろうと思えば自分でも尾行することは可能であるため、実際にかかる費用と探偵に依頼する内容が見合っているかどうかを確認する必要があるでしょう。

浮気調査の費用請求が認められるケース

浮気調査の費用請求が認められるケースには、相手方の明確な違法行為があり、その結果として調査が必要と判断された状況が含まれます。

具体的な事例は、主に以下の通りです。

  • 配偶者が浮気の事実を否定していた場合
  • 単身赴任や子育て中などで、自分で調査できなかった場合
  • 探偵の調査結果が確固たる証拠となっている場合

最も重要なのは、具体的な浮気の証拠が事前に存在し、これを確認するために調査が行われるかどうかです。

また、自分で調査するのが難しい場合は、探偵を使わざるを得ないため、確固たる証拠が見つかった場合は、費用請求を行うことができます。

浮気調査の費用請求が認められないケース

反対に、浮気調査の費用請求が認められないケースは、主に以下の通りです。

  • 調査する前の段階で配偶者が浮気していることが発覚している場合
  • 証拠があるのにも関わらず追加で調査している場合
  • 浮気調査が行われたものの、具体的な証拠が不足している場合

浮気調査の費用請求をする場合、決定的な証拠に基づいて調査が必要だとみなされなければできません。

つまり、証拠が不明確であると、調査の必要性が疑われるため、費用を相手方に負担させるのは不合理と判断される可能性があります。

また、すでに証拠があったり、証拠がないのに浮気だと断定したりして調査費用を請求したとしても、不当な請求となるため、費用請求は認められないでしょう。

浮気調査の費用相場は

日本調査業協会によると、調査員2名で浮気調査をする場合、交通費等の諸経費を含めて1時間あたり2万5000円程度が適正価格とされています。

この依頼料は、あくまで2人で調査した際の参考程度の費用となります。

一般的に、浮気の確固たる証拠を抑えるためには、それなりに人数が多くないと困難です。

そのため、浮気調査を依頼する際の費用は、プランによっても異なるため、自分に合ったプランを選択し、あらかじめ費用を用意しておきましょう。

浮気調査の費用の請求方法


浮気調査の費用の請求方法は、いくつかのステップを踏む必要があります。

本項では、以下3ステップをご紹介します。

  • 話し合い
  • 調停の申立て
  • 裁判の提起

話し合い

浮気した本人と直接話し合いをして請求する方法です。直接的なコミュニケーションによって問題を解決し、法的な手続きに進む前に和解を図るための方法となります。

法的な争いに比べて時間とコストを節約することが可能です。話し合いは、浮気調査の費用を請求する際の初期段階として重要です。

双方が直接対話することで、誤解を解消し、法的な争いに発展する前に和解の可能性を探ることができます。

ただし、話し合いで解決しない場合は、次のステップとして法的手続きを検討する必要があるでしょう。

調停の申立て

浮気調査の費用請求において、話し合いで解決が図れない場合、調停の申立てが有効な手段です。調停は裁判所による公式な手続きであり、第三者の調停委員が間に入って解決を図ります。

調停は裁判に比べて手続きが簡易であり、双方の話を聞きながら公平な解決策を探求するプロセスです。裁判よりも時間と費用の面で負担が少なく、非公開で進行するためプライバシーが保護される利点があります。

ただし、調停でも解決しない場合は、さらに法的手続きを進める必要があるでしょう。

裁判の提起

調停による解決が不可能な場合、浮気調査の費用請求は裁判の提起によって行うことができます。裁判は、法律の専門家である裁判官が事案を審理し、法的根拠に基づいて判断を下す公式な手続きです。

裁判に訴えることで、公平かつ法的根拠に基づいた判断を求めることが可能です。特に、浮気調査の費用請求が大きな金額に上る場合や、相手方が合意に至らない場合には、裁判所の判断が必要になります。

スムーズに解決しやすいですが、両者共に納得がいかなければ、最終的な判決は裁判長が行います。

まとめ

浮気調査の費用を相手に請求することは可能ですが、その条件にはいくつかの要素が含まれます。まず、浮気調査が必要だったか、そして費用が妥当であるかが重要です。

費用請求が認められるケースとしては、これらの条件が満たされている場合が挙げられます。一方で、これらの要件を満たさない場合、費用請求は認められません。

浮気調査の費用請求が認められるケースと認められないケースをしっかりと把握した上で、浮気長を検討しましょう。

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