浮気浮気の誓約書の効力とは?メリットや手書きすべき箇所、注意点をまとめてご紹介

パートナーに浮気されたものの再構築を目指すことになったとき、再び浮気するのを防止する手段として誓約書を作成する方法があります。

しかし、誓約書の正しい書き方を知っていなければ、再び浮気をしたときに効力のない誓約書となりかねません。そこで、本記事では誓約書の正しい書き方や押さえておくべきポイントについて紹介します。

浮気の誓約書とは

誓約書とは、ビジネスや夫婦間の取り決めなどにおいて合意した約束を記した文書のことです。念書や合意書という呼び方をすることもあり、名称自体にはそれほど意味はありません。

契約書とは異なり、誓約書は当事者の片方が相手に対して約束を守るように求める書面です。浮気したパートナーに対しては「浮気したことを認め謝罪します。2度と浮気はしません。違反したときは慰謝料300万円を支払い、離婚に応じます」といった約束内容になることが一般的です。

約束自体は、口頭でも有効とされます。しかし、口約束だけではあとで「言った」「言わない」という話になることもあるでしょう。書面に残しておけば、相手は約束したことを否認できなくなり、認識のズレを防げます。誓約書を作成しておけば、のちに必要となったとき証拠として使うことも可能です。

浮気に対する約束事を決める際には、あとでごまかされないように必ず書面で残しておくことが大切です。

誓約書を作成するメリット

浮気したパートナーに誓約書を書かせることは、さまざまなメリットがあります。これから作成を考えている方は、誓約書はどのような目的で作るのか、効力やメリットは何かについてきちんと把握しておきましょう。

1.浮気の再発防止

誓約書に「2度と浮気しません」と記載があったとしても、法的には意味を持ちません。なぜなら、そもそも既婚者は、ほかの異性と性的な関係をもたないという貞操を守る義務があるからです。浮気をしないのは当然の義務なので、誓約書に書かれてはじめて効力を持つのでありません。

ただし、文書に明記して残すことで相手に心理的なプレッシャーを与えられ、浮気再発の抑止力として働く可能性は高いでしょう。また、再び浮気した場合、法的な効力がなかったとしても、きちんと取り決めた約束事を守らなかったことについて問い詰める材料に使えます。

2.再発時の法的効力

パートナーが不貞行為を行ったときは精神的苦痛を被ったとして損害賠償(慰謝料)を請求することが可能です。しかし、慰謝料は請求した額をそのまま受け取れるものではありません。調停や裁判になれば、婚姻期間や子どもの有無、離婚するかどうかといったさまざまな事情、要素を勘案して金額が決定されます。また慰謝料を請求するには、浮気の十分な証拠をそろえて証明することが必要です。

しかし、誓約書に「再び浮気をした場合は300万円払います」と決めていた場合は、事情に関係なく記載したとおりの金額の支払いが認められます。裁判所は、この金額を増減することはできません。つまり、誓約書によって決めた慰謝料の額は、法的に効力をもつことになります。

ただし「慰謝料を1億円払います」など、過度な金額を設定していた場合は別です。仮にパートナーの年収が数億円ある場合は有効になる可能性もありますが、一般的な年収を受け取っている会社員などであれば無効とみなされます。これは、社会的にあまりに不相当な金額のためです。この場合は、現実に即した相応の金額の慰謝料を請求することになります。

誓約書を作成しておけば、パートナーは過去に浮気したことや「今後浮気しない」と約束したことを否定できません。浮気行為を繰り返したことで慰謝料が増額する可能性もあります。慰謝料だけでなく「再度浮気をしたら離婚する」「養育費を子ども1人あたり月に5万円ずつ払う」など誓約書に盛り込んだ内容も、スムーズに認められやすくなります。

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誓約書は誰に書いてもらうのか

浮気の誓約書というと、パートナーに書かせるものというイメージが強いでしょう。しかし、浮気に関する誓約書はパートナー以外にも書いてもらうケースもあります。ここでは、誰に誓を書いてもらうべきなのか説明します。

1.パートナー

誓約書を作成させるべき相手として、もちろん浮気したパートナー自身を外すことはできません。夫婦・カップル関係の再構築と浮気の再発防止を目的として、さまざまな約束事を記してもらいましょう。

パートナーだからといってあいまいにしないことが大切です。きちんと話し合って誓約書を書かせる目的を理解させましょう。パートナーが目的を理解していないと、ただ誓約書を書いただけとなり、浮気の再発防止につながらない可能性があります。誓約書には、浮気の事実関係や再度浮気をしたときのペナルティまでしっかり盛り込みましょう。

2.浮気相手

誓約書は、パートナーに書かせるだけでなく、浮気相手にも書かせたほうが良いことがあります。これは、浮気が発覚して別れさせたあとも浮気相手にパートナーへの情が残っていて、また浮気をしそうなケースがあてはまるでしょう。

浮気を繰り返さないように、パートナーに2度と接触しないと約束させることが大切です。誓約書には、「再度パートナーに接触して浮気行為を行ったときは高額の慰謝料を請求する」と盛り込んでおくと、抑止力になります。

誓約書に盛り込むべき内容

誓約書を作成する際、具体的に何を書けば良いかわからない人も多いでしょう。インターネットで検索すれば、誓約書のテンプレートがたくさん出てきます。しかし、内容をよく理解しないまま、テンプレートどおりに作ってはいけません。

なぜなら、記載内容によっては法的効力がなく、ほとんど役に立たない誓約書になってしまう可能性があるからです。そこで、誓約書に盛り込むべき内容をわかりやすく解説します。作成時の参考にしてください。

1.浮気を認める文章

誓約書は、浮気をしたことが発覚して、もう2度しないことを誓うものです。そのため、まずは浮気があった事実を明確に記載する必要があります。このとき、なるべく詳細に浮気に関する事実を記載することが大切です。

たとえば、次のような内容が挙げられます。

  • ・浮気していた期間
  • ・職場やサークルなど浮気相手と知り合った場所
  • ・浮気相手の氏名
  • ・浮気のおおよその回数や頻度

 

浮気の再発防止も、誓約書を作成する目的のひとつです。パートナーに浮気に対する反省を促すため、謝罪の文言も記載させましょう。夫婦関係が破綻しているケースでは、相手が浮気しても慰謝料の請求はできません。誓約書に反省・謝罪の言葉があれば、夫婦関係が破綻していなかったことの証明になります。

2.慰謝料の金額

慰謝料の金額を記載することも外せません。今回発覚した浮気に対する慰謝料をいくら払うか記します。初めての浮気で離婚せずに再構築を検討する場合、今回は慰謝料を請求せずに次に浮気をしたときに支払わせるというのもよくあるケースです。

請求する場合は、相場からかけ離れた金額にしないように注意しましょう。たとえば、パートナーの年収が平均的な金額であるにも関わらず「1億円払う」などとすると、法的効力が失われて認められないことがあるため、現実的な金額にすることが大切です。

裁判で不貞の慰謝料として認められるのは「100万~300万円」程度ですから、この金額を基準にすると良いでしょう。

3.誓約する内容

誓約する条項を盛り込みます。夫婦の事情によってどのような内容にするかは異なるため、夫婦でよく話し合って決めると良いでしょう。たとえば、以下のような内容が挙げられます。

  • ・浮気相手とは2度と会わない
  • ・連絡先も消し、電話やメールなどあらゆる手段の接触もしない
  • ・週に1度は外食するなど、夫婦関係の向上に真摯に努める
  • ・家事や育児に積極的に協力する

 

配偶者以外との異性と性的な関係を持たないという文言も含めておくと、なお良いでしょう。

4.再発時のペナルティ

浮気の再発を防止するためには、ペナルティも明記しておくことが大切です。

たとえば、

「浮気相手と接触したときは、1回あたり5万円払います。」
「再び浮気したときは300万円払います。」

といった内容となります。
ただし、再発時のペナルティに関しては、たとえ「違反1回につき5万円払う」と誓約書に記載していても、実際には認められないことがあります。

なぜなら、これらの違約金は浮気の慰謝料に含まれるものとみなされるケースがあるからです。しかし、ペナルティをきちんと記載しておけば、誓約した内容に違反しないでおこうという心理的ブレーキが働き、再発防止に役立つ可能性は高いでしょう。

5.離婚に関する内容

1度の浮気は許せても、再び浮気をしたらそのときは離婚を検討するという人もいるでしょう。その場合は「再度浮気が発覚したときは離婚の申し出に無条件で応じる」などの内容を入れておきましょう。離婚の際の共有財産を分与する方法についても決めておくと、のちのち金銭的にもめにくくなります。

ただし、この条項に法的な効力はなく、離婚の申し出などは取り決めたとおりに進むとは限りません。誓約書で同意している事実をもとに、調停や裁判でどうするか判断されます。ただし「離婚を本気で考えている」「次はない」ということをパートナーに示すためには有効です。

6.養育費や親権に関する内容

浮気が再発したときは離婚するという条項を盛り込むなら、子どもがいる家庭では養育費や親権などについての取り決めも記載しておくと良いでしょう。ただし、養育費は子どもの年齢やパートナーの年収などによって金額が変動します。

誓約書に記載する内容は、「子どもが20歳になるまで毎月一定の金額の養育費を支払う」など、あいまいな記述にしても構いません。実際に離婚することになったとき、さまざまな条件を考慮して改めて養育費の額を決めると良いでしょう。

7.不倫相手に関する内容

浮気は1人でするものではありません。一般に、浮気が発覚したときはパートナーだけでなく浮気相手に対しても怒りを覚え、責任を追及したい気持ちになるものです。そこで「再び浮気をしたときには浮気相手の情報を開示すること」「浮気相手に慰謝料を請求する際に協力すること」などの条項を設けるのも良いでしょう。

ただし、この条項も法的な効力があるとは言えません。しかし、浮気の抑止力として働くでしょう。浮気した際に問い詰める根拠としても使えるため、記載することは無駄ではありません。

8.署名と捺印

誓約書を作成したら、最後に署名し捺印してもらいます。パートナーの氏名と住所と書いてもらい、氏名の最後に印鑑を押してもらうのが一般的です。捺印にシャチハタなどのインク浸透印を使うのは避けましょう。これは、インク浸透印は印面がゴムのため経年劣化しやすく、変造もしやすいためです。重要な書類ですので、実印を使うのが良いでしょう。

誓約書を作成する際の注意点

浮気をしたパートナーに誓約書を書いてもらう際には、いくつか注意すべき点があります。ここでは、注意すべきポイントとして5つ紹介します。誓約書を作成する際の参考にしてください。

1.署名は手書きで書いてもらう必要がある

誓約書をすべて手書きで作成する必要はありません。すべて手書きでも問題ないですが、パソコンの文書作成ソフトを使用しても構いません。ただし、最後の署名だけは必ず手書きにしてもらいましょう。

すべてパソコンのソフトで作成して印刷した場合、パートナーに「勝手に作られた」「自分は同意していない」など、約束した事実を否定される可能性があります。合意であることを示すためにも、自筆で署名してもらうことが大切です。署名の後ろには、できれば実印で捺印してもらいます。

2.離婚した時点で誓約書は無効になる

いろいろな約束事を盛り込んだ誓約書を作成しても、離婚すれば効力を失います。養育費の支払いなどに関しては別ですが「浮気相手と会わない」などの項目を設けていたとしても離婚すれば無効です。

離婚したあとに、元パートナーがほかの異性と交際をし始めたとしても、縛ったり制限したりすることはできません。

3.過度な制約は無効とみなされることもある

誓約書には「浮気相手と接触するたびに1回3万円払う」「次に浮気をしたら慰謝料として300万円払う」など、浮気に対するペナルティを設けることが一般的です。このとき、過大な金額にしないように注意しましょう。

なぜなら、「3億円払う」などあまりに現実離れした内容を盛り込んだ誓約書にしてしまうと、無効な文書とみなされてしまうおそれがあるからです。怒りに任せて多額の金額を設定したくなる人もいるでしょう。しかし感情的にならず、実現の可能性があまりに低いと思われる内容は避けて、現実的な範囲に収まるものにすることが大切です。

もちろん「浮気が再発したら命を差し出す」といった過激な内容も認められません。お互いが納得でき、合意が得られる内容を記載しましょう。

4.誓約書は自分と相手で合計2部用意する

誓約書は、基本的に相手と自分用の2部用意することが望ましいです。まったく同じ内容のものを2部用意し、それぞれに自筆でサイン・捺印したうえで、お互いに保管するようにしましょう。

誓約書を1部だけしか作らず、サインと捺印をさせて自分の手元にのみ置いておくという形でも効力はあります。しかし、誓約書をお互いが1部ずつ保管しておくことで、互いに合意して約束事の取り決めを行ったと示せます。相手は手元にある誓約書を目にするたびに「次に浮気をしたら後がない」と実感するため、再発防止にもつながるでしょう。

5-5.テンプレートを利用する際は内容をよく確認する

インターネットで浮気の誓約書について検索すると、テンプレートを紹介しているサイトがいくつもヒットします。参考にしようと考えている人も多いでしょう。しかし、インターネットで入手できるテンプレートのなかには、法的な効力を持たないものが紛れ込んでいる可能性があります。

そのため、よく考えずに適当に選んだテンプレートをそのまま使って作成することはおすすめしません。不正確な内容によって不利になる恐れがあります。テンプレートを利用するときは、少なくとも以下の点について確かめましょう。

  • ・浮気の事実を明確に求める文言がある
  • ・制約事項について明瞭に書かれている
  • ・署名・捺印欄がある

 

公正証書を作る場合は専門家に相談する

浮気の誓約書を作成しようと思っても、法的にどこまで効力があるのか、知識のない素人では不安に感じるものです。法的効力を高めるのであれば、公正証書にするという方法もあります。

公正証書とは公証人が作成する公文書のことです。公証人は、法務大臣より任命を受けた法律の専門家が務めています。公正証書は法律のプロによって厳正な手続きを経て作成されるため、信頼性が高く執行力があります。そのため、裁判をして勝訴の判決を受けるといったプロセスを経ずに、強制執行することが可能です。慰謝料の支払いを約束する誓約書であれば、公正証書を作成すると良いでしょう。

公正証書を作成するには、どのような内容にするかを細かく決め、必要な書類をそろえて公証役場に申し込む必要があります。一度公正証書を作成すると簡単には変更できないため、誓約書に盛り込む内容や条件は慎重に決めなければいけません。無用なトラブルを避けるためにも、弁護士や行政書士などの専門家に相談・依頼すると安心でしょう。

専門家に任せれば、ケースに応じて法律に基づく柔軟な内容を誓約書に盛り込むことが可能です。無料相談などを利用して、信頼できる相談事務所を探すと良いでしょう。

正しい書き方を知り効力のある誓約書を作ろう

浮気をしたパートナーに誓約書を書かせることは、浮気の再発防止に繋がったり、浮気を繰り返したときに離婚や慰謝料の請求をスムーズに進めやすくなるといったメリットがあります。

しかし、正しい書き方で作成しなければ効力が発揮されない可能性があることも確かです。今回紹介した作成時のポイントを押さえ、法的効力のある誓約書を作成するようにしましょう。

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田村 淳
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