浮気

不倫はどこから?不貞行為の定義や慰謝料が発生する条件

不倫はどこから?不貞行為の定義や慰謝料が発生する条件

世間一般で言われている不倫のイメージは非常にあいまいで、異性とメールのやり取りをしたら不倫!という考えを持っている人もいるかもしれません。

しかしいくら片方が不倫を主張しても、その行為が法的に認められる「不貞行為」に当たらなければ、不倫を理由にした慰謝料請求や離婚はほとんどできません。
また、不貞行為があっても法的に認められる証拠がなければ慰謝料の請求は難しいでしょう。

この記事では不倫と慰謝料について法的にどう考えるか、具体的な例を挙げながら見ていきますので、不倫について悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

法的に考える不倫の定義

一般的に不倫とは、配偶者がいるのにもかかわらず他の異性と関係を持つことを指します。しかし関係を持つといってもどこからが不倫でどこまでが知人・友人関係なのかはわかりづらいところです。仕事の関係や友人同士の飲み会など、結婚後も異性と話す機会はたくさんあります。

もちろん異性と話すだけでは不倫になりませんが、不倫の定義をしっかり押さえておかなければ不倫の疑いがあるという理由だけで夫婦関係が悪くなってしまうかもしれません。ここからは法的に考えて、どこからが不倫だと定義されているのかを説明していきます。

不貞行為の定義とは

不倫とは法的に不貞行為と言われます。不貞行為とは、「婚姻関係、婚約関係、内縁関係にある人以外の異性と性交渉をすること」です。
不貞行為は貞操義務(夫婦が相互に配偶者以外の相手と性的関係を持たない義務)に反する行為で、不貞行為をされた側は慰謝料の請求、不貞行為を事由とする離婚が可能です。

恋愛感情がなくても不貞行為に当たる

繰り返しになりますが、不貞行為とは「配偶者以外の異性と性交渉をすること」を指します。つまり、不貞行為に恋愛感情の有無は問われていないのです。

配偶者が自分以外に恋愛感情や憧れを抱いていても、肉体関係がなければ不貞行為にはなりません。そして逆に肉体関係だけがある場合でも、不貞行為として認められることがあります。

そのため、例えば配偶者が風俗店で繰り返し性的サービスを受けていたという場合、不貞行為に当てはまる可能性が高いです。風俗店のサービス内容にもよりますが、性交渉やそれに近い行為は、たとえ恋愛感情が全くない場合でも十分不貞行為になり得ます

浮気と不倫の違いとは

他の異性と関係を持った、というと浮気と同じなのではないかと考える方がいらっしゃるかもしれません。浮気は広い場面で使われ、結婚しているかどうかに関わらず、ほかの異性と関係を持つこと全般に当てはまる言葉です。また、「浮気」という言葉は肉体関係がなくても、一時的な関係であっても使います。

一方不倫は「配偶者以外の異性と関係を持つこと」を指すとされており、浮気よりも使われる範囲が狭くなっています。また、不倫・不貞行為は肉体関係があり、なおかつ継続してその関係が続くことを指しています。

法的に認められる不倫はどこから?

では、法的に認められる「不貞行為」のラインを具体的な例をもとに見ていきましょう。肉体関係の有無が重要とは言っても、「配偶者がその行為によってどれだけ嫌な思いをしているか」が特に慰謝料請求において大切なポイントとなります。

しかし裁判で争うには全く関係のない第三者から見ても「この人は不倫をしている」と理解できるような証拠が必要になります。
そのため、どれだけ傷ついたからといって、手をつないだだけで不倫!という主張は認められない場合がほとんどです。

ここでは、6つのパターンをもとに不倫の基準を考えていきます。

1.一緒に食事をする

友人同士、または仕事の関係で異性と食事に行くことは日常を送る上で十分あり得ることですので、不貞行為には当たりません。
また、配偶者以外の異性と二人でデートに行った、という場合でも恋愛感情があるだけでは不貞行為になりません。

他の異性とデートに行くなんて許せないと思う方がほとんどだと思いますが、恋愛感情をだれが見てもわかるように証明するのはとても難しく、デートだけでは法的に認められません

2.合コンや婚活パーティへ参加する

合コンや婚活パーティへの参加も、肉体関係の証明になりませんので、不貞行為にはなりません。感情として納得のいかない部分も多いですが、基本的に合コンであろうと、婚活パーティであろうと異性と話す、食事をするだけでは不貞行為とは認められませんので注意してください。

3.親密な内容のメールをやりとりする

配偶者のスマホなどから浮気が発覚するのは非常によくあるパターンです。
しかし、配偶者が異性と性的な内容を含む親密なメールのやり取りをしていても、それだけでは不貞行為になりません。

明らかに性行為があったと判断できる文面がある場合は証拠として有効ですが、その線引きは非常に難しいところです。そのため、不倫の確かな証拠を手に入れたいという場合にはメール以外の証拠も持っておくことをおすすめします。

4.キスをする

配偶者以外の異性とキスをするということは常識的に考えづらく、だれがどう見ても不倫だと考える人がほとんどだと思います。しかし、キスは法的には肉体関係に入らないとされており、不貞行為として認められません

配偶者以外とのキスは、法律上の考え方と私たちが感じる気持ちが大きく異なるポイントですので、納得のいかない方も多いかもしれません。しかし残念ながら慰謝料請求をする場合、キスをしている写真だけでは不貞行為の証拠として十分とは言えません。

5.肉体的な関係を持つ

配偶者以外の異性と性的な関係を持った場合、法的にも不貞行為が認められます。また、場合にもよりますが直接的な性行為でなくても、ほとんど性行為と言えるようなことや、疑似的な性行為は、法律でも不貞行為だと認められています。もちろん証拠がなければ不貞行為の証明は難しいですが、性的な関係を持ったと証明できれば証拠としては十分です。

法的に不貞行為だと認められる場合、慰謝料の請求や不貞行為を理由とした離婚が出来るようになるので、配偶者が自分以外の異性と性交渉をしていると発覚した時点で今後どうするかを考えておいた方がよいでしょう。

6.不貞行為の相手が同性の場合は?

今までの例では「配偶者以外の異性と」と関係を持つ場合について考えてきました。
しかし不貞行為の相手が同性だった場合、離婚や慰謝料請求などはできるのでしょうか。

実はこの場合に関しては、はっきりとした定義が決まっていません。法律では「配偶者以外の異性」と関係を持った場合が不貞行為だというように定義しているため、この定義通りに考えると同性との関係は不貞行為として認められなくなってしまいます。

しかし、不貞行為ではないからといって離婚などが全くできないわけではありません。配偶者が同性と関係を持ったことで夫婦生活が破綻し、「夫婦同士で性交渉が行われなくなった」「別居をすることになった」など婚姻を継続しがたい重大な事由にあたる場合、離婚請求などが出来るかもしれません。

同性との不貞行為については事例が少ないため、もし慰謝料請求や離婚でお悩みの場合は法律に詳しい専門家などに相談してみてください。

不倫しているパートナーに慰謝料を請求する方法

ここからは不倫をした配偶者、不倫相手に対する慰謝料請求について確認していきます。そもそもなぜ慰謝料が請求できるのか、だれに慰謝料を請求すればいいのかなど不倫による慰謝料について基本的なことを押さえておきましょう。

慰謝料請求の法的根拠

テレビやニュースで「慰謝料」という言葉を聞くことは多いと思いますが、具体的に慰謝料とは何なのでしょうか。法律から考えると慰謝料とは、民法に根拠を持つ制度です。

民法では、「法律上保護されるべき他人の利益を侵害した場合、それによって起こった損害を賠償しなければならない」とされており、不貞行為についても該当します。
この時の「損害」とは目に見えるものだけでなく、精神的な苦痛も含まれています。
不貞行為をされた側は精神的に大きなショックを受けることになるため、その賠償として慰謝料を請求することができます。

慰謝料の請求は当事者同士が話し合うことでもできますが、話し合いで解決しない場合は、
・弁護士に同席してもらう
・裁判を起こして裁判所から支払いを請求してもらう
ということも可能です。

慰謝料請求はまず話し合いから行われる場合が多いですが、ここで配偶者、不倫相手が不貞行為を認めない場合、何らかの対処をすることが必要になります。

不倫相手にも慰謝料を請求できる

慰謝料は、不貞行為をされた側が感じた「精神的苦痛」を賠償してもらうためのものです。そのため、基本的には苦痛を与えた人全員が賠償の責任を持っています。

不倫は一人で出来るものではないので、必ず不倫相手がいます。慰謝料請求では不倫をした配偶者と、不倫相手の両方が大きな精神的苦痛を与えたとして、両方に慰謝料請求をすることができます。この時、不倫相手が風俗店などでサービスを行った従業員である場合、慰謝料の請求ができませんので注意してください。

配偶者と不倫相手両方に慰謝料請求をした場合、不真正連帯債務という状態になります。これは、配偶者も不倫相手も、それぞれ慰謝料全額を支払わなくてはならないというものです。しかし二人がそれぞれ慰謝料全額を支払うと、慰謝料は決まった金額の2倍になってしまいます。
不真正連帯債務ではもし慰謝料150万円の支払いを配偶者、不倫相手の両方にした場合二人ともがそれぞれ150万円の支払い義務を持ちますが、片方が150万円支払うともう片方の債務が消滅します。そのため、2人に全額請求できるからといっても2倍の慰謝料が貰えるというわけではありません。片方からすでに全額の慰謝料を受け取っている場合は新たに慰謝料の請求をすることが出来なくなりますので注意してください。

また、慰謝料を請求する側は、配偶者には慰謝料の支払いを免除し、不倫相手にのみ慰謝料を請求する、ということも出来ます。不貞行為による離婚をしない場合、不倫相手にのみ慰謝料を請求する場合も多くなっていますので、慰謝料請求の際は自分の気持ちや今後の夫婦関係のことを改めて考えてみてください。

法的に認められる不倫の証拠

法的に認められる不倫の証拠
慰謝料を請求するには、法的に認められる証拠が必要になります。
メールのやり取りや通話履歴だけでは肉体関係の有無が判断しづらく、証拠としては不十分です。確固たる証拠として認められるのは性行為を証明できるもの、例えばホテルに出入りする写真や動画、探偵の報告書などです。

しかし、慰謝料を請求するのに必ずしもすぐに裁判を起こす必要はありません。まずは弁護士などを含めた話し合いの場で事実確認がされることがほとんどです。
そのため、相手によっては不貞行為を認め、慰謝料請求に応じてくれるケースもあります。
この場合は厳密な証拠集めをしなくても慰謝料をもらうことができます。つまり、証拠が必要なのは「配偶者や不倫相手が不貞行為を認めず、慰謝料請求に応じない場合」だと考えておくとよいでしょう。

しかし示談の段階になって相手が意見を変え、本当は不倫をしていなかったなどと言い出すケースもあるので、証拠があるに越したことはありません。もし配偶者・不倫相手が不貞行為を認める発言をした場合、後のことを考えて録音をしておくと安心です。

どんな写真・動画が証拠になる?

ラブホテルなど、性的関係を持つ目的で行く場所に出入りしている写真や動画は最も強い証拠として有効です。しかし一度の過ちは不貞行為になりませんので何度も出入りしていることが分かるよう、写真や動画を複数回撮影することが必要になります。

また、一般的にホテルの滞在時間が40分以上なければ性交渉の証明になりづらく、証拠として弱いと言われています。さらに、ビジネスホテルであったり、相手の家に泊まったりしている場合は証拠として不十分な場合がありますので、できればラブホテルに入る写真、ホテルから出てくる写真を複数枚手に入れるのがベストです。

写真や動画を撮影する際は日付と時刻がはっきりわかるカメラを使用するよう気を付けてくださいね。

メール・SNSの文面だけでは証拠にならない場合も

かなり親密な内容のメールであっても、メールの文面のみで証拠にするのは不十分です。ですが他の証拠と組み合わせることで有効な証拠になる場合もありますので、出来ればメールを撮影または印刷し、保存しておくのがよいでしょう。

また、メールの文面が明らかに性行為をしたと判断できるものであった場合、証拠として効果がある可能性が高くなります。証拠になりそうな文面は早めに記録に残しておくのがおすすめです。

領収書も効果的な証拠の一つ

レストランやカフェなど、日常的に行く場所の領収者は証拠になりませんが、ラブホテルなど肉体関係があったと判断できる場所の領収書は有効な証拠です。
他の領収書に混ざって捨てられているかもしれませんので、出来る限り早めに見つけて保管しておくのがよいでしょう。

また、クレジットカードの利用記録も証拠になりますので可能であればプリントアウトしておくとよいでしょう。

GPSを使う方法

配偶者や不倫相手の車にGPSを仕掛け、ラブホテルなどに向かう記録をとることが出来れば証拠として認められる可能性があります。しかし一人でGPSを手に入れ、車に仕掛けるのは非常に難しいかと思いますので、カーナビの記録を探るのが現実的です。

しかし、GPSの記録で証明できるのはホテルに行ったという事実だけですので、
「一人で行った」
「時間をつぶすためにしばらくそこに停車していた」
という言い逃れも出来てしまいます。

そのためGPSやカーナビでつかんだ証拠だけでは不貞行為の立証は難しいかもしれません。

慰謝料請求の相場とは?慰謝料はどうやって決まる?

慰謝料を請求するといっても、相場がいくらくらいなのか気になるところですよね。慰謝料は不倫の期間や収入、社会的地位など様々なポイントから総合的に判断されます。

一般的に不倫の慰謝料は200万円程度が相場だと言われていますが、夫婦の状況や不倫の実態によっては相場より上がることも十分考えられます。ここからは具体的にどのような要素が慰謝料の額を左右するのか見ていきましょう。

1.不倫の期間・回数

不貞行為は継続して配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。一度だけの過ちなら不貞行為とは認められない場合もありますが、不倫期間が長く、回数が多い場合慰謝料の額は増えていきます

感情面から考えると、やはり長い期間不貞行為をされていた、という場合の方が精神的ショックが大きくなりますので、その分賠償しなければならない金額は増えます。

2.精神的苦痛の程度

配偶者に不貞行為をされたとき、そのショックは計り知れないものです。しかし精神的な苦痛は他人に見えないため、自分の受けた苦痛と慰謝料の額が合っていない、と感じるケースもあります。

もし不貞行為によるショックが原因でうつ病などの精神疾患を引き起こしてしまった場合、医師の診断書があると慰謝料の額を増やすことが出来るかもしれません。不倫のショックで日常生活を送るのもつらい、という場合は一度精神科・心療内科に行ってみるのもおすすめです。

3.配偶者・不倫相手の地位や年収

慰謝料を請求する側よりも配偶者・不倫相手の社会的地位が高い場合、慰謝料の額は増える傾向にあります。

反対に、不貞行為の相手が無職など経済的余裕がない場合、請求できる慰謝料は少なくなってしまいます。慰謝料を関係のない別の人に払ってもらうということはできませんので、出来るだけ多く慰謝料をもらいたい場合はその気持ちを弁護士に伝えるとよいでしょう。

4.子供の有無

子供にとって、親の不貞行為は大きな精神的苦痛につながります。そのため子供がいる場合、慰謝料の額は増える傾向にあります

また、不貞行為によって家庭が崩壊し、離婚に至ってしまった場合子供への影響はさらに大きくなると考えられるため、慰謝料は増えていきます。

5.不貞行為を認めているか

不貞行為をしていたという確かな証拠があるのに配偶者、不倫相手が不貞行為を認めない場合は慰謝料が高くなる場合があります。証拠があるのに不倫の事実を認めないということは不貞行為を反省しておらず、嘘をついているということになりますのでその分悪質だと考えられえます。

6.婚姻期間の長さ

婚姻期間が長いほど不貞行為による精神的ショックは大きくなると考えられるので、慰謝料は増えます。婚姻というのは、婚姻届けを出さずに夫婦として過ごす「内縁関係」「事実婚」であっても認められますので、婚姻届を出していないという場合も慰謝料請求は十分可能です。

一方で単に一緒に暮らしているというだけでは婚姻とも、婚約関係とも認められませんので慰謝料の請求はできません。

7.不貞行為だという自覚があったか

不貞行為において、配偶者には確実に不貞行為の自覚がありますが、不倫相手にはその自覚がない可能性があります。

不貞行為をした配偶者が結婚していないと嘘をついて関係を持った場合や、不倫相手が配偶者に対して「この人は結婚していない」と信じるに足る十分な証拠がある場合、不倫相手には慰謝料の減額、または請求できない可能性があります。
この場合には不貞行為の責任が配偶者にあるとされ、慰謝料は配偶者に請求することが出来ます。

一方不倫相手が、あなたの配偶者を既婚者と知りながら関係を持っていた場合、慰謝料は増える傾向にあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。配偶者の不貞行為に気付いたときは本当にショックで、何もできない状態が続いてしまうかもしれません。

しかし、
「離婚したい」
「慰謝料をもらいたい」
という気持ちがある場合はなるべく早めに動き出すことが大切です。
もちろん精神的につらい場面もたくさんありますが、弁護士や探偵に相談して手続きを進めるとともに、信頼できる友人や家族につらい気持ちを打ち明けてみてください。

精神的に参ってきたときはカウンセリングなどに行くのもおすすめです。傷ついた心を少しでも癒すために慰謝料はあります。決して証拠集めだけが目的となってしまわないよう、自分にとって何をするのがベストなのかをふとした時に意識してみてくださいね。

MR探偵事務所の浮気調査はこちら

関連記事

浮気調査・不倫調査動画

MR探偵事務所ではみなさまに探偵をより身近に感じていただき、探偵調査のことを知って頂くために[YouTube]チャンネルを開設して浮気調査・不倫調査の調査動画も配信しております。万が一お困りの時になったら探偵という選択肢を知って頂ければと思います。

【浮気調査】二人の男と不倫?探偵の尾行映像を特別公開!第一弾

【浮気調査】不倫旅行を追跡!! 名探偵の調査映像特別公開!第二弾

【浮気調査】同級生で不倫!?[探偵の調査映像を特別公開!第三弾

田村 淳
24時間 365日 相談・見積もり無料!
まずはお気軽にご相談ください。