浮気不貞とは|不倫・浮気との違いや該当するケース、慰謝料請求について解説

不貞は不倫や浮気と同じようなイメージがありますが、実は明確な違いがあることをご存じでしょうか?

今回は不貞とはどのような関係性を指すのか、不倫・浮気との違いや該当するパターン、慰謝料請求を考えた際の流れについて解説していきたいと思います。

不貞とは

不貞とは、

  • ・婚姻届けを出している夫婦
  • ・婚姻届けを出していなくても、事実上の夫婦(内縁)関係にある男女
  • ・婚約している男女

が対象になり、配偶者以外の異性と肉体的な関係を持つことを言います。
ここでは不貞について、不倫や浮気との違いをそれぞれ見ていきましょう。

不倫との違い

不貞と不倫の違いは、概念的な面での違いがあります。

まず不貞行為の場合は、既婚者や婚約している人、内縁関係にある異性以外の人と、自由意思で肉体関係を持つことを言います。

代わって不倫関係の場合は、肉体関係が必ずしもあることに限定されていない状態を指し、人それぞれの考えや価値観によって、どこからが不倫かという判断が異なったもののことを言います。

浮気との違い

不貞行為は男女間の関係性に明確な基準がありますが、浮気は不倫と同じように概念的なものに過ぎないと考えられています。

不貞と浮気は、パートナーの信頼を裏切るという共通した部分がありますが、婚姻関係があるかないかという点での違いが大きくなります。

不貞の場合は法律の観点から見ても、配偶者や婚約している相手、内縁関係にという明確な基準があり、男女のどちらかが他の異性と性的な関係を持っていることを指します。

代わって浮気の場合は、肉体関係のない精神的な浮気も含まれているため、不貞と似ているようでも細かな違いがいくつもあります。

 

不貞行為と見なされる2つのケース

不貞行為と見なされてしまうケースには、

  • ・相手との肉体関係の発覚
  • ・ラブホテルでの長期滞在によって、肉体関係が予想されるパターン

の2つがあります。

自分では単なる遊びのつもりでしていたことが、実は法的な観点から見て不貞となり、慰謝料請求や離婚、パートナー関係を解消するなどのトラブルに発展するケースもめずらしくはありません。

ここでは不貞行為の概念と同じように理解しておきたい、不貞行為とみなされてしまう2つのケースを詳しく解説していきます。

1. 相手との肉体関係の発覚

不貞行為の性的関係、肉体関係とは、男女が性器を結合させた状態を指し、口腔性交は不貞行為には当たりません。

相手との肉体関係の発覚においては、たとえ1回きりの肉体関係でその後は一切性的な関係がなかったとしても不貞行為と見なされます。

2. ラブホテルでの長時間滞在

ラブホテルでの長期間滞在では、第三者から見て明確に肉体関係があったとは言えない部分もあるので、なぜ不貞行為と見なされてしまうのかと疑問に思うことでしょう。

ですがラブホテルとはそもそも、男女が肉体的な関係を持ち、性行為をするための場所という概念が世間一般的になっているため、長時間の滞在は不貞行為だと見なされるのです。

不貞行為と見なされない3つのケース

不貞行為とは見なされない3つのケースには、それぞれに肉体関係がないという明確な基準があります。

不倫行為と見なされない、主な3つのケースと理由について見ていきましょう。

1. 肉体関係のない食事やデート

不貞は肉体関係があることが基準になっているため、肉体関係のない食事やデートをするだけでは不貞行為とは見なされません。

ただ、今は肉体関係がなかったとしても、食事やデートを繰り返すたびに当人同士の精神的なつながりが深まっていく可能性があります。

するとささいなきっかけでも肉体関係による不貞につながりやすいと言えるでしょう。

2. 風俗の利用

風俗の利用は配偶者や内縁関係以外の異性と肉体的な関係を持つため、不貞になるというイメージを多くの人が持っているかもしれません。

ですが風俗の利用は離婚理由としての不貞行為にはなりません。
風俗に関しては、

  • ・夫や婚約関係のあるパートナーが繰り返し風俗に行っている
  • ・妻や婚約しているパートナーが風俗で働いていた

場合は婚姻を継続できない理由となり、離婚や解消、慰謝料請求などが可能になります。

3. 別居中の不貞行為

別居や家庭内別居中での不貞行為が発覚した場合でも、不貞行為とは見なされることがなく、慰謝料の請求、離婚理由にはできない傾向にあります。

夫婦間の仲が悪化してから肉体関係を持ったという流れでは、不貞行為には当てはまりません。
そのため、夫婦仲が冷え切ってから他の異性との肉体関係が発覚しても、不貞とはみなされないケースがほとんどなのです。

不貞行為で離婚や慰謝料請求に役立つ3つの証拠

パートナーの不貞行為で離婚や慰謝料請求を考えた際は、次の3つの証拠が有利になります。

1. 不貞行為中の画像・動画

不貞行為中の画像や動画はほとんどのケースで離婚や慰謝料請求に役立つ証拠になります。

不貞行為中の画像や動画の例には、

  • ・ラブホテルに入っていく
  • ・ベッドの上でお互いが裸体でいる
  • ・不貞の相手の裸体の画像や動画

などが有利な証拠になります。

2. 性行為があったと思われる音声データ

性行為があったと思われる音声データも、慰謝料請求や離婚を考えた際の有効な証拠になります。

音声データは行為中はもちろん、性行為をこれからすることを予測できる会話なども証拠として提出できます。

3. 不貞行為を匂わせるLINE(ライン)のやり取り

肉体関係があったことを予想できるLINEやメール、SNS上でのやり取りも有効な証拠になります。

LINEの内容を証拠として押さえておくためには、

  • ・性行為を匂わせる箇所を部分的に保存する
  • ・やり取り中の日時、頻度を記録する

という準備をしておくと良いでしょう。

不貞行為による慰謝料請求について

不貞行為発覚後はほとんどのケースで慰謝料請求を考えることがあるのではないでしょうか。

不貞行為による慰謝料請求について、相場や請求先といった基本的な知識を一緒に見ていきましょう。

慰謝料の相場

不貞行為の慰謝料の相場は50~300万円と幅があります。
不貞行為の状況によっては、以下の相場が一般的になっています。

  • ・不貞が発覚後離婚はしなかった:50~100万円程度
  • ・不貞が原因で別居した:100~200万円程度
  • ・不貞が原因で離婚した:200~300万円程度

慰謝料の請求先

不貞行為の慰謝料の請求先は、

  • ・配偶者
  • ・不倫相手
  • ・双方

のいずれかで請求することが可能になっています。

慰謝料の増額

不貞行為による慰謝料の増額は、

  • ・不貞関係の長さ、頻度
  • ・離婚をしているかどうか
  • ・子どもがいる場合の影響

を考慮して、当人同士で話し合いを進めたり弁護士などに相談しながら、請求額を増額することが可能になっています。

慰謝料の時効

不貞行為慰謝料の請求は、民法第724条にて3年と定められています。

不貞行為が発覚してから3年が経過していると請求権が時効によって消失しているため、発覚後は早めに話し合いや証拠を集めるなどの準備を進めるようにしましょう。

まとめ

パートナーの不貞行為が発覚すると、強いショックで冷静な判断ができないことがほとんどと言えます。

もしこのような悩みに直面してしまったら、話し合いをしながら証拠を集めるなどの準備を進めるところから始めてみてはいかがでしょうか。

不貞発覚後の適切な準備で、慰謝料の請求や離婚といった今後の方向性がイメージできるようになったり、安らぎある毎日を取り戻すことができるでしょう。

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