浮気夫の浮気相手が子供を妊娠した場合どうなる?不倫相手が妊娠している場合の注意点

「夫が浮気相手を妊娠させてしまい、どうしたらよいのかわからない」「夫が浮気相手を妊娠させた場合、慰謝料はもらえるのだろうか」─夫の不倫によって浮気相手の妊娠が発覚した場合、妻は様々な不安を抱えることになります。しかし、今後のことについて、冷静に対処していくことが求められます。

夫の浮気相手が妊娠したときに取るべき対応や慰謝料、浮気相手が妊娠した場合の注意点などについて取り上げていきます。

  • 夫の浮気相手に子供ができたときにすべきこと
  • 不倫で妊娠させた場合に発生する慰謝料
  • 浮気相手が妊娠した場合に注意するべきこと

夫の浮気相手に子供ができた場合どうする?


夫の浮気相手に子供ができてしまったことを知ったときには、妻は気が動転して何をどうしたらよいのかわからなくなるかもしれません。辛い気持ちになるのは当然ですが、以下の流れのように、まずは事実確認を把握した後、離婚をするかどうか話し合いを進めていきます。

【夫の浮気相手に子供ができた時にすべきこと】

  • 不倫の事実をしっかり確認する
  • 妊娠の事実をしっかり確認する
  • 不倫相手が出産するかしないかの意思を確認する
  • 離婚するかしないかを話し合う

不倫の事実をしっかり確認する

まずは、夫に対して不倫の事実を詳細にわたって確認します。夫が不倫の事実を認めていれば、離婚する場合や慰謝料を請求する場合に、証拠を出さなくても話し合いで解決を図ることができます。

夫には相手の名前、職場の同僚や学生時代の同級生、飲食店で知り合った人など相手との関係性、不倫が始まった時期や頻度などを確認します。夫はさほど関係が深くないと嘘をつく可能性があるため、LINEのやり取りなど、いつから関係を持ったのか証拠となるものを求めることが大切です。

妊娠の事実をしっかり確認する

夫の浮気相手は、妻との離婚を迫るために「妊娠した」と嘘をついている可能性もあるため、医療機関を受診してもらい、妊娠の事実を明確にする必要があります。また、月経が予定日を過ぎてもきていないという不安から、きちんと診断を受けずに夫に妊娠の可能性を訴えていることも考えられます。

市販の妊娠検査薬は、月経の予定日から1週間後以降に正しく使用すれば、高い精度で陽性・陰性の判定ができます。ただし、検査方法などによっては、偽陽性となっていることもあります。浮気相手が医療機関で検査を受けていない場合には、まずは受診を求めることが大切です。

また、妊娠していることが明らかな場合は、夫の子供であることを確認する必要があります。母親の血液に含まれる胎児のDNAと、父親と推測される男性のDNAから親子関係を調べる出生前DNAという方法があります。妊娠初期に当たる妊娠7~9週あたりの時期から調べることが可能です。

不倫相手が出産するかしないかの意思を確認する

浮気相手が夫の子供を妊娠していることが明確になった段階で、出産するかどうかの意思を確認します。出産をするか、中絶をするか決めるのは、子供を授かった浮気相手です。

出産する場合

浮気相手が出産する場合には、夫は養育費を支払う義務があるため、金額の取り組めが必要です。夫と離婚する場合には関係ありませんが、婚姻関係を継続する場合には、一般的には夫の浮気相手の子供が20歳になるまでの間、世帯収入の中から養育費を支払うことになります。大学への進学を前提とする場合には、22歳まで養育費の支払いを請求されることもあります。

また、浮気相手の子供の認知の問題もあります。子供を認知すると戸籍に事実が残り、夫の財産の相続権が発生します。そのため、特に離婚しない場合には、妻は「認知をさせたくない」という想いを持つかもしれません。しかし、夫が認知を拒否しても、夫の子供であれば、浮気相手や子供が裁判所に申し立てれば、強制認知が行われる可能性が高いです。道義的な理由からも認知はするべきです。

中絶する場合

中絶する場合には高額な中絶費用が掛かりますが、費用負担に関する法的なルールはありません。不貞行為は双方の合意によるため、中絶費用は夫と浮気相手が半額ずつ負担するべきという判例があります。一方で、女性は身体に負担がかかり、仕事を休む必要もあるため、男性側である夫が全額を負担するべきという考え方もあります。

このほかには離婚しない場合には、夫が中絶費用を負担しない代わりに、浮気相手に慰謝料を請求しないという取り決めをすることも選択肢となります。

離婚するかしないかを話し合う

浮気相手の意思を確認したうえで、浮気相手を妊娠させた夫と結婚生活を続けるのか、話し合いの場を持ちます。

不貞行為は民法による離婚理由に当たるため、妻の側からは夫に離婚を求めることが可能です。一方、夫から妻に離婚を求められても、別居期間が長期間に及んでいるといった事情がない場合には、不貞行為を働いた側からの離婚は裁判になっても、原則的に認められません。

妻は離婚する場合も、離婚しない場合も、夫や配偶者に慰謝料を請求することができます。離婚しない場合は、出産する場合の養育費や中絶する場合の中絶費用といった浮気相手に支払う費用に関して、夫婦で話し合います。離婚する場合には財産分与のほか、未成年の子供がいる場合には親権や養育費などに関する取り決めが必要です。

不倫で妊娠させた場合の慰謝料について

夫が浮気相手を妊娠させた場合、妻からの慰謝料の請求はどのようになるのかみていきます。また、夫の対応によっては、浮気相手が中絶した場合に慰謝料が発生する可能性があります。

不倫相手に対して慰謝料を請求できる

夫が浮気相手を妊娠させた場合も、妻は不貞行為によって精神的な苦痛を受けているため、夫や浮気相手に慰謝料を請求できます。また、実際には浮気相手が妊娠していなかった場合も、不貞行為を行った事実をもとに慰謝料を請求できることは変わりません。

一般的に不倫の慰謝料は離婚した場合は200万円~300万円、離婚しなかった場合は50万~100万円です。浮気相手が妊娠をした場合には、妻の精神的苦痛が大きくなると判断されるため、慰謝料の増額要素となります。特に浮気相手が出産した場合は子供が相続権を得ることから、300万円〜500万円程度という高額な慰謝料が発生するのが一般的です。

ダブル不倫の場合慰謝料はどうなる?

既婚者同士の不倫であるダブル不倫の場合も、浮気をされた側は配偶者と浮気相手に慰謝料を請求することが可能です。ただし、夫婦単位で考えると、浮気相手に慰謝料を請求する一方、自身の配偶者も慰謝料を請求されるということになります。

そのため、双方の夫婦ともに離婚しない場合には、夫婦単位では双方が慰謝料を支払う側と受け取る側になるため、慰謝料なしという取り決めをすることがあります。これに対して、双方の夫婦が離婚する場合には、浮気をした側は自身の配偶者と相手の配偶者から慰謝料を請求されるため、それぞれ2つの慰謝料を支払うことになります。

参考:W不倫で慰謝料はいくら請求できる?金額の相場や増額できる条件を解説

中絶に対する慰謝料は発生する?

浮気相手が中絶することを選択した場合も、双方の合意のもとで肉体関係を結んでいた場合には、責任も双方にあることから、夫が浮気相手に慰謝料を支払う義務はありません。

ただし、以下のような例外に当てはまるケースでは、夫が浮気相手から慰謝料を請求される可能性があります。

【中絶の慰謝料を請求されるケース】

  • 不誠実な対応をとった場合
  • 中絶を強要した場合

1つ目は妊娠が発覚した後に夫が逃げて、浮気相手と話し合いの機会を持たないなど、誠実な対応を取らなかったケースです。2つ目として、夫が浮気相手に対して脅迫や暴力によって、中絶を強要したケースが挙げられます。

不倫相手が妊娠した際の注意点


夫の浮気相手が妊娠した場合には、さらなるトラブルを引き起こさないために、以下の注意点があります。

【不倫相手が妊娠した際の注意点】

  • 話し合いを先延ばしにしない
  • 音信不通になるなど不誠実な対応を取らない
  • 中絶の強要はできない

話し合いを先延ばしにしない

夫の浮気相手の妊娠が発覚した後、夫は話し合いを先延ばしにすることは避け、浮気相手と冷静に話し合いを行うべきです。中絶できる妊娠週数は決まっているため、先延ばしにしていると出産という選択肢しかなくなり、浮気相手が希望する通りの話し合いができなくなる可能性があります。

音信不通になるなど不誠実な対応を取らない

妊娠した浮気相手に対して、夫が話し合いを避けるために音信不通になるなど、不誠実な対応をとるのは、絶対に避けるべきです。浮気相手は妊娠したことで不安な心を抱えていることが多く、夫にも責任があることから、音信不通になるのは倫理的に許されることではありません。

夫が音信普通になると、浮気相手は妻へ直接連絡をしてくる可能性があるほか、慰謝料を求めて裁判を起こすことも考えられます。

中絶の強要はできない

不倫の末にできた子供だからといった理由で、妻も浮気相手に中絶を強要することはできず、道義的にも問題があります。妻が浮気相手に中絶を迫ったことによるストレスが原因で精神的に不安定になり、精神疾患を患った場合には損害賠償を請求される恐れもあります。

夫の浮気相手が妊娠すると、妻はやり場のない想いを抱えているかもしれませんが、出産と中絶のいずれを選択するかという判断には関われないことを認識しておきましょう。

まとめ


夫の浮気相手が妊娠した場合には、まずは不倫や妊娠の事実をきちんと確認することが大切です。また、浮気相手が出産と中絶のいずれの選択肢をとるかという判断には、妻は関わることができません。浮気相手の意思を確認したうえで、妻は夫と離婚するかどうか考えることになります。一方で、浮気相手が妊娠した場合であっても、妻は夫や浮気相手に慰謝料の請求が可能であり、精神的苦痛の大きさから、相場よりも高額になる可能性があります。

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